○本別町健康長寿のまちづくり条例
平成13年3月13日
条例第8号
注 令和3年12月から条文沿革を注記した
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、障害者及び高齢者等が健康で安心して快適に暮らせる社会を目指し、町、事業者及び町民(以下「町等」という。)の責務を明らかにするとともに、本別町健康長寿のまちづくり会議に関し必要な事項を定めること等により、保健福祉施策への町民の参加と共同連帯による長寿のまちづくりを推進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 保健福祉施策 障害者に関する福祉計画、高齢者等に関する保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びにそれに基づき実施する事業をいう。
(2) 町民の参加 障害者、高齢者等及びサービス利用者とそれらに関係する町民の意見反映を推進し、町等が相互に補い合い、協力することをいう。
(町の責務)
第3条 町は、保健福祉施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、保健福祉施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) この条例の町民参画規定を活用し、町民参加の機会を提供すること。
(2) この条例の果たす重要性にかんがみ、本別町健康長寿のまちづくり会議への情報提供及び運営に対し必要な支援を行うこと。
(3) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)に対する適切な指導等を行うこと。
(事業者の責務)
第4条 介護サービス事業者は、適切なサービスの提供に努め、その事業の実施に当たっては、町が実施する介護に関する施策に協力しなければならない。
2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 介護サービスを利用する者(以下「サービス利用者」という。)に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、同意を得ること。
(2) サービス利用者からの苦情を未然に防止するよう努めるとともに、この条例に基づく苦情処理に当たっては、誠意をもって対応しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、保健福祉施策の策定、実施及び評価に関して積極的に参加し、意見を述べるよう努めるとともに、町民相互の連帯に努めなければならない。
(介護相談員との連携)
第6条 町は、サービス利用者又はその家族、介護サービス事業者その他の者からの相談又は苦情に対応し、これを解決するための相談窓口を設置し、介護相談員と連携して迅速な解決に努めなければならない。
第2章 本別町健康長寿のまちづくり会議
(設置)
第7条 第1条の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、本別町健康長寿のまちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第8条 まちづくり会議は、次の所掌事務について調査審議する。
(1) 保健福祉施策の策定に関すること。
(2) 保健福祉施策の進ちょく状況に関すること。
(3) 保健福祉施策の事業の評価に関すること。
(4) 重要な事務事業で町長より諮問されたこと。
(5) 苦情処理に関すること。
(6) 本別町地域包括支援センターの運営に関すること。
(7) その他設置の目的を達成するために必要なこと。
(苦情の解決)
第9条 まちづくり会議は、相談窓口又は介護相談員等により解決が困難な事例の報告を受けたときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該苦情への対応、及びその解決の方法、内容等について速やかに調査審議をするものとする。
(1) 介護サービスに関わらない苦情
(2) 判決、裁決等により確定した権利関係に関するもの
(3) 裁判等で係争中の事案に関するもの
(4) すでに苦情処理が終了しているもの
(5) 苦情に関する事実があった日から著しく経過したもの
2 調査審議の結果、必要があると認めるときは、関係機関及び関係者に対し、解決の方法、内容等について意見を述べ、又は国民健康保険団体連合会及び担当部局と連携をとりながら、その相談又は苦情に係る介護サービス事業者に対して是正の措置その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 まちづくり会議は、前項の規定により勧告をした場合において、当該勧告を受けた介護サービス事業者がこれに従わなかったときは、その旨を町長に対して通知するものとする。
4 町長は、前項の通知を受け必要があると認めたときは、当該通知に係る者の氏名又は名称及びその者が勧告に従わなかった旨を公表することができる。
(資料の提出等)
第10条 まちづくり会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要と認めるときは、町長及び介護サービス事業者その他の関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(町民の意見)
第11条 まちづくり会議は、所掌事務について調査審議するに当たって必要ある場合には、町民その他の者から意見を聴くことができる。
(意見の具申)
第12条 まちづくり会議は、所掌事務について調査審議した結果必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第13条 まちづくり会議は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 町民
(2) 保健福祉関係者(学識又は経験を有する者を含む。)
(3) 介護サービス事業者
(4) その他会議の目的に必要な者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。ただし、第2項第1号の委員については、連続して2期を超えてはならない。
5 町長は、第2項第1号の委員を任命するに当たっては、可能な限り町民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募制その他の適切な方法によって選任するようにしなければならない。
(令3条例18・一部改正)
(役員)
第14条 まちづくり会議に次の役員を置き、委員の互選によって定める。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
2 会長は、会務を総理し、まちづくり会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する順序により、その職務を代理する。
4 事務局長は、会長の指示を受けまちづくり会議の事務処理を掌理する。
(会議)
第15条 まちづくり会議は、会長が招集する。
2 まちづくり会議は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 まちづくり会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第16条 まちづくり会議に第8条第5号に掲げる事務に関する苦情調整部会を設置する。
2 まちづくり会議の運営上必要あるときは、第1項に規定する以外の部会を設置することができる。
4 部会の審議及び検討事項について、会長が必要と認めるときは、まちづくり会議に報告し、又は議決を受けなければならない。
(守秘義務)
第17条 まちづくり会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会議の公開)
第18条 まちづくり会議及び部会の会議は、原則、公開するものとする。ただし、個人のプライバシーに対する配慮その他公開しないことにつき合理的理由があるものとして規則に定める事由に該当するとき、又はまちづくり会議及び部会において特に公開しない旨の議決をしたときは、この限りではない。
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新条例による委員の任期)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の本別町健康長寿のまちづくり条例の規定に基づく委員である者は、この条例による改正後の本別町健康長寿のまちづくり条例の規定による任期の残任期間とする。