○競争入札参加資格者指名停止要綱

平成9年4月1日

要綱第2号

注 令和7年6月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この要綱は、競争入札参加資格者の資格及び指名に関する規程第12条第1項の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるのを除くほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、資格者が別表の各項に掲げる停止要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該資格者について指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、支出負担行為担当者等(本別町財務規則第2条第9号に規定する支出負担行為担当者及び第2条第11号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、第2条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 資格者が、1の事案により別表各項の指名要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇年に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1項から第8項まで又は第9項から第17項までの停止要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ同表第1項から第8項まで又は第9項から第17項までの停止要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第9項から第11項まで又は第12項から第15項までの停止要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第9項から第11項まで又は第12項から第15項までの停止要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。

(随意契約の相手方等の制限)

第5条 支出負担行為担当者等は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第6条 支出負担行為担当者等は、指名停止の期間中の資格者が当該支出負担行為担当者等の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。

(停止要件該当者の報告等)

第7条 支出負担行為担当者等は、別表の停止要件に該当する者があると認めたときは指名競争入札参加者選考委員会にすみやかに報告するものとする。

(指名停止の審査)

第8条 支出負担行為担当者等より、別表の停止要件に該当する者があると報告を受けたときは、指名競争入札参加者選考委員会の委員長は当該資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間について委員会で審査するものとする。

2 指名競争入札参加者選考委員会の委員長は、当該資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間の審査結果について町長の決定を受けるものとする。

(指名停止等の通知)

第9条 指名競争入札参加者選考委員会の委員長は、町長の決定を受けたときは資格者に対し競争入札参加指名停止書(別記様式1)により通知するものとする。

(指名停止期間の変更及び指名停止の解除)

第10条 第8条及び第9条の規定は、指名停止期間の変更及び指名停止の解除の場合について準用する。(別記様式2・別記様式3)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日要綱第5号)

この要綱は、平成15年5月12日から施行する。

(令和7年6月1日要綱第2号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7要綱2・一部改正)

建設工事等請負契約に係る指名停止基準

停止要件

期間

(虚偽記載)

 

1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる条件付一般競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内

3 町内における工事で、前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認めれらるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内

5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内

(贈賄)

 

9 次の各号に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4箇月以上12箇月以内

(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で第1号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

(3) 資格者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

10 次の各号に掲げる者が、町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

1箇月以上3箇月以内

11 次の各号に掲げる者が、町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

(2) 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

12 町内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から 2箇月以上9箇月以内

13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から 3箇月以上9箇月以内

(談合)

 

14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から 2箇月以上12箇月以内

15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から 3箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内

17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内

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競争入札参加資格者指名停止要綱

平成9年4月1日 要綱第2号

(令和7年6月1日施行)