○本別町使用料条例

平成17年3月28日

条例第8号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、公の施設の使用につき町が徴収する使用料について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 次の各号に掲げる公の施設(以下「当該施設」という。)を使用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 本別町公民館 別表第1

(2) 本別町歴史民俗資料館 別表第2

(3) 削除

(4) 本別町体育館 別表第4

(5) 本別町町民水泳プール 別表第5

(6) 本別町柔剣道場 別表第6

(7) 本別町野外体育施設 別表第7

(8) 本別町立学校開放施設 別表第8

(9) 本別町児童館 別表第9

(10) 本別町生活館 別表第10

(11) 本別町コミュニティセンター 別表第11

(12) 本別町地域集会場 別表第12

(13) 本別町ふれあい多目的アリーナ 別表第13

(14) 本別町ふれあい交流館 別表第14

(15) 本別町世代交流館 別表第15

(16) 本別町北地区交流センター 別表第16

(17) 本別町総合ケアセンター 別表第17

(18) 本別町勇足生きがい館 別表第18

(19) 本別町老人福祉センター 別表第19

(20) 本別町健康管理センター 別表第20

(21) 本別町農作業準備休憩施設 別表第21

(22) 本別町農産物ものづくり館 別表第22

(23) 本別町商工活性化センター 別表第23

(24) 本別町義経の里ロッジ(御所) 別表第24

(25) 本別町静山キャンプ村 別表第25

(26) 本別町しごと体験交流館 別表第26

2 この条例に基づいて徴収する使用料に10円未満の端数が生じる場合は、それを切り捨てた額とする。

3 暖房料の加算期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。

(使用料の割増し)

第3条 町長は、次の各号に定めるところにより、前条に定める使用料を割増して徴収することができる。ただし、同条第1項第24号から第26号までに定めるものは除くものとする。

(1) 町外に住所を有するものが、当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の150を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有するものが、営利を目的として当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の200を乗じて得た額

(3) 町外に住所を有するものが、営利を目的として当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の300を乗じて得た額

(公共施設共通利用回数券)

第4条 町長は、規則で定める当該施設を個人で使用するものに、公共施設共通利用回数券を発行することができる。

2 公共施設共通利用回数券の種類及び金額は、別表第27のとおりとする。

(定期券及びシーズン券)

第5条 町長は、別表第28の定めるところにより、定期券及びシーズン券を発行することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、第2条に規定する使用料を納付すべきものが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由があると認められるとき。

(2) 町長が、規則の定めに基づいた事由があると認めるとき。

(納入の時期)

第7条 使用料は、当該施設の使用許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の公布の日以後において、平成17年4月30日までの当該施設の使用にかかる使用料及び減免等は、なお従前の例による。

(平成17年12月14日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月14日条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月30日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 本別町公民館

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

中央公民館

(1時間につき)

実習室

186

93

区分ごとの基本額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

視聴覚室

371

139

第1会議室

186

93

第2会議室

139

93

研修室

93

47

第1和室

93

47

大ホール

1,112

278

ステージ

371

139

第2和室

139

93

勇足地区公民館

(1時間につき)

図書室

93

47

会議室

93

47

和室

139

93

実習室

139

93

講堂1

186

93

講堂2

463

139

美里別地区公民館

(1時間につき)

第1会議室

139

93

第2会議室

139

93

実習室

139

93

講堂

741

186

プレイルーム

186

93

音楽室

139

93

和室

139

93

仙美里地区公民館

(1時間につき)

研修室

463

139

調理室

93

47

和室

139

93

トレーニング室

139

93

別表第2 本別町歴史民俗資料館

区分

基本額(円)

入館料

特別展示

大人

93

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者

47

備考

1 学校の教育課程の一環として入館する町内の小学生、中学生、高校生及び引率する教職員は無料とする。

2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。

3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。

別表第3 削除

別表第4 本別町体育館

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

団体専用

(1時間につき)

大競技室

463

278

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

中競技室

741

186

研修室

186

93

静養室

139

93

体力増進センター

2,176

880

一般開放

(一人1回につき)

大競技室

93円

暖房料 93円加算

体力増進センター

大人 93円

小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者・リハビリを必要とするもの 47円

暖房料 93円加算

備考

1 大競技室を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。

2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。

3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。

4 リハビリを必要とするものとは、機能訓練のため当該施設を利用するものをいう。

5 一般開放の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者並びに町内に住所を有しリハビリを必要とする者には適用しない。

