○本別町国民健康保険病院職員の旅費に関する条例

昭和48年3月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の公務旅行の場合における旅費の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務により旅行するときは、別表の定めるところにより旅費を支給する。

旅費の支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本別町国民健康保険病院職員の旅費額及び、その支給方法に関する条例(昭和26年条例第55号)は廃止する。

(平成28年3月22日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

本別町国民健康保険病院職員の旅費に関する条例

昭和48年3月23日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第8号