○本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則
平成18年11月20日
規則第26号
注 令和2年8月から条文沿革を注記した
目次
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 相談支援事業(第17条―第19条)
第3章 コミュニケーション支援事業(第20条―第23条)
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業(第24条―第33条)
第2節 住宅改修費給付事業(第34条―第43条)
第5章 移動支援事業(第44条―第48条)
第6章 地域活動支援センター事業(第49条―第51条)
第7章 日中一時支援事業(第52条―第55条)
第8章 生活サポート事業(第56条―第59条)
第9章 更生訓練費給付事業(第60条―第66条)
第10章 身体障害者用自動車改造費助成事業
第11章 社会参加促進事業(第74条―第78条)
第12章 肢体、言語、情緒障害児通所費助成事業(第79条―第84条)
第13章 その他(第85条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町障害者地域生活支援事業条例(平成18年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が本別町である者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 負担上限月額の算定のために必要な書類として、住民票謄本、世帯全員の課税証明書を添付するものとする。ただし、同意書(様式第2号)を提出することにより前記の書類の提出を省略することができる。
(2) 日常生活用具給付事業については、給付を希望する用具の見積書を添付するものとする。
(3) 住宅改修費助成事業については、あらかじめ本別町高齢者等住宅改修支援事業実施要綱(平成12年要綱第4号)第2条に規定する本別町住宅改修支援チーム(以下「支援チーム」という。)の指導、助言等を受け、申請書に助成事業の対象となる改修費にかかる見積書又は工事内訳書及び改修内容がわかる図面等を添付するものとする。ただし、簡易な改修工事については、支援チームの指導、助言等を省略することができる。
(利用決定の変更等)
第5条 移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業において、利用(支給)決定を変更する必要があるときは、障害者地域生活支援事業利用(支給)変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第6条 移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業において、申請内容に変更があるときは、障害者地域生活支援事業申請内容変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な調査を行い、支給の要否を決定するものとする。
4 高額地域生活支援給付費の支給については、第1項の申請書を受理した日から30日以内に償還払いにより支給するものとする。
(障害者地域生活支援事業者の指定等)
第10条 町長は、条例第8条に規定する費用給付事業を行う者で、町長が別に定める障害者地域生活支援事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める事項を満たし、かつ、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める者を障害者地域生活支援事業者(以下「指定事業者」という。)として指定するものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他指定に関し町長が必要と認める事項
(1) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)、定款
(2) 医療用具販売業届出書(写)(薬事法第39条による届出)
(3) 販売取扱種目に関する価格、規模等の型録
(4) 前年度の事業実績書
(5) 事業経歴書(主な契約先、納入病院等)
(6) その他指定に関し町長が必要と認める書類
3 日常生活用具給付事業者のうち居宅生活動作補助用具給付事業者については、指定申請書を省略することができる。
6 指定事業者は、障害者地域生活支援事業を廃止又は休止したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給決定障害者等との契約)
第12条 指定事業者は、支給決定障害者等と利用に係る契約を締結したときは、契約内容報告書(様式第16号)により報告するものとする。
(給付費の代理受領)
第13条 条例第8条第3項に規定する利用者に代わりサービスを提供した事業者に給付費を支払うことができるときは、あらかじめ指定事業者から給付費の代理受領について町長に申し出ている場合であって、当該利用者からの委任に基づくものとする。
2 指定事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該利用者に対し、当該給付費の額を通知するものとする。
4 指定事業者は、費用給付事業のサービス提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、領収書を交付するものとする。
5 前項の領収書においては、利用者から支払を受けた費用の額のうち、給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。
(給付費の請求等)
第14条 指定事業者は、前条の規定により給付費の請求を行うときは、翌月の10日までに実績記録表を添え請求するものとする。
(報告等)
第15条 町長は、給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくはその従業者(以下「指定事業者等」という。)又は指定事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは障害者地域生活支援事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定事業者が、第11条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 給付費の請求に関し不正があったとき。
(3) 指定事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 指定事業者が、不正の手段により第11条に規定する指定を受けたとき。
第2章 相談支援事業
(目的)
第17条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業内容)
第18条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(費用の負担)
第19条 相談支援事業に要する費用の負担は、無料とする。
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的)
第20条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(事業内容)
第21条 この事業の内容は、手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障のある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する事業とする。
(対象者)
第22条 本事業を利用できる者は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とする。
(費用の負担)
第23条 コミュニケーション支援事業に要する費用の負担は、無料とする。
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業
(目的)
第24条 この事業は、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 給付の対象となる用具の種類は、別表1の「品目」欄に掲げる用具とする。
