○本別町学校給食共同調理場条例
平成26年3月12日
条例第14号
本別町学校給食共同調理場条例(昭和46年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本別町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食を供する次の施設を設置する。
名称 本別町学校給食共同調理場
位置 本別町弥生町35番地1
(給食費)
第3条 学校給食費は学校給食法第11条第2項の規定によるものとし、その額及び徴収については教育委員会が別に定める。
(町立学校以外への給食の実施)
第4条 共同調理場は、町立学校への給食の実施に支障を生じない範囲内において、教育委員会が必要と認める場合は、町立学校以外の学校等への給食を実施することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。