○本別町総合ケアセンター設置条例
平成12年3月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、本別町総合ケアセンター(以下「総合ケアセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本別町に居住する高齢者等に対する保健、医療及び福祉サービスの総合調整と各種の福祉サービスを提供し、町民の生活安定と福祉増進に寄与するため、総合ケアセンターを設置する。
2 総合ケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町総合ケアセンター
(2) 位置 本別町西美里別6番地15
(運営)
第3条 総合ケアセンターは高齢者及びボランティア団体等町民が広く利用できる総合施設であり、これらが相互の連携を図り、有機的に運営されるものとする。
(事業)
第4条 総合ケアセンターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 保健、医療及び福祉施策の総合調整に関すること。
(2) 在宅福祉に関する総合相談及び情報提供に関すること。
(3) 各種在宅支援サービスの提供に関すること。
(4) 地域ボランティア活動の育成と支援に関すること。
(5) 高齢者・障害者の健康増進及び介護予防に関すること。
(6) 高齢者・障害者の社会参加、生きがい対策及び世代間交流に関すること。
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項に規定する居宅介護支援事業
(8) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(使用者)
第5条 総合ケアセンターを使用することのできる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本町に居住する者で、第2条に定める設置目的により使用する者
(2) その他町長が認めた者
(職員)
第6条 総合ケアセンターには、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第7条 総合ケアセンターを使用しようとするものは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第8条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。
(使用料)
第10条 総合ケアセンターの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
2 使用者は、総合ケアセンターの使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。
3 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
4 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、物品等を滅失し、又はき損したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと町長が認めたときは賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成25年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。