2 前項の規定により給付券の交付を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第28条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
3 当該用具の給付に要する費用は、別表1の「給付基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(業者への支払い)
第29条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第30条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第31条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(用具の特例)
第32条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、パルスオキシメーター粘着式測定センサー及び人口鼻並びに排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月単位として2月ごとに給付券を1枚交付すること。
(2) 別表1の給付基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。
(4) 第28条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(令2規則17・一部改正)
(台帳の整備)
第33条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第19号)を整備するものとする。
第2節 住宅改修費給付事業
(目的)
第34条 この事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第35条 事業の対象者は、条例第3条で定める者であって、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第36条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第37条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付する。
2 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第40条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
3 この場合において、当該給付に要する費用は、別表1の「給付基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(業者への支払い)
第41条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(費用の返還)
第42条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第43条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第22号)を整備するものとする。
第5章 移動支援事業
(目的)
第44条 この事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第45条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。
(対象者)
第46条 事業の対象者は条例第3条に定める者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
2 保護者等の疾病等のため、通所、通学の手段が他にない場合であって、単独で通所、通学することが困難であると町長が認めた場合は対象とする。
(調査)
第47条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その内容を審査し、利用の可否、支給量及び支給区分について決定しなければならない。
2 前項の規定による支給区分の認定基準は、別に定めるものとする。
第6章 地域活動支援センター事業
(目的)
第49条 この事業は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第50条 この事業は、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導、生活指導及び文化的・創作的活動等を行うものとする。
(費用の負担)
第51条 第4条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により負担する額は、別に定めるものとする。
第7章 日中一時支援事業
(目的)
第52条 この事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第53条 この事業は、日中において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うとともに、送迎サービスその他必要な支援を行うものとする。
(調査)
第54条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その内容を審査し、利用の可否、支給量及び支給区分について決定しなければならない。
2 前項の規定による支給区分の認定基準は、別に定めるものとする。
第8章 生活サポート事業
(目的)
第56条 この事業は、法に基づく介護給付支給決定者以外の障害者等について、日常生活に関する支援や家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域での自立した生活の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第57条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活支援 相談支援、見守り・声かけ等
(2) 家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買物等
(対象者)
第58条 法に基づく介護給付支給決定以外の障害者等であって、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれがあり、支援が必要であると町長が認めた者
第9章 更生訓練費給付事業
(目的)
第60条 この事業は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第61条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者であって、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担の生じない者に限る。
(支給額)
第62条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。
(申請)
第63条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、訓練を受けた月の分について、その翌月の10日までに更生訓練費支給申請書(様式第23号)に当該訓練日数等についての施設の長の証明を付して町長に提出するものとする。
2 申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領について更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、申請者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
2 町長は、更生訓練費の支給を決定した場合には、その申請内容を確認し、速やかに更生訓練費の支給を行うものとする。ただし、申請者が施設長に更生訓練費の受領を委任しているときは、施設長に支給することができる。
(返還)
第65条 町長は、更生訓練費の支給を受けた者が次に該当するときは、当該支給額の一部または全部を返還させることができる。
(1) 申請の内容に虚偽の記載があり、必要以上の支給を受けたとき。
(2) 必要と認めた経費以外の目的に使用した場合
