○本別町職員の通勤手当に関する規則

昭和51年3月31日

規則第5号

注 令和5年4月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条の4の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 給与条例第9条の4及びこの規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道及び一般乗合旅客自動車をいう。

2 給与条例第9条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条の4第1項の職員としての要件を備えるに至った場合には、別記様式の通勤届によりその通勤の実情をすみやかに町長に届け出なげればならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合と同様とする。

2 職員は、給与条例第9条の4第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の4第1項の職員としての要件を備えているときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定する。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条の4第1項に規定する通勤することが著しく困難である職員は、下肢の障害および視覚器、聴覚器、平衡器の機能障害等の身体障害のため歩行が著しく困難な職員で、町長が交通機関を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが困難であると認める者とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第9条の4第1項第2号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃相当額は、次の各号による額とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる通用期間1カ月分の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行してしいるときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は当該文通機関の利用区間について通勤25回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路および帰路の文通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(交通の用具)

第9条 給与条例第9条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の方法)

第10条 通勤手当は、職員が新たに条例第9条の4第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第10条の2 給与条例第9条の4第3項の規則で定める職員は、平均1カ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(令5規則3―7・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 給与条例第9条の4第1項の職員が、出張休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通動手当は支給しない。

第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができない場合には、その日後において支給することができるものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月17日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成2年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成13年4月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成22年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第3―7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

本別町職員の通勤手当に関する規則

昭和51年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和56年3月17日 規則第5号
昭和63年3月7日 規則第2号
平成元年1月26日 規則第1号
平成2年1月17日 規則第1号
平成13年4月9日 規則第7号
平成15年5月9日 規則第20号
平成22年3月17日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第3号の7