別表第5 本別町町民水泳プール

区分

単位

基本額(円)

使用料

団体専用

(1時間につき)

6コース(全館)

8,334

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

1コース

1,389

一般使用

(一人1回につき)


93

備考

1 コースを専用し使用する場合は、1コース単位の使用料を徴収するものとする。

2 一般使用の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者並びに町内に住所を有しリハビリを必要とする者(機能訓練のため当該施設を利用するものをいう。)には適用しない。

別表第6 本別町柔剣道場

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

団体専用

(1時間につき)

道場

463

186

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

一般使用

(一人1回につき)

大人 93円

小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者 47円

暖房料 93円加算

備考

1 道場を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。

2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。

3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。

4 一般使用の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者には適用しない。

別表第7 本別町野外体育施設

(令7条例22・一部改正)

区分

施設名

種別

基本額(円)

使用料

団体専用

(1時間につき)

河川運動公園弥生球場

野球場

649

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

河川運動公園南球場

649

河川運動公園芝生広場

サッカー場

649

河川運動公園多目的広場

741

河川運動公園多目的広場(夜間照明)

278

河川運動公園球技広場

ラグビー場

649

総合運動公園太陽の丘テニスコート

コート 1面

47

総合運動公園太陽の丘多目的広場

ラグビー場

サッカー場

649

総合運動公園太陽の丘野球場

野球場

649

本部棟

278

団体専用

(一人1回につき)

総合運動公園太陽の丘パークゴルフ場

パークゴルフ場

186

備考 パークゴルフ場を団体で利用する場合であっても専用しない場合には適用しない。

別表第8 本別町立学校開放施設

(令6条例18・一部改正)

区分

施設名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

団体専用

(1時間につき)

本別中央小学校第1体育館

463

278

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

本別中央小学校第2体育館

463

186

本別中学校体育館

926

649

勇足中学校体育館

463

371

備考 専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。

別表第9 本別町児童館

(令3条例1・一部改正)

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

栄町児童館

(1時間につき)

遊戯室

371

139

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

図書室

93

47

集会室

93

47

別表第10 本別町生活館

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

本別生活館

(1時間につき)

集会室

139

93

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

託児室

93

47

調理室

93

47

和室

93

47

上本別生活館

(1時間につき)

集会室

139

93

相談室

93

47

調理室

93

47

研修室

93

47

別表第11 本別町コミュニティセンター

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

本別コミュニティセンター

(1時間につき)

多目的ホール

463

139

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

仙美里コミュニティセンター

(1時間につき)

ふれあいホール

93

47

会議室

93

47

別表第12 本別町地域集会場

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

南地区集会場

(1時間につき)

集会室

139

47

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

西仙美里地区集会場

(1時間につき)

集会室

139

47

和室

93

47

新明台地区集会場

(1時間につき)

作業所

139

47

準備休憩室

93

47

調理実習室

93

47

押帯地区集会場

(1時間につき)

作業所

139

47

準備休憩室

93

47

調理実習室

93

47

新町集会場

(1時間につき)

集会室

139

47

共栄集会場

(1時間につき)

集会室

139

47

会議室

93

47

美里別中地区集会場

(1時間につき)

集会室1

93

47

集会室2

93

47

調理室

93

47

別表第13 本別町ふれあい多目的アリーナ

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

団体専用

(1時間につき)

アリーナ

926

649

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

一般開放

(一人1回につき)

93

93

備考

1 専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。

2 一般開放の使用料は、町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者には適用しない。

別表第14 本別町ふれあい交流館

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

ふれあい交流館

(1時間につき)

多目的ホール

556

186

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

和室

93

47

高齢者サロン室

139

93

厨房

93

47

備考 多目的ホールを専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。

別表第15 本別町世代交流館

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

世代交流館

(1時間につき)

高齢者サロン室

139

93

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

別表第16 本別町北地区交流センター

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

北地区交流センター

(1時間につき)

高齢者サロン室

93

47

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

レクリエーション室

186

93

備考 レクリエーション室を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。

別表第17 本別町総合ケアセンター

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

総合ケアセンター

(1時間につき)

レクリエーションルーム

463

139

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

ボランティア室

139

93

小会議室

93

47

静養室

93

47

別表第18 本別町勇足生きがい館

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

勇足生きがい館

(1時間につき)

