○本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年11月20日

規則第26号

注 令和2年8月から条文沿革を注記した

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 相談支援事業(第17条―第19条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第20条―第23条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(第24条―第33条)

第2節 住宅改修費給付事業(第34条―第43条)

第5章 移動支援事業(第44条―第48条)

第6章 地域活動支援センター事業(第49条―第51条)

第7章 日中一時支援事業(第52条―第55条)

第8章 生活サポート事業(第56条―第59条)

第9章 更生訓練費給付事業(第60条―第66条)

第10章 身体障害者用自動車改造費助成事業

第11章 社会参加促進事業(第74条―第78条)

第12章 肢体、言語、情緒障害児通所費助成事業(第79条―第84条)

第13章 その他(第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町障害者地域生活支援事業条例(平成18年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第3条に規定するその他町長が必要と認める者とは、次の各号に定める者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が本別町である者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第3条 条例第2条に規定する障害者地域生活支援事業のサービス(相談支援事業に係るサービスを除く。)を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、障害者地域生活支援事業利用(支給)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 負担上限月額の算定のために必要な書類として、住民票謄本、世帯全員の課税証明書を添付するものとする。ただし、同意書(様式第2号)を提出することにより前記の書類の提出を省略することができる。

(2) 日常生活用具給付事業については、給付を希望する用具の見積書を添付するものとする。

(3) 住宅改修費助成事業については、あらかじめ本別町高齢者等住宅改修支援事業実施要綱(平成12年要綱第4号)第2条に規定する本別町住宅改修支援チーム(以下「支援チーム」という。)の指導、助言等を受け、申請書に助成事業の対象となる改修費にかかる見積書又は工事内訳書及び改修内容がわかる図面等を添付するものとする。ただし、簡易な改修工事については、支援チームの指導、助言等を省略することができる。

(利用の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用(支給)を承認したときは、障害者地域生活支援事業利用(支給)決定通知書(様式第3号)を、承認しないときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業において、前条の規定による利用(支給)の決定をしたときは、地域生活支援事業受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(利用決定の変更等)

第5条 移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業において、利用(支給)決定を変更する必要があるときは、障害者地域生活支援事業利用(支給)変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更の必要があると認めたときは、利用(支給)変更決定通知書(様式第7号)及び変更内容を記載した受給者証を交付し、利用の変更を認めないときは、利用(支給)変更申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業において、申請内容に変更があるときは、障害者地域生活支援事業申請内容変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 第4条第2項の規定により交付を受けた受給者証の再交付の必要があるときは、障害者地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第8条 条例第7条に規定する利用の取消しを行ったときは、障害者地域生活支援事業利用(支給)決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(高額地域生活支援給付)

第9条 条例第9条に規定する高額地域生活支援給付費の支給を受けようとする者は、高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第12号)に必要書類を添え、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な調査を行い、支給の要否を決定するものとする。

3 町長は、前項の調査により支給の要否を決定した場合は、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

4 高額地域生活支援給付費の支給については、第1項の申請書を受理した日から30日以内に償還払いにより支給するものとする。

(障害者地域生活支援事業者の指定等)

第10条 町長は、条例第8条に規定する費用給付事業を行う者で、町長が別に定める障害者地域生活支援事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める事項を満たし、かつ、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める者を障害者地域生活支援事業者(以下「指定事業者」という。)として指定するものとする。

(指定の申請等)

第11条 前条の規定に基づき指定を受けようとする移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業を行う者は、事業の種類及び当該事業所ごとに、障害者地域生活支援事業者指定申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が指定する基準該当事業所にあっては、添付書類を省略することができる。また、北海道知事が指定する事業所にあっては、第4号の運営規程以外の添付書類を省略することができる。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) その他指定に関し町長が必要と認める事項

2 前条の規定に基づき指定を受けようとする日常生活用具給付事業者は、事業の種類及び当該事業所ごとに、様式第14号に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、法の規定に基づく補装具等製作事業者として、町長による登録を受けている事業者は、添付書類を省略することができる。

