○本別町高齢者住宅整備資金貸付条例
昭和48年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下同じ。)するために必要な経費の貸付を行うことにより高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(業務の実施主体)
第2条 高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付は、本別町が行う。
(貸付を受けることができる者)
第3条 貸付の対象となる者は、本別町の区域内に居住し60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
(貸付の対象となる経費)
第4条 貸付の対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ居住する住宅(本人の親族が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について高齢者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付金の限度額)
第5条 貸付金の限度額は、一戸当たり1,200,000円とする。
(貸付の条件)
第6条 貸付けの条件はつぎのとおりとする。
(1) 貸付金の利率 年8.0パーセント以内
(2) 貸付金の償還方法 元利均等半年賦償還
(3) 償還期限 資金交付の翌月から起算して10年以内
(4) 違約金 償還金を延滞したときは納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ日歩3銭で計算した額
(5) 保証人 本町内に住所を有し町長が適当と認めた連帯保証人2人
(補助)
第7条 町は、前条第1項第1号に相当する利子を補助する。
(工事の完成)
第8条 資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、または完成させそのつどすみやかに町長に届け出なければならない。
(繰上償還及び貸付決定の取消)
第9条 資金の貸付決定通知又は資金の交付を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、貸付けの取消または貸付金の繰上げ償還をさせることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき
(償還方法の特例)
第10条 資金の貸付けを受けた者が災害その他やむを得ない事情による貸付金の償還または利子の支払いが著しく困難になったと認められるときは、貸付金の償還又は利子の支払いについての条件を変更することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第23号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第31号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成2年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。