レクリエーション室

139

93

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

備考 レクリエーション室を専用使用する場合、その使用面積区分によりそれぞれ使用料を徴収するものとする。

別表第19 本別町老人福祉センター

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

老人福祉センター

(1時間につき)

集会室

371

139

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

陶芸作業室

139

93

別表第20 本別町健康管理センター

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

健康管理センター

(1時間につき)

検診室

556

186

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

栄養指導室

139

93

研修室(和室)

93

47

別表第21 本別町農作業準備休憩施設

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

上押帯地区農作業準備休憩施設

(1時間につき)

作業室

139

47

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

準備休憩室

93

47

調理実習室

93

47

美里別西上地区農作業準備休憩施設

(1時間につき)

作業室

139

47

準備休憩室

93

47

調理実習室

93

47

美帯地区農作業準備休憩施設

(1時間につき)

作業室

139

47

準備休憩室

93

47

調理実習室

93

47

西美里別地区農作業準備休憩施設

(1時間につき)

作業室

93

47

準備休憩室

93

47

調理実習室

93

47

別表第22 本別町農産物ものづくり館

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

農産物ものづくり館

(1時間につき)

農産加工室

全体

1,204

371

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

実習室

649

232

加工室

556

139

乳加工室

463

139

肉加工室

463

139

備考 水道使用料、下水道使用料、ガス使用料は、実費負担とする。

別表第23 本別町商工活性化センター

区分

室名

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

商工活性化センター

(1時間につき)

多目的ホール

371

139

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

交流スペース

93

47

会議室

93

47

別表第24 本別町義経の里ロッジ(御所)

区分

基本額(円)

使用料

1棟1泊

10,186

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

1棟1時間

1,112

別表第25 本別町静山キャンプ村

区分

基本額(円)

使用料

バンガロー

かしわ(30人用)

3,334

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

からまつ(30人用)

3,334

アカゲラ(16人用)

2,223

オオルリ(16人用)

2,223

別表第26 本別町しごと体験交流館

区分

基本額(円)

使用料

室料

暖房料

宿泊室等

(1泊につき)

宿泊室1部屋につき

834

278

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。なお、室料、暖房料は、それぞれ計算するものとする。

1人につき

556

備考 宿泊室等を連続して15泊以上利用する場合、15泊目以降の1人につき算定する室料は2分の1を乗じて得た額とする。

別表第27 公共施設共通利用回数券

区分

基本額(円)

使用料

50円券(12枚つづり)

463

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

100円券(12枚つづり)

926

200円券(12枚つづり)

1,852

別表第28 定期券及びシーズン券

区分

基本額(円)

使用料

体力増進センター

1月券

夏季

5月~10月

小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者・リハビリを必要とするもの

463

区分ごとの基本額に、消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

一般

926

冬季

11月~4月

小学生・中学生・高校生・高齢者・障がい者・リハビリを必要とするもの

1,389

一般

1,852

町民水泳プール

1月券

926

シーズン券

1,852

ふれあい多目的アリーナ

1月券

冬季間のみ販売

11月~4月

1,852

備考

1 町外に住所を有する者が、当該施設の使用許可を受け使用する場合は、100分の150を乗じて得た額とする。

2 高齢者とは、満65歳以上のものをいう。

3 障がい者とは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けているものをいう。

4 リハビリを必要とするものとは、機能訓練のため当該施設を利用するものをいう。

5 町内の小学校、中学校、高校に通学する者及び町内に住所を有し他市町村の高校に通学する者には適用しない。

6 町内に住所を有しリハビリを必要とする者は、体力増進センター及び町民水泳プールについては適用しない。

本別町使用料条例

平成17年3月28日 条例第8号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年12月14日 条例第40号
平成18年3月22日 条例第7号
平成18年6月14日 条例第25号
平成19年12月19日 条例第22号
平成20年3月19日 条例第11号
平成20年12月17日 条例第28号
平成22年3月15日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年12月11日 条例第28号
平成26年2月6日 条例第3号
平成27年3月11日 条例第7号
平成29年3月15日 条例第4号
平成30年1月30日 条例第1号
平成31年1月30日 条例第2号
令和2年4月27日 条例第12号
令和3年3月10日 条例第1号
令和6年12月12日 条例第18号
令和7年12月11日 条例第22号