(1) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)、定款

(2) 医療用具販売業届出書(写)(薬事法第39条による届出)

(3) 販売取扱種目に関する価格、規模等の型録

(4) 前年度の事業実績書

(5) 事業経歴書(主な契約先、納入病院等)

(6) その他指定に関し町長が必要と認める書類

3 日常生活用具給付事業者のうち居宅生活動作補助用具給付事業者については、指定申請書を省略することができる。

4 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定したときは、障害者地域生活支援事業者指定通知書(様式第15号)により、指定事業者に通知するものとする。

5 指定事業者は、様式第14号の記載事項及び第1項第1号から第4号第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

6 指定事業者は、障害者地域生活支援事業を廃止又は休止したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給決定障害者等との契約)

第12条 指定事業者は、支給決定障害者等と利用に係る契約を締結したときは、契約内容報告書(様式第16号)により報告するものとする。

(給付費の代理受領)

第13条 条例第8条第3項に規定する利用者に代わりサービスを提供した事業者に給付費を支払うことができるときは、あらかじめ指定事業者から給付費の代理受領について町長に申し出ている場合であって、当該利用者からの委任に基づくものとする。

2 指定事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該利用者に対し、当該給付費の額を通知するものとする。

3 指定事業者は、条例第8条第1項に規定する費用給付事業に係るサービスの提供について、第1項の規定により、当該利用者に代わって給付費の支払を受ける場合は、当該費用給付事業のサービスを提供した際に、条例第8条第2項に定める額を控除した額を当該利用者から支払を受けるものとする。

4 指定事業者は、費用給付事業のサービス提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、領収書を交付するものとする。

5 前項の領収書においては、利用者から支払を受けた費用の額のうち、給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

(給付費の請求等)

第14条 指定事業者は、前条の規定により給付費の請求を行うときは、翌月の10日までに実績記録表を添え請求するものとする。

(報告等)

第15条 町長は、給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくはその従業者(以下「指定事業者等」という。)又は指定事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは障害者地域生活支援事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定の取消し)

第16条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条の指定を取り消すことができる。

(1) 指定事業者が、第11条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 給付費の請求に関し不正があったとき。

(3) 指定事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 指定事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 指定事業者が、不正の手段により第11条に規定する指定を受けたとき。

第2章 相談支援事業

(目的)

第17条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第18条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(費用の負担)

第19条 相談支援事業に要する費用の負担は、無料とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第20条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第21条 この事業の内容は、手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障のある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する事業とする。

(対象者)

第22条 本事業を利用できる者は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とする。

(費用の負担)

第23条 コミュニケーション支援事業に要する費用の負担は、無料とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第24条 この事業は、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者及び用具の種類)

第25条 この事業の対象者は、条例第3条で定める者であって、別表1の「対象要件」欄に掲げる重度障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。

2 給付の対象となる用具の種類は、別表1の「品目」欄に掲げる用具とする。

(調査)

第26条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、日常生活用具給付調査書(様式第17号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(用具の給付)

第27条 町長は、第4条の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第18号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により給付券の交付を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第28条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、当該用具の給付に要した費用から条例第8条第2項に規定する給付費の額を差し引いた額とする。ただし、別表2で定める金額を負担上限月額とする。

3 当該用具の給付に要する費用は、別表1の「給付基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(業者への支払い)

第29条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第30条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第31条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(用具の特例)

第32条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、パルスオキシメーター粘着式測定センサー及び人口鼻並びに排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月単位として2月ごとに給付券を1枚交付すること。

(2) 別表1の給付基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。

(4) 第28条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(令2規則17・一部改正)

(台帳の整備)

第33条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第19号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費給付事業

(目的)

第34条 この事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第35条 事業の対象者は、条例第3条で定める者であって、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第36条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第37条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付する。

(調査)

第38条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、住宅改修費給付調査書(様式第20号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(住宅改修費の給付)

