○本別町財務規則
昭和58年4月1日
規則第9号
注 令和3年1月から条文沿革を注記した
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第9条~第14条)
第2節 予算の執行(第15条~第21条)
第3章 収入
第1節 通則(第22条)
第2節 調定(第23条~第26条)
第3節 納入の通知(第27条~第29条)
第4節 直接収納(第30条~第32条)
第5節 還付及び充当(第33条~第36条)
第6節 収入の整理及び帳票の記載(第37条~第45条)
第7節 徴収又は収納の委託(第46条~第48条)
第8節 雑則(第49条~第51条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第52条~第55条)
第2節 支出の方法(第56条~第61条)
第3節 支出の特例(第62条~第78条)
第4節 支払の方法(第79条~第85条)
第5節 支出の委託(第86条・第87条)
第6節 小切手の振出し等(第88条~第95条)
第7節 支出の整理(第96条~第98条)
第5章 決算(第99条~第101条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第102条~第115条)
第2節 指名競争入札(第116条~第118条)
第3節 随意契約及びせり売り(第119条~第122条)
第4節 契約の締結(第123条~第131条)
第5節 契約の履行(第132条~第140条)
第7章 現金及び有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第141条~第152条)
第2節 指定金融機関等(第153条~第172条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第173条~第223条)
第2節 物品(第224条~第240条)
第3節 債権(第241条~第253条)
第4節 基金(第254条~第259条)
第9章 借受不動産、賠償責任等(第260条~第264条)
第10章 雑則(第265条~第270条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は規則に特別の定めがあるものを除くほか、本別町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正、かつ、確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 管理職員等の範囲を定める規則(昭和47年公平委規則第1号)別表第2に掲げる職とする。
(5) 収入決定権者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により委任を受けた者で法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(7) 支出決定権者 町長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により委任を受けた者で支出を命令する者をいう。
(8) 財産管理者 町長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により委任を受けた者で財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ別表第1に定める者をいう。
(9) 出納機関 会計管理者又は法第171条第1項の規定により委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(10) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の受託を受けた私人をいう。
(11) 指定金融機関等 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定による指定金融機関(以下「指定店」という。)、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定代理店等」という。)をいう。
(12) 歳入歳出外現金等 町が保管する現金及び有価証券で町の所有に属さないものをいう。
(13) 財務会計システム 電子計算機を使用し、この規則に規定する財務に関して必要な情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、検索等により帳票類の出力、その他記録、整理を行うことができる電子計算組織をいう。
(14) 電算様式 財務会計システムを利用し、この規則に規定する財務に関する事務を執行する者が作成すべき帳票類をいう。
(専決)
第3条 町長の財務に関する事務の専決は、本別町事務決裁規程(昭和47年訓令第2号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 法第180条の2の規定に基づき、町長は、次の各号について本別町教育委員会(以下この条において「委員会」という。)に委任する。
(1) 所管の事務に係る収入の調定及び徴収並びに債権を管理すること。
(2) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償及び保険料に係る経費等義務的経費の支出命令を行うこと。
(3) 予算の範囲内において所管の事務に係る1件の金額300万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(4) 委員会の所管に属する学校その他教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
第4条の2 法第180条の2の規定に基づき町長は、次の各号について本別町議会事務局、本別町農業委員会事務局、本別町選挙管理委員会事務局及び本別町監査委員事務局に委任する。
(1) 所管の事務に係る収入の調定及び徴収並びに債権を管理すること。
(2) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償及び保険料に係る経費等義務的経費の支出命令を行うこと。
(3) 予算の範囲内において所管の事務に係る1件の金額100万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(出納機関の事務の引継ぎ)
第5条 出納機関(会計管理者を除く。)に異動があった場合は、前任者は異動発令のあった日から10日以内にその担任する事務を後任者に引継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引継がなければならない。
3 その他会計職員を現金取扱員、物品取扱員に分ける。
(出納員の任免)
第7条 出納員及びその他会計職員は別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及びその他会計職員を命ずることがある。
3 前2項の規定により町長の事務部局以外の職員を出納員又はその他会計職員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第9条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 企画財政課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、省令第15条に規定するところによる。
(予算見積書等の提出)
第11条 課長等は、第9条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算要求書(電算様式)及び企画財政課長が指示する書類を期日までに企画財政課財政担当主査に提出しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(予算要求及び予算案の調整)
第12条 企画財政課長は、前条の規定により予算見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を求めなければならない。
2 前項の審査にあたり必要がある時は、関係者の説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(令5規則3―3・一部改正)
(1) 予算案
(2) 政令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(令5規則3―3・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算成立の通知)
第15条 企画財政課長は、予算が成立し、又は予算について町長が専決処分したときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(予算の執行方針及び執行計画)
第16条 企画財政課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに町長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を課長等に通知しなければならない。
2 課長等は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について4半期ごとに、予算執行に伴う歳入歳出資金計画書(第2号様式)を作成し、出納室出納担当主査に提出しなければならない。
3 出納室長は、前項の規定による歳入歳出資金計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
4 出納室長は、前項の規定による歳入歳出資金計画書が決定されたときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(執行の制限)
第17条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は他の機関の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。
2 企画財政課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由がありやむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において、当該予算の範囲内で執行をすることができる。
(令5規則3―3・一部改正)
(歳出予算の流用)
