○本別町学校給食共同調理場条例施行規則

昭和46年12月9日

教委規則第2号

注 令和8年3月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 本別町学校給食共同調理場条例(平成26年本別町条例第14号)第5条の規定に基づき、この条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 本別町学校給食共同調理場に本別町教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成3年教委規則第3号)に定める必要な職員を置く。

(職員の勤務時間)

第3条 本別町学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間は、午前7時45分から午後4時30分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

(給食費の額)

第4条 給食費の額(以下「給食費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小学生 1人1食当たり 235円

(2) 中学生 1人1食当たり 279円

(3) へき地保育所児童 1人1食当たり 175円

(4) 高校生 1人1食当たり 313円

(令8教委規則1・一部改正)

(給食日数の基準)

第5条 年間給食日数の基準(以下「基準日数」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小学生200日

(2) 中学生196日

(3) へき地保育所児童 200日

(4) 高校生 195日

2 前項に定める基準日数は、各学年、各学校等の給食日数に応じて、それぞれ、変更することができる。

(給食費の納入方法)

第6条 給食費は、基準日数に1食当たりの額を乗じ、10で除して得た額を5月から翌年2月までの10月として、毎月25日までに納入しなければならない。ただし、実績日数に応じて調整することができる。

(給食費の減免)

第7条 給食費は、次の各号のいずれかに該当したとき、これを減免することができる。

(1) 児童生徒等が、途中で転入及び転出又は死亡したとき。

(2) 児童生徒等が病気、事故その他の理由で給食を受けなかった日が引き続き5日以上(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)あってあらかじめ教育委員会へ届け出があったもの。

(3) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する減免事由が生じた場合であっても、教育委員会への届け出が遅延したことにより、すでに児童生徒に供する給食の仕込みがあったときは、その日の給食費の減免はしない。

3 給食費の減免は、第4条各号に定める1食当たりの額に、給食を受けなかった日数を乗じて得た額とする。

(運営委員会)

第8条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため本別町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、12名以内とし、任期は2年とする。ただし、欠員による補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和52年5月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日教委規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年8月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

本別町学校給食共同調理場条例施行規則

昭和46年12月9日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月9日 教育委員会規則第2号
昭和52年5月20日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月18日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第12号
平成10年8月25日 教育委員会規則第5号
平成16年3月24日 教育委員会規則第3号
平成20年12月26日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
平成26年10月20日 教育委員会規則第4号
令和8年3月25日 教育委員会規則第1号