○本別町高齢者等住宅改修費助成金交付要綱
平成13年5月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は身体障害者(以下「高齢者等」という。)が自宅において自立した生活を営むことを支援するため、高齢者等が自立して生活しやすくするための住宅の改修に要する費用に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めることにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 高齢者等住宅改修費助成金(以下「助成金」という。)の交付は、本別町が行う。
(1) 要介護に係る高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けた者で本別町内に住所を有する者をいう。
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳異変に運動機能障害(移動機能障害に限る。)がある者として記載されている者のうち学齢以上の者で本別町内に住所を有する者をいう。ただし、前号に該当する者を除く。
(3) 一般高齢者 満65歳以上の者で本別町内に住所を有する者をいう。ただし、前2号に該当する者を除く。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金は、要介護に係る高齢者等又は身体障害者(以下「要介護高齢者等」という。)若しくは一般高齢者の属する世帯のうち、当該世帯に属する世帯員全員の当該年度分の市町村民税(市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間に限り、前年度分の市町村民税とする。)が非課税の世帯に属する者で、自己の居住の用に供する本別町内にある住宅の改修を行おうとする者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。ただし、公営住宅に入居している者を除く。
3 本別町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年条例第14号)に基づき貸し付けを受けて改修を行う住宅及び貸し付け金を受け償還中の住宅については、この要綱の規定による助成金の交付を受けることができない。
4 町税等を滞納している世帯は、助成金の交付を受けることができない。ただし、災害のり災等、特別な理由があると町長が認めた場合は、この限りではない。
(助成金の対象改修費)
第5条 助成金の対象改修費は、法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項の規定による居宅支援住宅改修費の支給の対象となる住宅の改修費若しくは平成12年3月31日障第268号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長宛厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知別紙3)「住宅改修費給付事業実施要綱」4に規定する住宅改修費の範囲とする。
2 前項の規定によるもののほか、高齢者等が移動、排せつ、入浴等の便宜が図れるもので町長が必要と認めたものとする。ただし、維持補修的なものを除く。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 要介護高齢者等 助成金の対象改修費から第5条第1項に定める改修費の額(限度額20万円)を控除した後の額の100分の90に相当する額で千円未満を切り捨てとし、30万円を限度に助成する。
(2) 一般高齢者 助成金の対象改修費の3分の2に相当する額で千円未満を切り捨てとし、30万円を限度に助成する。
(助成金の交付条件)
第7条 助成金の交付条件は次のとおりとする。
(1) 要介護高齢者等 助成金の対象となる改修工事は、第5条第1項に規定する何れかの改修工事と同時に施工しなければならない。
(2) 一般高齢者 対象改修費が3万円以上の改修工事とする。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、本別町高齢者等住宅改修支援事業実施要綱(平成12年要綱第4号)第2条に規定する本別町住宅改修支援チーム(以下「支援チーム」という。)の指導、助言等を受け、高齢者等住宅改修費助成金申請書(様式第1号)に助成金の対象改修費にかかる見積書又は工事内訳書及び改修内容がわかる図面を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な改修工事については、支援チームの指導、助言等を省略することができる。
2 申請者本人家族所有以外の借家等の場合は、当該住宅所有者の改修工事に承諾する旨の書面を添付しなければならない。
(改修工事の着手)
第9条 前条第3項の規定により、助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、すみやかに当該改修工事に着手しなければならない。
(改修工事の完了報告)
第10条 受給者は、改修工事完了後、すみやかに高齢者等住宅改修工事完了届(様式第3号)に施工業者の請求書、工事内訳書及び改修内容が分かる写真を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に助成金を受給者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は助成金の受給者が不正な手段により、助成金を受けたときは、助成金の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第15条 この要綱による助成金の交付を明らかにするため、本別町高齢者等住宅改修費助成金交付台帳を整備するものとする。
(町長への委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。