第18条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
2 課長等は、歳出予算の各目、節間及び細節間の流用を必要とするときは、理由を付した予算流用伺書(電算様式)を企画財政課長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる節の細節間の予算流用については、課長等の専決とする。
(1) 需用費
(2) 役務費
(3) 原材料費
3 流用する予算額は、千円単位とする。
4 企画財政課長は、第2項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、町長の決裁を受けるものとする。
5 歳出予算の流用が決定されたときは、企画財政課長は会計管理者に通知しなければならない。
6 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(令5規則3―3・一部改正)
(予備費の充用)
第19条 課長等は次の各号に掲げる経費について予備費の充用を必要とするときは、理由を付した予備費充用伺書(電算様式)を企画財政課財政担当主査に提出しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
2 充用する予備費は、千円単位とする。
3 企画財政課長は、第1項の規定により提出された予備費充用伺書を審査し、町長の決裁を受けるものとする。
4 予備費の充用が決定されたときは、企画財政課長は会計管理者に通知しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(弾力条項の適用)
第20条 課長等は法第218条第4項の規定適用の特別会計について弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(第5号様式)を町長に提出し、決裁を受けなければならない。
2 弾力条項の適用を決定したときは、課長等は直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第21条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越調書等(第6号様式)を作成し、企画財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収、収納の原則)
第22条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第23条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、政令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書(電算様式)により決議しなければならない。この場合において歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(1) 第27条第1項第1号から第4号までに掲げる収入
(2) 第30条第2項第2号に掲げる収入
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の15日前までにその収入の金額についてしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に納入されない当該返納金の調定は、出納閉鎖日の翌日にしなければならない。
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして、収入の処理をすることができる。
(調定の変更)
第25条 収入決定権者は、調定した後において過誤その他の事由により、当該調定の変更の必要があるときは、直ちに変更調定書(電算様式)により、変更の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。
(調定の通知)
第26条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定書(電算様式)を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第27条 収入決定権者は歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、おそくとも納期の7日前までに納入通知書(電算様式)により納入義務者に通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公募に係るものを除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
(1) 手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 証紙収入の方法による収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第28条 収入決定権者は、調定の変更をしたときは、直ちに納入の修正又は更正の通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。
(納付書の交付)
第29条 収入決定権者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第2項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。
第4節 直接収納
(直接収納)
第30条 出納機関は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金等及び領収済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては収入金計算書)を添えて、指定金融機関等に振込まなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による入場券等で領収金額が表示されたもの
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
(証券による納入の要件)
第31条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 本別町の区域内を支払地と定めたもの
(2) 小切手の裏面に納入義務者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
2 納入義務者が政令第156条第1項第2号に規定する利札をもって納入するときは、利札の額から、当該利札に対する利子の支払の際に課せられる租税額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。
(小切手が不渡りとなった場合の措置)
第32条 会計管理者は、指定金融機関等から第161条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の収入決定権者に回付しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して、納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、収入決定権者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第33条 収入決定権者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(第10号様式)により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第34条 収入決定権者は、過誤納金を還付しようとするときは、政令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては戻出の表示をした過誤納金整理票及び戻出命令書(電算様式)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続きにより処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(第11号様式)により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する書類の送付を受けたときは、支出の手続の例により、納入者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第35条 収入決定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書(第11号様式)に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令にそれぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し、過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては収入伝票により過誤納の科目から充当する科目に振替するものとする。ただし、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第36条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて、支出の手続をしなければならない。
第6節 収入の整理及び帳票の記載
(督促)
第37条 収入決定権者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。
3 収入決定権者は、前2項の規定により督促したときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第38条 収入決定権者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において当該職員は、出納員又はその他の会計職員を命ぜられたものとみなす。
2 収入決定権者は、前年度から繰越された歳入で、当該年度末までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰越す旨を記載するとともに収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第40条 収入決定権者は法、政令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書(第14号様式)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
