○本別町介護保険訪問介護利用者負担助成事業実施要綱

平成12年3月27日

要綱第1号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項、同条第15項及び第8条の2第2項に規定する介護給付・予防給付(以下「訪問介護等」という。)の受給者に対し、利用者負担の一部を助成することにより、受給者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受給者 法第9条に規定する被保険者をいう。

(2) 利用者負担 訪問介護等を利用し、法第40条及び第52条の規定による介護・予防に関する給付が行われた場合において、当該介護・予防に関する費用基準額(法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から給付の額(法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額をいう。)を控除して得た額をいう。

(3) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者をいう。

(4) 要介護被保険者 法第41条第1項に規定による要介護被保険者をいう。

(5) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定による居宅要支援被保険者をいう。

(7) 事業者 法第70条に規定する指定居宅サービス事業者をいう。

(8) 障害者施策等によるホームヘルプサービス 身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス又は法第9条第2号の第2号被保険者である要介護被保険者・居宅要支援被保険者に対する訪問介護等をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護被保険者又は要支援被保険者となった40歳から64歳までの者

(減額認定証の交付)

第4条 対象者に訪問介護利用者負担額減額認定証(別記様式第1号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(利用の手続き)

第5条 対象者は、訪問介護等を利用しようとするときは、事業者に介護保険被保険者証及び認定証を提示しなければならない。

(助成の額)

第6条 利用者負担の助成の額は、利用者負担に100分の100を乗じて得た額とする。

(対象者名簿の作成)

第7条 町長は対象者名簿(別記様式第2号)を作成し、対象者の管理を行う。

(認定証の有効期限)

第8条 認定証の有効期限は、認定証の適用年月日が1月1日以降の場合には当該年の6月末日までとし、7月1日以降の場合には翌年の6月末日までとする。

(助成の方法)

第9条 介護給付・予防給付に係る利用者負担の助成は、町長がその額を事業者に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、訪問介護利用者負担助成申請書(別記様式第3号)に、事業者からの領収書を添付して手続きすることにより、助成する額を対象者に支給することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(対象者に関する経過措置)

2 平成12年4月1日から同年6月30日までの対象者については、第8条及び第9条の規定にかかわらず、所得税の確認を行わず有効期限は平成13年6月末日までとする。

(平成12年12月29日要綱第10号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第2の2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日要綱第6号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

本別町介護保険訪問介護利用者負担助成事業実施要綱

平成12年3月27日 要綱第1号

(平成28年1月1日施行)