○常勤特別職の給与及び旅費に関する条例
昭和42年12月20日
条例第34号
注 令和2年11月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 この条例は、次の特別職の職員に適用する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第3条 特別職の職員に支給する給与は、給料、寒冷地手当及び期末手当とする。
(給料)
第4条 特別職の職員の給料額は、別表(1)の定めるところによる。
(寒冷地手当)
第5条 寒冷地手当は、「職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号)」により算定して得た額とする。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に支給する。これらの基準日前1月以内に特別職等を退任又は死亡した者についても同様とする。
2 前項の支給額は、基準日における給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の217.5を乗じて得た額とする。ただし、12月に支給する期末手当は、予算の定める範囲内の額を加算支給することができる。
(令2条例24・令4条例2・令4条例18・令5条例17・令7条例2・令8条例2・一部改正)
(旅費)
第7条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び夏期割増料とし、その額は別表(2)のとおりである。
(支給方法)
第8条 特別職の職員に就任し、又は退任したときの給料は、就任の場合にあっては、その就任の日より日割をもって退任の場合にあってはその月の全額を支給する。
2 その他支給方法は、「職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号)」及び「職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)」を準用する。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 第4条の規定は、昭和41年12月1日から適用する。
3 本別町長、助役、収入役の給料額、旅費額並びにその支給条例(昭和22年条例第43号)は、廃止する。
4 昭和49年度に限り第6条の規定による期末手当のほか、常勤特別職の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第16号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する常勤特別職に対し、期末手当を支給する。
5 前項の規定による期末手当の額及び支給方法については、職員の給与に関する条例の例による。
6 平成10年度に限り、第6条第2項第3号中「100分の55」を「100分の50」とする。
7 第5条の規定による寒冷地手当の額については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号)附則第5項及び第6項の規定は適用しない。
8 当分の間、第6条第2項中「及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」の規定については適用しない。
附則(昭和43年10月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年7月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、すでに支給した6月期の期末手当については適用しない。
附則(昭和45年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月16日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月16日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月23日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年10月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月11日条例第15号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年3月13日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年10月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成5年11月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第25号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月16日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月26日条例第32号)
この条例の規定による改正後の常勤特別職の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例 平成11年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の条例 平成12年4月1日
附則(平成11年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第31号)抄
この条例の規定による改正後の常勤特別職の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例 平成14年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の条例 平成15年4月1日
附則(平成15年11月28日条例第29号)
この条例の規定による改正後の常勤特別職の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例 平成15年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の条例 平成16年4月1日
附則(平成16年3月23日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第24号)
この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令4条例8・旧附則・一部改正)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の常勤特別職の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に207.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(令4条例8・追加)
附則(令和4年4月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第18号)
この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第17号)
この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の常勤特別職の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年1月30日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(1)(第4条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 747,000円 |
副町長 | 616,000円 |
教育長 | 562,000円 |
別表(2)(第7条関係)
旅費表
職名 | 鉄道賃 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 夏期割増料 | |||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 町内 | ||||||
常勤特別職 | 普通 | 実費 | 円 1kmにつき 30 道内市 1,200 道外市 2,400 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 12,500 | 円 9,800 | 円 6,000 | 円 2,200 | 円 500 |
備考
1 甲地方とは、東京都、政令指定都市(札幌市を除く。)をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 夏期割増料の支給期間は、5月1日から10月31日までとする。
3 車賃中、道内市1,200円、道外市2,400円とあるのは旅行日数に応じて支給し、起算は、到着の日から出発の日までとする。ただし、十勝管内は、適用しない。
4 職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)第6条の規定により計算された旅行日数が2日以上にわたる場合であって、日帰りの旅行をしたときは、車賃及び日当の額に車賃1,800円、日当2,000円をそれぞれ加算する。ただし、十勝管内は、適用しない。
5 十勝管内で日帰りの旅行をしたときは、日当を支給しない。
6 職員の旅費に関する規則(昭和39年規則第4号)第4条第4項で定める繁忙期に乙地方(札幌市を含む。)に旅行をしたときは、宿泊料の定額に2,000円を加算する。