(収納後の手続)
第41条 会計管理者は、指定金融機関等から領収済通知書等の送付を受けたときは、収入決定権者に回付又は通知しなければならない。ただし、口座振替の場合においては、口座振替一覧表又はこれに代わるものをもって領収済通知書等に代えることができる。
2 収入決定権者は、前項の回付又は通知を受けたときは、徴収簿又は滞納繰越簿に所要事項を記録しなければならない。
(収入の訂正)
第42条 収入決定権者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿等を訂正するとともに、直ちに収入金更正命令書(電算様式)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金訂正を指定店等に通知しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第43条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表(電算様式)
(2) 調定書(電算様式)
(1) 収納日 指定代理店等、郵便局、会計管理者、出納員が受取った日。ただし、現金送金の場合にあっては当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日
(2) 収入日 指定店が収入又は決済した日
(収入日計表等の調製)
第45条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収支日計表(電算様式)を作成し、総務課長を経由し企画財政課長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の歳入月計表を作成しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
第7節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第46条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書を作成して、町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書を作成して、町長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、政令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに町広報等をもって公表しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第47条 収入決定権者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(第22号様式)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書(第22号様式)に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて速やかに指定金融機関等に払込まなければならない。
3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 徴収(収納)委託内訳簿
4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、第23号様式に定めるところによる。
(身分を示す証票)
第48条 収入決定権者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(第24号様式)を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。
第8節 雑則
(郵便振替金の引出し)
第49条 会計管理者は、郵便局から郵便振替公金払込高通知書を受けたときは、すみやかに郵便振替金引出通知書により指定店に収納の請求をしなければならない。
2 前項の郵便振替金引出通知書には、郵便振替公金払込高通知書及び公金即時払受領証書を添えなければならない。
(歳入の予納)
第50条 収入決定権者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第51条 収入決定権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別金額)
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第52条 支出負担行為は予算の範囲内で、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては予算の定めるところによりこれをしなければならない。
2 支出負担行為に伴う起工決定(物品購入、委託等を含む。)、その他附属する事務の専決は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 副町長にあっては、1件130万円を超えないもの。
(2) 教育長にあっては、1件80万円を超えないもの。
(3) 課長等にあっては、1件50万円を超えないもの。
(4) 総務課主幹(消防署長兼務に限る)にあっては、消防団に係る1件50万円を超えないもの。
(支出負担行為の手続)
第53条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為書(電算様式)によって、これをしなければならない。
(支出負担行為の事前協議)
第54条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 1,000万円以上の金額の工事又は製造の請負
(2) 1件1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあっては、1,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)
(3) 前各号に定めるもののほか1件1,000万円以上のもの
(1) 法令又は予算との適合性
(2) 金額の決定
(3) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分等
(債務負担行為)
第55条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ企画財政課財政担当主査を経て企画財政課長に協議しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第56条 支出決定権者は、出納機関に対し、支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第57条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、出納機関に対し、支出命令書(電算様式)を発しなければならない。
2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。
3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書若しくは支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して出納機関に送付しなければならない。
第58条 支出命令は、債権者からの請求書をまってしなければならない。
2 次の各号に掲げる経費については、支給調書又は支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、退職年金その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(分割支出の支出命令)
第59条 支出決定権者は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、支払期の到来するごとに当該支出に係る金額について支出命令を発しなければならない。
(支出命令の変更)
第60条 支出決定権者は、第57条の規定により支出命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(支出伝票の内容)
第61条 支出伝票には、原則として別表第7による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
2 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
3 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、支出命令書にその事実を証する書面を添付させなければならない。
第3節 支出の特例
(報酬、給料等についての支出の特例)
第62条 報酬、給料、職員手当等、恩給その他の給与金及び報償金について支出する場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出命令書には支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び町民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
2 前項の場合において、当該支出命令書には、納入通知書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。
(資金前渡のできる経費)
第63条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護のための施設に収容する者の護送に要する経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給を必要とする費用弁償
(3) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(4) 児童手当、交際費、食糧費及び供託金
(5) 現金をもって即時払いをしなければ購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費
(6) 歳入の賦課徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費
(7) 国、道又は町が実施する臨時的給付金その他これに類するもの
