○建設工事等に係る指名基準

平成9年4月1日

基準第1号

(目的)

第1条 競争入札参加資格者の資格及び指名に関する規程(平成8年規程第4号)第15条第1項の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適格性の判定)

第2条 指名業者の選定に当たっては、第7条各号以下に掲げる事項に留意するとともに、指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏りしないようにしなければならない。

(選定の方法)

第3条 競争入札参加資格者の資格及び指名に関する規程第15条に規定する格付工種の工事に係る指名業者の選定に当たっては、当該年度の競争入札工事等参加資格者のうち、当該工事の設計金額に相応する等級のものの中から選定しなければならない。

2 専門的な技術を必要とする特殊工事に係る指名業者の選定については、前項の規定により選定した業者が少数である場合、等級にかかわらず指名業者を選定することができる。

3 次の各号に該当する工事にかかる指名業者を選定する場合は、第1項の規定にかかわらず、上位等級のものを選定することができる。

(1) 高度な技術を必要とする工事

(2) 選定又は施工に際し、特殊な事情等で制約を受ける工事

(3) その他町長が特に必要と認める工事

4 施工が容易な工事に係る指名業者を選定する場合は、第1項の規定にかかわらず、直近下位等級のもののうち、工事成績、施工技術等が優秀で契約の履行が確実と認められるものを選定することができる。

(指名業者の数)

第4条 選定する指名業者の数は、設計金額の区分に応じてそれぞれ各号に定めるところによる。ただし、特殊又は特別な技術を要する工事及びその他工事等の種類・内容等により、下記により難い場合は、各号に規定する数未満のものを選定することができる。

(1) 3,000千円未満 3社以上

(2) 3,000千円以上~50,000千円未満 5社以上

(3) 50,000千円以上 7社以上

2 経常建設共同企業体に係る指名業者の数は3企業体以上とする。

3 特定建設共同企業体に係る指名業者の数は5企業体以上とする。

(格付工種以外の指名業者の選定方法)

第5条 工事に係る格付工種以外の指名業者の選定については、必要の都度指名委員会に諮る。この場合における指名業者の数については、第4条を準用するものとする。

第6条 この基準に定めのない事項又はこの基準により難い事項については、町長が定めるものとする。

(審査基準日以降における不誠実な行為の有無)

第7条 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 本別町の競争入札参加資格者指名停止要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 本別町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、本別町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事から排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

(審査基準日以降における経営状況)

第8条 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

(審査基準日以降における工事成績)

第9条 過去2年間の工事成績が優良である場合は、これを十分尊重すること。

第10条 過去2年間の工事成績が適当でないと判断される場合は指名を考慮すること。

(当該工事に対する地理的条件)

第11条 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

(手持ち工事の状況)

第12条 手持ち工事の状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

(当該工事施工についての技術的適性)

第13条 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 発注予定工事において、配置予定の技術者及び施工計画等が適正であること。

(審査基準日以降における安全管理の状況)

第14条 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 本別町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として適当てあると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 本別町発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(審査基準日以降における労働福祉の状況)

第15条 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 賃金不払の状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 本別町発注の建設工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

(その他)

第16条 以上の他、請負業者が本別町に対して不誠実であると認められるときは指名を考慮すること。

(施行期日)

この基準は、公布の日から施行する。

建設工事等に係る指名基準

平成9年4月1日 基準第1号

(平成9年4月1日施行)