○本別町障害者地域生活支援事業条例

平成18年9月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、法第77条第1項及び第3項に規定する障害者地域生活支援事業(以下「本事業」という。)として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 生活サポート事業

(9) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 本事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が本別町に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、法第4条に規定する障害者及び障害児その他町長が必要と認めた者とする。

(利用の申請)

第4条 本事業を利用しようとする者又はその保護者は、あらかじめ、規則に定めるところにより町長に申請をしなければならない。

(利用の決定)

第5条 前条の規定による申請があったときは、町長は、本事業の種類ごとに月又は年を単位として12月を超えない範囲において、本事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)及び提供場所を指定することができる。

(利用の変更)

第6条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援サービスの内容を変更する必要があるときは、町長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと町長が認めるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

(障害者地域生活支援給付)

第8条 町長は、利用者が、当該利用決定により日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び生活サポート事業(以下「費用給付事業」という。)に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、障害者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

2 給付費の額は、費用給付事業の種類ごとにそのサービスに通常要する費用として、町長が規則で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。ただし、災害その他特別な事情により、利用者が費用を負担することが困難であると町長が認めた場合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内の額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービス提供事業者に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該サービス提供事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。

(高額地域生活支援給付)

第9条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、前条第2項の規定により算定された当該同一の月における給付費(日常生活用具給付等事業に係る給付費を除く。)の合計額を控除して得た額が、別表に定める基準額を超える場合は、当該利用者に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。

2 利用者が同一の月に法第5条に規定する障害福祉サービスを利用し、介護給付費及び訓練等給付費の支給を受けた場合は、前項に規定する地域生活支援サービスに要した費用の額及び給付費にそれぞれの金額を合算し高額地域生活支援給付費を算定するものとする。

(事業の委託)

第10条 町長は、事業の一部又は全部を、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第15号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条 公布の日(ただし、この条例による改正後の本別町障害者地域生活支援事業条例は、平成19年4月1日から適用する。)

(2) 第2条 平成19年7月1日

(平成20年7月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年3月15日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

高額地域生活支援給付費算定基準額

障害者に係る利用者負担

町民税課税額等による障害者本人と配偶者を世帯の範囲とする所得階層区分

負担上限月額

生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯

0

当該年度分の町民税非課税世帯である者

0

当該年度分の町民税課税世帯

町民税所得割の額が16万円未満である者

9,300

町民税所得割の額が16万円以上である者

37,200

障害児に係る利用者負担

町民税課税額等による障害児の保護者等を世帯の範囲とする所得階層区分

負担上限月額

生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯

0

当該年度分の町民税非課税世帯である者

0

当該年度分の町民税課税世帯

町民税所得割の額が28万円未満である者

4,600

町民税所得割の額が28万円以上である者

37,200

本別町障害者地域生活支援事業条例

平成18年9月21日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月21日 条例第33号
平成19年6月21日 条例第15号
平成20年7月30日 条例第26号
平成21年3月31日 条例第13号
平成21年7月30日 条例第23号
平成22年3月15日 条例第10号
平成25年3月13日 条例第2号