第39条 町長は、第4条の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第21号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第40条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、当該給付に要した費用から条例第8条第2項に規定する給付費の額を差し引いた額とする。ただし、別表2で定める金額を負担上限月額とする。

3 この場合において、当該給付に要する費用は、別表1の「給付基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(業者への支払い)

第41条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第42条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第43条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第22号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(目的)

第44条 この事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第45条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。

(対象者)

第46条 事業の対象者は条例第3条に定める者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

2 保護者等の疾病等のため、通所、通学の手段が他にない場合であって、単独で通所、通学することが困難であると町長が認めた場合は対象とする。

(調査)

第47条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その内容を審査し、利用の可否、支給量及び支給区分について決定しなければならない。

2 前項の規定による支給区分の認定基準は、別に定めるものとする。

(費用の負担)

第48条 第4条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、当該給付に要する費用から条例第8条第2項に規定する給付費の額を差し引いた額を、町長又は町長から委託を受けた社会福祉法人等に支払うものとする。

2 前項に定める当該給付に要する費用の額は、前条第1項の規定により決定された当該申請者の支給区分に応じ、別表3に定める金額とする。

第6章 地域活動支援センター事業

(目的)

第49条 この事業は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第50条 この事業は、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導、生活指導及び文化的・創作的活動等を行うものとする。

(費用の負担)

第51条 第4条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により負担する額は、別に定めるものとする。

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第52条 この事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第53条 この事業は、日中において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うとともに、送迎サービスその他必要な支援を行うものとする。

(調査)

第54条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その内容を審査し、利用の可否、支給量及び支給区分について決定しなければならない。

2 前項の規定による支給区分の認定基準は、別に定めるものとする。

(費用の負担)

第55条 第4条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、当該給付に要する費用から条例第8条第2項に規定する給付費の額を差し引いた額を、町長又は町長から委託を受けた社会福祉法人等に支払うものとする。

2 前項に定める当該給付に要する費用の額は、前条第1項の規定により決定された当該申請者の支給区分に応じ、別表4に定める金額とする。

第8章 生活サポート事業

(目的)

第56条 この事業は、法に基づく介護給付支給決定者以外の障害者等について、日常生活に関する支援や家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域での自立した生活の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第57条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援 相談支援、見守り・声かけ等

(2) 家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買物等

(対象者)

第58条 法に基づく介護給付支給決定以外の障害者等であって、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれがあり、支援が必要であると町長が認めた者

(費用の負担)

第59条 第4条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、別表5に定める当該給付に要する費用から条例第8条第2項に規定する給付費の額を差し引いた額を、町長又は町長から委託を受けた社会福祉法人等に支払うものとする。

第9章 更生訓練費給付事業

(目的)

第60条 この事業は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第61条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者であって、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担の生じない者に限る。

(支給額)

第62条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。

(申請)

第63条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、訓練を受けた月の分について、その翌月の10日までに更生訓練費支給申請書(様式第23号)に当該訓練日数等についての施設の長の証明を付して町長に提出するものとする。

2 申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領について更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、申請者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

3 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(委任用)(様式第24号)により行うものとする。

(決定及び支給)

第64条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、更生訓練費の支給を決定した場合には、その申請内容を確認し、速やかに更生訓練費の支給を行うものとする。ただし、申請者が施設長に更生訓練費の受領を委任しているときは、施設長に支給することができる。

(返還)

第65条 町長は、更生訓練費の支給を受けた者が次に該当するときは、当該支給額の一部または全部を返還させることができる。

(1) 申請の内容に虚偽の記載があり、必要以上の支給を受けたとき。

(2) 必要と認めた経費以外の目的に使用した場合

(地域自立支援協議会の設置)

第66条 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、本別町障害者自立支援協議会を設置する。

2 本別町障害者自立支援協議会の設置及び運営に関し必要な事項については、別に定めるものとする。

第10章 身体障害者用自動車改造費助成事業

(目的)

第67条 重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第68条 事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の繰向装置(ハンドルをいう。)駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する年の前年の所得金額(各種所得控除後の金額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第69条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費(以下「改造費」という。)とし、1件当たり100,000円を限度とする。

