○競争入札参加資格者の資格及び指名に関する規程
平成8年3月29日
規程第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本別町財務規則(昭和58年規則第9号。以下「規則」という)に定める契約の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第1号から第5号に定める随意契約については、この規程を適用しないことができる。
第2章 資格審査会
(設置)
第3条 規則第102条第2項に規定する一般競争入札参加者及び規則第116条第1項に規定する指名競争入札参加者(以下「入札参加者」という。)の適格性の判定及び格付を行うために入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。ただし、測量等委託契約及び物品等購入契約に係る入札参加者の格付は行わない。
(組織)
第4条 資格審査会は、委員長、副委員長及び委員により構成する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長、委員は建設水道課長、農林課長及び住民課長とする。
3 委員長は、必要があると認めたときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第5条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
第3章 一般競争入札
(入札参加資格審査申請書等)
第7条 一般競争入札に参加を希望する者(以下「競争入札参加希望者」という。)は、入札参加資格審査申請書を、別表1に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、平成7年度を基準年度として、隔年度毎に2月1日から2月末日までの期間に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、随時提出させることができる。
3 新規に申請を希望する者については、中間年であっても前項の期間内に提出することができるものとするが、有効期間は1年とする。
4 第2項ただし書における申請書の有効期間は、当該申請書を提出した日の属する年度内とする。
5 共同企業体に係る申請は、当該共同企業体が結成されたときとし、有効期間は当該申請書を提出した日の属する年度内とする。
(競争入札参加者の審査区分及び格付)
第8条 競争入札参加希望者の審査は業種ごとに行い、格付は次の区分に基づいて行う。ただし、資格審査会において、必要があると認めた工事区分については、その都度格付けするものとする。
(1) 土木工事(一般土木、下水道含む。)
(2) 建築工事
(3) 舗装工事
(4) 水道工事
(5) 電気工事(電気通信工事含む。)
(6) 管工事(水洗化工事含む。)
2 資格審査及び格付は、別に定める資格審査基準に基づき行うものとする。
(名簿の作成)
第9条 資格審査会が資格審査を了したときは、規則第103条第2項の規定による一般競争入札参加資格審査結果登録名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
2 資格審査会が格付を了したときは、一般競争入札参加者の格付名簿(以下「格付名簿」という。)を作成しなければならない。
4 資格者名簿及び格付名簿は、毎年度作成し、有効年度は、当該年度内とする。
(資格の消滅)
第10条 一般競争入札参加資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項に該当する者となったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、一般競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことを決定したとき及び前項の規定により競争入札参加資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書で通知するものとする。
3 競争入札参加資格者が第1項の規定によりその資格を消滅したときは、資格審査会は速やかに資格者名簿及び格付名簿を整理しなければならない。
(指名停止)
第11条 町長は、競争入札参加資格者又はその代理人、その他の使用人若しくは入札代理人が、別に定める競争入札参加資格者指名停止要綱に該当したときは、指名停止をすることができる。
2 前条第2項の規定は、指名停止の決定をした場合について準用する。
3 指名停止の決定を受けた者を、当該停止期間中にあっては、競争入札へ参加させないものとする。
第4章 指名競争入札
(指名委員会)
第13条 指名競争入札参加者の適正な指名選定を行うため、指名競争入札参加者選考委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
3 指名委員会は、入札の都度開催する。
4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、事務担当課職員を説明員として委員会に出席させることができる。
(入札参加者の指名)
第14条 入札参加者の指名は、入札に付そうとする契約の予定価格に応じ、別に定める指名基準に基づき格付名簿に登載された者の中から指名する。
2 第3条ただし書の規定により格付されていない者に係る契約の指名競争入札を行うときは、資格者名簿に登載された者の中から指名する。
第5章 雑則
(秘密を守る義務)
第15条 資格審査会及び指名委員会において審議した事項は、他に漏らしてはならない。
(資格審査資料の提出)
第16条 資格審査の適正を期するため、建設工事の検査が終了したときは、監督員及び検査員は別に定める請負工事施工成績評定要領により工事施工成績評定表を作成し、総務課に提出しなければならない。
(庶務)
第17条 資格審査会及び指名委員会の庶務は、総務課課長補佐及び総務課担当主査とする。
(補則)
第18条 この規程に定めのない事項は、資格審査会及び指名委員会の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(本別町指名競争入札参加者指名選考委員会規程の廃止)
2 本別町指名競争入札参加者指名選考委員会規程(昭和59年規程第3号)は廃止する。
(本別町工事資格審査基準の廃止)
3 本別町工事資格審査基準(昭和48年5月1日)は廃止する。
附則(平成9年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日規程第8号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月16日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月8日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月25日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規程第4号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
申請書添付書類
提出書類 | 法人 | 個人 | 摘要 | |
| 建設工事入札参加資格審査申請書 | ○ | ○ |
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| 経営事項審査結果通知書コピー | ○ | ○ | 発行官公署等において定めた様式 |
| 工事(事業)経歴書 | ○ | ○ | 建設工事 直前2年度決算分 設計等 直前1年度決算分 |
| 工事経歴書集計書 | ○ | ○ | 建設工事を希望する場合 |
| 技術者名簿 | ○ | ○ |
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| 代表者身元証明書 | × | ○ | 本籍地の役所発行の身分証明書 |
| 登記簿謄本 | ○ | × |
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| 許可・登録証明書 | ○ | ○ | 発行官公署等において定めた様式 |
| 建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書のコピー | ○ | ○ | 発行官公署等において定めた様式 |
| 建設工事入札参加資格審査申請書付票 | ○ | ○ | 建設業 |
| 設計等入札参加資格審査申請書付票 | ○ | ○ | 測量・コンサルタント |
| 納税証明書 | ○ | ○ | 町内業者は町税全般 町外業者は国税 |
| 印鑑証明書 | ○ | ○ |
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別表2(第8条関係)
建設工事請負業者等級格付表
等級 | 土木工事 | 建築工事 | 舗装工事 | 水道工事 |
A | 1,000点以上 | 900点以上 | 1,000点以上 | 800点以上 |
B | 1,000点未満800点以上 | 900点未満700点以上 | 1,000点未満800点以上 | 800点未満 |
C | 800点未満700点以上 | 700点未満 | 800点未満 |
|
D | 700点未満 |
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等級 | 電気工事 | 管工事 | 第8条第1項ただし書による工事 |
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A | 800点以上 | 700点以上 | 1,000点以上 |
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B | 800点未満 | 700点未満 | 1,000点未満800点以上 |
|
C |
|
| 800点未満 |
|
D |
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別表3(第8条関係)
建設工事入札参加者の指名基準となる予定価格
等級 | 土木工事 | 建築工事 | 舗装工事 | 水道工事 |
A | 50,000千円以上 | 60,000千円以上 | 30,000千円以上 | 50,000千円以上 |
B | 50,000千円未満10,000千円以上 | 60,000千円未満10,000千円以上 | 30,000千円未満2,000千円以上 | 50,000千円未満 |
C | 10,000千円未満2,000千円以上 | 10,000千円未満 | 2,000千円未満 |
|
D | 2,000千円未満 |
|
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等級 | 電気工事 | 管工事 | 第8条第1項ただし書による工事 |
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A | 20,000千円以上 | 20,000千円以上 | 20,000千円以上 |
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B | 20,000千円未満 | 20,000千円未満 | 20,000千円未満2,000千円以上 |
|
C |
|
| 2,000千円未満 |
|
D |
|
|
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