○本別町高齢者等住宅改修支援事業実施要綱
平成12年6月30日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、重度身体障害者(児)(以下「高齢者等」という。)向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談及び助言を行い、個々の事情に則した住宅の整備を図るとともに、介護保険制度の住宅改修費又は重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業における住宅改修費等の円滑な利用の促進を図ることを目的とする。
(1) 町高齢者福祉担当職員
(2) 町障害者福祉担当職員
(3) 町地域包括支援センター保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員
(4) 町総合ケアセンター介護支援専門員
(5) 町建築担当職員
(6) 町国民健康保険病院理学療法士
(7) 民間建築士(財団法人北海道建築士会十勝支部本別分会会員)
(8) その他町長が必要と認める者
2 支援チームの構成員は、利用対象者及びその家族等のプライバシーの保護を図ること。
(1) 利用対象者と日程を調整のうえ、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、高齢者等の身体状況及び介護保険サービス・保健福祉サービス・身体障害者福祉サービスの利用状況を踏まえて住宅の改良に関する相談に応じ、助言を行うこと。
(2) 改良内容についての施行業者への連絡、調整等に関すること。
(3) 施行後の評価及び利用対象者に対する指導に関すること。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は次の各号の者とする。
(1) 介護保険法における居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者及びその家族
(2) 重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業における住宅改修費の給付を受けようとする者及びその家族
(3) その他高齢者の住宅改修を行う者
(利用の申込み)
第5条 住宅改修支援事業を利用しようとする者は、高齢者等住宅改修支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用料)
第6条 住宅改修支援事業の利用料は無料とする。
(その他)
第7条 第2条第6号に規定する民間建築士には、予算の範囲内で報償を支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日要綱第1号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