(助成の申請)

第70条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第26号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造費を明らかにしたもの)

(助成の決定等)

第71条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の要否及び助成する場合における助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、改造費の助成を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、改造費の助成をしないことと決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第72条 前条の規定により助成決定の通知を受けた者は、町長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第29号)に改造費の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、速やかに請求内容を審査し、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第73条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第11章 社会参加促進事業

(目的)

第74条 この事業は、障害者等の日常生活又は社会生活向上のため、地域の特性を活かした社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業内容及び対象者)

第75条 この事業は、障害者等の家族であって、町が開催する各種会議等に参加するため、日中一時支援事業を利用する場合、その利用者負担額を助成する。

(申請)

第76条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、社会参加促進事業支給申請書(様式第30号)を町長に提出するものとする。

(決定及び支給)

第77条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査、決定し、社会参加促進事業支給決定(却下)通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業の支給を決定した場合には、速やかに助成金の支給を行うものとする。

(助成金の返還)

第78条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第12章 肢体、言語、情緒障害児通所費助成事業

(目的)

第79条 この事業は、身体の機能回復訓練のため、機能回復訓練施設(以下「施設」という。)に通所する義務教育修了前の児童)介護者1名を含む。以下「通所者」という。)に対し通所費の一部を助成し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第80条 この規則による助成金の交付対象者は、本別町に住所を有する通所者で、帯広児童相談所長が措置を決定した者及び町長が必要と認めた者とする。

(助成金の額)

第81条 助成金は、本別町内を除く十勝管内の施設に定期的に通所するために要する交通費相当額で、次表により算出した額とする。

算出の基礎となる区分

助成額

公共交通機関を利用した場合

居住地と施設所在地間に要した通所者及び介護者の普通運賃額。ただし、障害者手帳提示による割引を受けた者は、割引後の額

公共交通機関を利用しない場合

居住地と施設所在地間の公共交通機関を使用した場合における介護者分の普通運賃額

(交付申請)

第82条 助成金の交付を受けようとする者は、肢体・言語・情緒障害児通所費支給申請書(様式第32号)により、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定及び支給)

第83条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査、決定し、肢体、言語、情緒障害児通所費助成支給決定(却下)通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業の支給を決定した場合には、速やかに助成金の支給を行うものとする。

(助成金の返還)

第84条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部または一部を返還させることができる。

第13章 その他

(委任)

第85条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(施行のための必要な準備)

2 この規則の施行のために必要な申請手続き等の準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

(平成19年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(平成19年6月21日規則第15号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条 公布の日(ただし、この規則による改正後の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則は、平成19年4月1日から適用する。)

(2) 第2条 平成19年7月1日

(平成20年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(本別町肢体、言語、情緒障害児通園費補助規則の廃止)

2 本別町肢体、言語、情緒障害児通園費補助規則(昭和58年規則第3号)は、廃止する。

(平成21年7月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年3月15日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第25条、第28条、第32条、第40条関係)

(令2規則17・一部改正)

種目

品目

対象要件

給付基準額

耐用年数等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者で、原則として3歳以上の者

知的障害A判定であって、原則として3歳以上の者

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者で、原則として学齢児以上の者

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として3歳以上の者

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の児童

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の児童

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者で、原則として学齢児以上の者

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

4,450円

8年

頭部保護帽

重度障害児・者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

A 15,200円

(スポンジ、革を主材料に製作)

B 36,750円

(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)

3年

歩行補助杖

(一本杖のみ)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

木材

2,200円

軽金属

3,000円

※ 夜光材

410円

※ 全面夜光材

1,200円

※ 外塗装

260円

3年

移動・移乗支援用具

(手すリ・スロープ等)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者

60,000円

8年

特殊便器

上肢障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

知的障害A判定であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上又は知的障害A判定であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

15,500円

(ただし、1世帯につき2台を限度とする)

