○本別町使用料条例施行規則
平成17年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町使用料条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 条例第7条ただし書きに基づく使用料の納付時期は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用に関し、使用申請期限が定められているものにつき、使用申請がその期限内にあった場合は、使用する日の前日から起算して7日前まで。
(2) 次のいずれかに該当し、後納許可を受けた者は、使用した月の翌月の20日まで。
ア 同一施設を継続的に使用する団体で、町長が許可し、あらかじめ登録されたもの
イ その他特別の事情により町長が必要と認めたもの
(使用時間の扱い)
第3条 条例第2条で定める使用料のうち使用時間に応じた金額を納付する公の施設について、当該施設を使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 30分以上の使用は1時間とし、30分未満の使用は使用時間に含めない。
(使用料の割増しの例外)
第4条 条例第3条第1号に定める使用料の割増しは、町長が使用料の割増しをすることが適当でないと認めた団体が当該施設の使用許可を受け使用する場合は、適用しない。
(1) 体力増進センター
(2) 本別町柔剣道場
(3) 本別町町民水泳プール
(4) 本別町ふれあい多目的アリーナ
(5) 本別町体育館大競技室
(6) 本別町総合運動公園太陽の丘パークゴルフ場
2 回数券は、返還して現金の還付を受けることができない。ただし、回数券を廃止したとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 定期券及びシーズン券は、返還して現金の還付を受けることができない。ただし、定期券及びシーズン券を廃止したとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 条例第2条第1項第1号及び同項第4号から第23号までの使用料について減免の対象となる団体については、別表1に定める団体
(2) 条例第2条第1項第1号及び同項第4号から第23号までの使用料については、別表2に定める減免率
(3) 条例第2条第1項第24号から第26号までの使用料の一部又は全部を免除する場合の減額率は、その都度町長が定める。
(1) アイヌ協会が本別町生活館を使用する場合
(3) 町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者が条例第2条第1項各号に掲げる公の施設を使用する場合
(4) 公益性の高い事業を実施する目的で条例第2条第1項各号に掲げる公の施設を使用する場合
(減免の申請)
第8条 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記様式第5号)により、町長に申請しなければならない。
(減免の取り消し)
第10条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、減免の決定を取り消すことができる。
(1) 申請の内容に偽りがあったとき。
(2) 法令又は条例等に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、減免申請者に理由を付してその旨を通知しなければならない。
(使用料の追納)
第11条 使用者は、前条第1項各号により減免の取り消しを受けた場合は、それによって生じる使用料の不足分を速やかに納付しなければならない。
(使用料の返還)
第12条 条例第8条ただし書きに定める使用料の返還は、次の各号のいずれかに該当する場合に認める。
(1) 使用者が、使用する日の前日から起算して3日前までに使用許可の取り消しを申請したとき。
(2) 使用者の責に帰すことのできない理由又は突発的な事故により使用不能になったとき。
(3) 公益上又は施設の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 使用許可の取り消す事由が生じたとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
公共施設使用料減免対象団体
団体区分 | 減免対象団体 |
第1号団体 | 国、道、町の機関、教育機関及び保育機関並びにこれらの機関と一体となって特定の分野を推進する団体並びに社会教育関係団体並びに法令により設置する団体 |
第2号団体 | 国、道、町の機関、教育機関及び保育機関並びにこれらの機関と一体となって特定の分野を推進する団体を補完する団体並びに公共的な活動を専ら行う福祉団体 |
第3号団体 | 自助団体及び産業振興団体並びに各種団体等 |
第4号団体 | 各種サークル等で継続性のあるもの |
別表2(第7条関係)
団体別公共施設使用料減免基準
施設名 | 団体区分 | 減額又は免除の有無 (減額の場合は減額率) | |
室料 | 暖房料 | ||
社会教育施設、学校開放事業及び野外体育施設等 | 第1号団体 | 免除 | 免除 |
第2号団体 | 免除 | 免除なし | |
第3号団体 | 5割減額 | 免除なし | |
第4号団体 | 3割減額 | 免除なし | |
福祉関連施設等 | 第1号団体 | 免除 | 免除 |
第2号団体 | 免除 | 免除 | |
第3号団体 | 5割減額 | 免除なし | |
第4号団体 | 3割減額 | 免除なし | |
コミュニティーセンター等 | 第1号団体 | 免除 | 免除 |
第2号団体 | 免除 | 免除なし | |
第3号団体 | 5割減額 | 免除なし | |
第4号団体 | 3割減額 | 免除なし | |
地域集会場等 | 第1号団体 | 免除 | 免除 |
第2号団体 | 免除 | 免除 | |
第3号団体 | 免除なし | 免除なし | |
第4号団体 | 免除なし | 免除なし | |
備考
1 この表に定める団体区分は、町内の団体等を対象とし、町外(公的機関を除く。)からの利用については適用しない。
2 第2号団体が、本別町公民館を使用する場合は、暖房料は免除する。
3 条例別表第7に定める河川運動公園多目的広場に附属する夜間照明の使用料については、減免しない。
4 社会教育施設、学校開放事業及び野外体育施設等とは、条例第2条第1項第1号、同項第4号から第8号まで及び同項第13号に定める施設をいう。
5 福祉関連施設等とは、条例第2条第1項第9号、同項第10号及び同項第14号から第20号までに定める施設をいう。
6 コミュニティーセンター等とは、条例第2条第1項第11号、同項第22号及び第23号に定める施設をいう。
7 地域集会場等とは、条例第2条第1項第12号及び同項第21号に定める施設をいう。





