○本別町教育委員会職員の職の設置に関する規則
平成3年5月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、本別町教育委員会職員の職の設置について定めることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により定めるものとする。
(職)
第3条 教育委員会に次の職をおくことができる。
(1) 教育次長
(2) 課長
(3) 館長
(4) 所長
(5) 室長
(6) 主幹
(7) 課長補佐
(8) 副館長
(9) 所長補佐
(10) 主査
(11) 副主査
(12) 主任
(13) 主事
(14) 技師
(15) 専門員
(16) 栄養教諭
(17) 管理栄養士
(18) 栄養士
(19) 調理員
(20) 主事補
(21) 技師補
(22) 公務補
(専門員の命課基準)
第4条 本別町学校給食共同調理場における専門員の命課基準は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月7日教委規則第6号)
この規則は、平成11年5月12日から施行する。
附則(平成15年4月25日教委規則第7号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成22年4月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記
本別町学校給食共同調理場における専門員の命課基準
1 本別町教育委員会職員の職の設置に関する規則第3条に定める専門員は、次の要件を満たす学校栄養職員のうちから命課する。
(1) 専門員として職務遂行能力を有し、かつ勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 大学卒 8年以上
短大卒 10年以上
高校卒 12年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要とみとめられる場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し、必要な事項及び経過措置は別に定める。
4 この命課基準は、平成20年4月1日から適用する。