○職員の育児休業等に関する規則
平成22年3月17日
規則第6号
注 令和5年4月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令5規則3―7・令7規則4―2・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の町長が定める特別の事情)
第1条の2の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の町長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令7規則4―2・追加)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(令7規則4―2・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6カ月到達日」と読み替えるものとする。
(令7規則4―2・一部改正)
第2条 削除
(令7規則4―2)
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 再度の育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行うものとする。
(令7規則4―2・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令7規則4―2・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(令7規則4―2・一部改正)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(令7規則4―2・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされていた期間
(3) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職していた期間
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として従事していた期間
(5) 休職にされていた期間
(令7規則4―2・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第8条 条例第8条の規則で定める日は、本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年規則第14号)第9条の2に規定する昇給日とする。
(令7規則4―2・全改)
(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の時間及び日数)
第10条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(令7規則4―2・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第12条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(令7規則4―2・一部改正)
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(令7規則4―2・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(令7規則4―2・追加)
(実施の手続き等)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7規則4―2・旧第14条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)
2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与支給に関する規則の一部改正)
3 職員の給与支給に関する規則(昭和42年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本別町職員の通勤手当に関する規則の一部改正)
4 本別町職員の通勤手当に関する規則(昭和51年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月28日規則第12号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第3―7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第4―2号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(令7規則4―2・全改)


(令7規則4―2・全改)

(令7規則4―2・全改)

(令7規則4―2・全改)

(令7規則4―2・全改)



