○本別町老人福祉センター設置条例

昭和55年3月18日

条例第6号

注 令和3年6月から条文沿革を注記した

(目的及び設置)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき町内に居住する老人の教養、健康等福祉の増進を図ることを目的とし、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 本別町老人福祉センター

位置 /本別町北1丁目4番地27/本別町向陽町23番地1(老人専用浴室)

(令3条例9・一部改正)

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行うものとする。

(1) 老人の生活相談、健康相談その他の相談助言

(2) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の指導

(3) 老人の機能回復に関する指導

(4) 老人クラブの運営援助

(5) その他老人の福祉に関する事業

(職員)

第4条 センターには、所長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する60歳以上の者及びその付添者

(2) その他町長が適当と認めた者

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、センターの使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。

3 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設、設備及び物品等を滅失し、又はき損したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと町長が認めたときは賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則に定める日から施行する。

(令和3年規則第14―2号で令和3年9月1日から施行)

本別町老人福祉センター設置条例

昭和55年3月18日 条例第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月18日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第38号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成25年3月13日 条例第3号
令和3年6月8日 条例第9号