○本別町消防団員退職報償金の支給に関する条例
平成27年9月17日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、郷土愛護の精神に基づき永年にわたり非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)として本別町内の防災活動に従事し、退職した場合において、その功労に報いるためその者(死亡による退職の場合はその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数、勤務成績及び貢献度等を勘案し、16,000円に勤務年数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定める。
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった月の属する日から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りではない。
2 前項の勤続年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じである場合においては、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
(遺族の範囲)
第4条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(退職報償金支給の制限)
第5条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(令7条例11・一部改正)
第6条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日において池北三町行政事務組合本別消防団員であった者で、引き続き本町の消防団員となる者の勤務年数は、池北三町行政事務組合消防団員として勤務した年数を、本別消防団員として勤務した年数とみなす。
附則(令和7年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則等の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。