8年

自動消火器

障害等級2級以上又は知的障害A判定であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上であって、18歳以上の者で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

知的障害A判定であって、18歳以上の者

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上であって、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

51,500円

5年

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000円

10年

パルスオキシメーター

呼吸機能障害、心臓機能障害、難病患者又は同程度の身体障害児・者であって、主治医の意見書等により在宅酸素療法を必要とする者又は人工呼吸器を必要とする者

157,500円

5年

パルスオキシメーター粘着式測定センサー

パルスオキシメーターの使用者であって、主治医の意見書等により測定センサーを必要とする者

11,000円

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、原則として学齢児以上の者

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

18,000円

5年

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害者又は視覚障害者

周辺機器等の購入に要する費用の額の範囲で、町長が必要と認めた額

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者

383,500円

6年

点字器

視覚障害であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

標準型

A 10,400円(真鍮製)

B 6,600円(プラスチック製)

携帯用

A 7,200円(アルミニウム製)

B 1,650円

(プラスチック製)

標準型

7年

携帯用

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上であって、本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

録音再生機

89,800円

再生専用機

36,750円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

115,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上であって、音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900円

6年

人工喉頭

音声機能若しくは言語機能障害であって、喉頭を摘出している者

笛式

5,000円

電動式

70,100円

笛式

4年

電動式

5年

人口鼻

音声機能障害又は言語機能障害を有する者であって、常時埋込型人口咽頭を必要とする者

29,700円

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

83,300円

回線切替え費用2,000円


ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

7,700円


点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

点字図書の購入に要する費用の額の範囲で、町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

ストーマ用装具(関連用品13項目を含む)

直腸機能又は膀胱機能障害であって、人工肛門又は人工膀胱を造設した者

蓄便袋

8,858円

蓄尿袋

11,639円

紙おむつ等

3歳以上であって、次の何れかに該当する者

(1) 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、主治医の意見書等により紙おむつ等の用具類を必要とする者

紙おむつ

サラシ、ガーゼ、脱脂綿

洗腸装具

12,600円

収尿器

脳原性運動機能障害かつ意思表示が困難で、高度の排尿機能障害のある者

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者で、原則として学齢児以上の者

(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

200,000円

別表2(第28条、第40条関係)

高額地域生活支援給付費算定基準額

障害者に係る利用者負担

町民税課税額等による障害者本人と配偶者を世帯の範囲とする所得階層区分

負担上限月額

生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯

0

当該年度分の町民税非課税世帯である者

0

当該年度分の町民税課税世帯

町民税所得割の額が16万円未満である者

9,300

町民税所得割の額が16万円以上である者

37,200

障害児に係る利用者負担

町民税課税額等による障害児の保護者等を世帯の範囲とする所得階層区分

負担上限月額

生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯

0

当該年度分の町民税非課税世帯である者

0

当該年度分の町民税課税世帯

町民税所得割の額が28万円未満である者

4,600

町民税所得割の額が28万円以上である者

37,200

別表3(第48条関係)

(単位:円)

 

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分毎に加算

個別支援型

身体介護あり

2,300

4,000

5,800

800

身体介護なし

800

1,500

2,250

800

グループ支援型

身体介護あり

1,610

2,800

4,060

560

身体介護なし

560

1,050

1,575

560

別表4(第55条関係)

(単位:円)

 

4時間未満

4時間以上6時間未満

6時間以上

区分3

4,450

7,260

9,480

区分2

4,190

6,830

8,930

区分1

3,950

6,410

8,380

別表5(第59条関係)

(単位:円)

30分未満

800

30分以上1時間未満

1500

1時間以上1時間30分未満

2,250

以降30分を増すごとに

700

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本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年11月20日 規則第26号

(令和2年8月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月20日 規則第26号
平成19年1月30日 規則第1号
平成19年6月21日 規則第15号
平成20年3月19日 規則第5号
平成21年7月30日 規則第11号
平成22年3月15日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第8号
平成29年11月1日 規則第20号
令和2年8月6日 規則第17号