○本別町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減事業に対する支援事業実施要綱
平成12年6月30日
要綱第3号
注 令和3年4月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得者に対して、利用者負担額(日常生活に要する費用については食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(介護老人福祉施設、短期入所生活介護・療養介護、介護予防短期入所生活介護・療養介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)をいう。ただし、当該額が法第51条の2第1項の規定による特定入所者介護サービス費及び第51条の3第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費及び第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「補足給付」という。)の対象費用であって、補足給付における法第51条の2第2項第1号の規定による食事の基準費用額、同条同項第2号に規定する居住費の基準費用額、第51条の3第2項の規定による食事の基準費用額及び居住費の基準費用額、第61条の2第2項に規定する食事の基準費用額及び滞在費の基準費用額、第61条の3第2項に規定する食事の基準費用額及び滞在費の基準費用額(以下「基準費用額」という。)を上回る場合は、基準費用額)を軽減する場合の取扱いを明確にするとともに、所要の支援を行うことによって、利用者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 介護保険サービス利用者負担の軽減事業に対する支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 生計困難者に対する利用者負担の軽減に係る支援事業
(2) 訪問介護離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減に対する支援事業
(事業の対象となるサービス及び対象者等)
第3条 前条に規定する事業の対象となるサービス及び対象者等は次のとおりとする。
(1) 生計困難者に対する利用者負担の軽減に係る支援事業
ア 対象となるサービス 次に掲げるサービスとする。
(ア) 介護老人福祉施設
(イ) 訪問介護
(ウ) 通所介護
(エ) 短期入所生活介護
(オ) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(カ) 夜間対応型訪問介護
(キ) 地域密着型通所介護
(ク) 認知症対応型通所介護
(ケ) 小規模多機能型居宅介護
(コ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(サ) 複合型サービス
(シ) 介護予防短期入所生活介護
(ス) 介護予防認知症対応型通所介護
(セ) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(ソ) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(タ) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
イ 対象者 当町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、市町村民税非課税世帯に属し、次に掲げる要件の全てを満たすもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者(以下「生活保護受給者」という。)とする。なお、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が100分の5以下であるものについては、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(ア) 年間収入が単身世帯で150万円(特定被保険者にあっては190万円)、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(イ) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(ウ) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(エ) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(オ) 介護保険料を滞納していないこと。
ウ 軽減内容 次に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれに定める内容とする。
(ア) 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設 利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、特定被保険者は8分の1)ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(イ) 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 利用者負担の2分の1(特定被保険者は8分の1)
(2) 訪問介護離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減に対する支援事業
ア 対象となるサービス 次に掲げるサービスとする。
(ア) 訪問介護
(イ) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(ウ) 夜間対応型訪問介護
(エ) 小規模多機能型居宅介護
(オ) 看護小規模多機能型居宅介護
(カ) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(キ) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
イ 対象者 住民税本人非課税の者。ただし、本別町介護保険訪問介護利用者負担助成事業実施要綱(平成12年要綱第1号)により助成を受けている者及び前号の規定による軽減を受けている者並びに生活保護受給者を除く。
ウ 軽減内容 10%の利用者負担を9%に減額する。
(令3要綱3・一部改正)
(確認証の提示)
第6条 前条の規定により、確認証の交付を受けた者が、軽減対象サービスを受けようとするときは、当該社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。
(確認証の有効期限及び適用年月日)
第7条 確認証の有効期限は、確認証の適用年月日が1月1日以降の場合には当該年の7月末日までとし、8月1日以降の場合には翌年の7月末日までとする。
2 確認証の適用年月日は、第4条の申請があった月の初日とする。ただし、町長が特に認めた場合は遡及して適用することができる。
(社会福祉法人等による利用者負担の軽減の取扱い)
第8条 社会福祉法人の社会的役割にかんがみ、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、利用者負担の軽減を行おうとするときは、町長に対してその旨の申し出を行うものとする。
2 前項の申し出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行うものとする。
(社会福祉法人への支援の方法)
第9条 この要綱により利用者負担の軽減を行った社会福祉法人への支援は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号によるもの 社会福祉法人が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減をした介護保険サービスに関するものに限る。)の1%を控除し、その2分の1を助成する。
(2) 第2条第2号によるもの 社会福祉法人が利用者負担を軽減した総額の2分の1を助成する。
2 助成を受けようとする社会福祉法人は、団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和61年規則第7号)に基づき助成金の交付申請書を町長に提出するものとする。
3 町長は前項の申請に基づき決定し、助成金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(対象者に関する経過措置)
2 確認証の適用年月日が平成12年5月末日までの対象者については、第7条第1項の規定にかかわらず、有効期限は平成13年5月末日までとする。
附則(平成17年9月30日要綱第8号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
(特定被保険者に関する規定の適用)
2 第3条第1号イ②に規定する特定被保険者にあっては、実施期間を平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附則(平成27年6月18日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行以前に決定された確認証の有効期限について、「平成27年6月末日まで」となっている場合は、「平成27年7月末日まで」と読み替えるものとする。
附則(平成31年3月29日要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月16日要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。