(地域自立支援協議会の設置)
第66条 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、本別町障害者自立支援協議会を設置する。
2 本別町障害者自立支援協議会の設置及び運営に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
第10章 身体障害者用自動車改造費助成事業
(目的)
第67条 重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第68条 事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者
(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の繰向装置(ハンドルをいう。)駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する年の前年の所得金額(各種所得控除後の金額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第69条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費(以下「改造費」という。)とし、1件当たり100,000円を限度とする。
(助成の申請)
第70条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第26号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類
(4) 車検証の写し
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造費を明らかにしたもの)
(助成の決定等)
第71条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の要否及び助成する場合における助成金の額を決定するものとする。
2 町長は、改造費の助成を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、改造費の助成をしないことと決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、速やかに請求内容を審査し、助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第73条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第11章 社会参加促進事業
(目的)
第74条 この事業は、障害者等の日常生活又は社会生活向上のため、地域の特性を活かした社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業内容及び対象者)
第75条 この事業は、障害者等の家族であって、町が開催する各種会議等に参加するため、日中一時支援事業を利用する場合、その利用者負担額を助成する。
(申請)
第76条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、社会参加促進事業支給申請書(様式第30号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、事業の支給を決定した場合には、速やかに助成金の支給を行うものとする。
(助成金の返還)
第78条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第12章 肢体、言語、情緒障害児通所費助成事業
(目的)
第79条 この事業は、身体の機能回復訓練のため、機能回復訓練施設(以下「施設」という。)に通所する義務教育修了前の児童)介護者1名を含む。以下「通所者」という。)に対し通所費の一部を助成し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第80条 この規則による助成金の交付対象者は、本別町に住所を有する通所者で、帯広児童相談所長が措置を決定した者及び町長が必要と認めた者とする。
(助成金の額)
第81条 助成金は、本別町内を除く十勝管内の施設に定期的に通所するために要する交通費相当額で、次表により算出した額とする。
算出の基礎となる区分 | 助成額 |
公共交通機関を利用した場合 | 居住地と施設所在地間に要した通所者及び介護者の普通運賃額。ただし、障害者手帳提示による割引を受けた者は、割引後の額 |
公共交通機関を利用しない場合 | 居住地と施設所在地間の公共交通機関を使用した場合における介護者分の普通運賃額 |
(交付申請)
第82条 助成金の交付を受けようとする者は、肢体・言語・情緒障害児通所費支給申請書(様式第32号)により、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の支給を決定した場合には、速やかに助成金の支給を行うものとする。
(助成金の返還)
第84条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部または一部を返還させることができる。
第13章 その他
(委任)
第85条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(施行のための必要な準備)
2 この規則の施行のために必要な申請手続き等の準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成19年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。
附則(平成19年6月21日規則第15号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条 公布の日(ただし、この規則による改正後の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則は、平成19年4月1日から適用する。)
(2) 第2条 平成19年7月1日
附則(平成20年3月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(本別町肢体、言語、情緒障害児通園費補助規則の廃止)
2 本別町肢体、言語、情緒障害児通園費補助規則(昭和58年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成21年7月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月15日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年11月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第25条、第28条、第32条、第40条関係)
(令2規則17・一部改正)
種目 | 品目 | 対象要件 | 給付基準額 | 耐用年数等 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者で、原則として3歳以上の者 知的障害A判定であって、原則として3歳以上の者 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者で、原則として学齢児以上の者 | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として3歳以上の者 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の児童 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の児童 | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者で、原則として学齢児以上の者 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 4,450円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 重度障害児・者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | A 15,200円 (スポンジ、革を主材料に製作) B 36,750円 (スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作) | 3年 | |
