○本別町地域包括支援センター条例

平成18年3月22日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項及び第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、本別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本別町地域包括支援センター

(2) 位置 本別町西美里別6番地15

(事業)

第3条 支援センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する事業

(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(3) その他地域住民の福祉の増進のために必要な事業

(基本方針)

第4条 支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項の介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、当該被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 支援センターは、本別町健康長寿のまちづくり会議の意見を踏まえて、適切、公正、かつ、中立な運営を確保しなければならない。

(職員)

第5条 支援センターには、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 保健師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

2 前項のほか、事務職員及びその他必要な職員を置くことができる。

(職員に関する基準)

第6条 支援センターに置くべき職員の員数は、次の各号に掲げる支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。)の数に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 次のからまでに掲げる者のうちから1人又は2人

 保健師その他これに準ずる者

 社会福祉士その他これに準ずる者

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前号アからまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第1号アに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号イ又はに掲げる者のいずれか1人

(利用対象者等)

第7条 支援センターにおいて行う事業の利用対象者は、次の各号に掲げる事業につき、当該各号に定める者とする。

(1) 第3条第1号及び第3号に規定する事業 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症等のため日常生活に支障があり、援護が必要な高齢者及びその家族

(2) 第3条第2号に規定する事業 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

2 前項第2号に規定する居宅要支援被保険者が支援センターにおける介護予防支援を利用するときは、支援センターに利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者の介護予防支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(利用料)

第8条 第3条第1号及び第3号に規定する支援センターの事業に係る利用料は、無料とする。

2 第3条第2号に規定する事業の費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定して得た額(生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者であるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払い額)を徴収する。ただし、法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(納期)

第9条 前条の利用料は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。

(委託)

第10条 町長は、運営上必要があると認めたときは、事業の一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(本別町健康長寿のまちづくり条例の一部改正)

2 本別町健康長寿のまちづくり条例(平成13年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町総合ケアセンター設置条例の一部改正)

3 本別町総合ケアセンター設置条例(平成12年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本別町在宅介護支援センター条例の廃止)

4 本別町在宅介護支援センター条例(平成11年条例第20号)は廃止する。

(平成21年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条の規定は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

本別町地域包括支援センター条例

平成18年3月22日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)