歩行補助杖 (一本杖のみ) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者 | 木材 2,200円 軽金属 3,000円 ※ 夜光材 410円 ※ 全面夜光材 1,200円 ※ 外塗装 260円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 (手すリ・スロープ等) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 知的障害A判定であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上又は知的障害A判定であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 | 15,500円 (ただし、1世帯につき2台を限度とする) | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上又は知的障害A判定であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上であって、18歳以上の者で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 知的障害A判定であって、18歳以上の者 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上であって、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー (吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000円 | 10年 | |
パルスオキシメーター | 呼吸機能障害、心臓機能障害、難病患者又は同程度の身体障害児・者であって、主治医の意見書等により在宅酸素療法を必要とする者又は人工呼吸器を必要とする者 | 157,500円 | 5年 | |
パルスオキシメーター粘着式測定センサー | パルスオキシメーターの使用者であって、主治医の意見書等により測定センサーを必要とする者 | 11,000円 | ― | |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、原則として学齢児以上の者 | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 | 18,000円 | 5年 | |
情報意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害者又は視覚障害者 | 周辺機器等の購入に要する費用の額の範囲で、町長が必要と認めた額 | ― | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 標準型 A 10,400円(真鍮製) B 6,600円(プラスチック製) 携帯用 A 7,200円(アルミニウム製) B 1,650円 (プラスチック製) | 標準型 7年 携帯用 5年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上であって、本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 115,000円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上であって、音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声機能若しくは言語機能障害であって、喉頭を摘出している者 | 笛式 5,000円 電動式 70,100円 | 笛式 4年 電動式 5年 | |
人口鼻 | 音声機能障害又は言語機能障害を有する者であって、常時埋込型人口咽頭を必要とする者 | 29,700円 | ― | |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 83,300円 回線切替え費用2,000円 | ||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 7,700円 | ||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者 | 点字図書の購入に要する費用の額の範囲で、町長が必要と認めた額 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具(関連用品13項目を含む) | 直腸機能又は膀胱機能障害であって、人工肛門又は人工膀胱を造設した者 | 蓄便袋 8,858円 蓄尿袋 11,639円 | ― |
紙おむつ等 | 3歳以上であって、次の何れかに該当する者 (1) 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者 (2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、主治医の意見書等により紙おむつ等の用具類を必要とする者 | 紙おむつ サラシ、ガーゼ、脱脂綿 洗腸装具 12,600円 | ― | |
収尿器 | 脳原性運動機能障害かつ意思表示が困難で、高度の排尿機能障害のある者 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者で、原則として学齢児以上の者 (ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 200,000円 | ― |
別表2(第28条、第40条関係)
高額地域生活支援給付費算定基準額
障害者に係る利用者負担
町民税課税額等による障害者本人と配偶者を世帯の範囲とする所得階層区分 | 負担上限月額 | |
生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯 | 円 0 | |
当該年度分の町民税非課税世帯である者 | 0 | |
当該年度分の町民税課税世帯 | 町民税所得割の額が16万円未満である者 | 9,300 |
町民税所得割の額が16万円以上である者 | 37,200 | |
障害児に係る利用者負担
町民税課税額等による障害児の保護者等を世帯の範囲とする所得階層区分 | 負担上限月額 | |
生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯 | 円 0 | |
当該年度分の町民税非課税世帯である者 | 0 | |
当該年度分の町民税課税世帯 | 町民税所得割の額が28万円未満である者 | 4,600 |
町民税所得割の額が28万円以上である者 | 37,200 | |
別表3(第48条関係)
(単位:円)
| 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分毎に加算 | |
個別支援型 | 身体介護あり | 2,300 | 4,000 | 5,800 | 800 |
身体介護なし | 800 | 1,500 | 2,250 | 800 | |
グループ支援型 | 身体介護あり | 1,610 | 2,800 | 4,060 | 560 |
身体介護なし | 560 | 1,050 | 1,575 | 560 | |
別表4(第55条関係)
(単位:円)
| 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 |
区分3 | 4,450 | 7,260 | 9,480 |
区分2 | 4,190 | 6,830 | 8,930 |
区分1 | 3,950 | 6,410 | 8,380 |
別表5(第59条関係)
(単位:円)
30分未満 | 800 |
30分以上1時間未満 | 1500 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,250 |
以降30分を増すごとに | 700 |




