(令3規則1・一部改正)
(資金前渡手続)
第64条 資金前渡による現金の支払事務に従事する職員は、第2条第4号に定める課長等(以下「資金前渡職員」という。)で、当該職員を債権者として処理しなければならない。
2 資金前渡の方法により支出するときは支出命令書(電算様式)を用いるものとする。
(前渡資金の限度)
第65条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 必要最小限の額
2 資金前渡は当該資金の精算をした後でなければ同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときはこの限りでない。
(前渡資金の保管)
第66条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終るまでの間確実な方法で保管し、私金と混合してはならない。
(前渡資金の支払)
第67条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、第57条の規定に準じ必要な審査をして、その支払の決定をしなければならない。
2 資金前渡職員は前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものについては、支払いを証明するに足りる書類をもってこれに代えることができる。
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 用件終了後原則として5日以内
(概算払のできる経費)
第69条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 委託に係る経費
(3) 補償金又は賠償金
(4) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第9項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。)及び幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。)に対する子どものための教育・保育給付に要する経費
(概算払の手続)
第70条 支出決定権者は概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算を受けた者をしてすみやかに精算の手続をさせなければならない。この場合において精算残額があるときは直ちに戻入の手続をしなければならない。
(前金払のできる経費)
第71条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 使用料、保管料又は保険料
(3) 諸謝金
第72条 政令附則第7条の規定により前金払いのできる公共工事の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で1件の金額が250万円以上のもの
(2) 前号の公共工事において前金払いのできる金額は、当該経費の4割を超えない範囲とする。ただし、国の施策等において措置しなければならない場合で、これを町長が認めたときはこの限りでない。
2 前項の前金払を実施した公共工事のうち、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、既にした前金払に追加して、契約金額の2割に相当する金額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、中間前金払をした後の前払金の合計額が契約金額の6割を超えてはならないものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること
(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事にかかる作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前金払の手続)
第73条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(前金払の整理)
第74条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し、部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払の手続)
第75条 政令第164条第1号に掲げる経費の支出について、その収納に係る現金を繰替えて使用させるときは、収入決定権者が出納機関に対し繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。
(繰替払の整理)
第76条 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、債権者の領収書又は証拠となる書類を徴して、その支払をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、収入決定権者に通知しなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により通知を受けた繰替払については、当該繰替費用に係る経費の支出決定権者に通知して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
(過年度支出)
第77条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記入した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(振替支出)
第78条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移し変えする場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移し変えする場合
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第79条 出納機関は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がなされていること。
(11) その他契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、支出決定権者に対し第57条に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めるものについては、理由を付して支出決定権者に対して支出命令書を返付しなければならない。
(支払の方法)
第80条 出納機関は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定店を支払人とする小切手を振出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第81条 出納機関は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付しなければならない。
(隔地払)
第82条 出納機関は、経費の支出が本別町の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金の支払が債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定店を受取人とする小切手を振出し、隔地払送金通知書(第31号様式)を添えて、当該指定店に送付しなければならない。
(口座振替払)
第83条 出納機関は、指定金融機関等又はその他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振込依頼書(電算様式)を指定店に送付することにより、口座振替の方法により支払いすることができる。
(令6規則6・一部改正)
(現金払)
第84条 出納機関は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振出し、指定店から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
(令6規則6・一部改正)
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第86条 支出決定権者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申入れるものとする。
2 支出決定権者は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受託する旨の通知があり、受託する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。
(支出事務の委託の手続)
第87条 支出決定権者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支払委託人」という。)ごとに委託支払内訳書(第36号様式)を作成し、これを支出票(歳出簿)に添付して会計管理者に送付しなければならない。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第88条 会計管理者は、支出命令書に基づかなければ、小切手を振出すことができない。
(小切手の記載)
第89条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確、明りょうに記載し、会計管理者が押印しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度
(3) 小切手番号
(4) 振出年月日
(5) その他必要な記載事項
2 前項の場合において支払金額の記載は、印字器により行わなければならない。
(小切手の交付)
第90条 会計管理者は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認し、これを交付しなければならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切離してはならない。
(使用小切手帳)
第91条 会計管理者は、会計年度毎に小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第92条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部余白に正書し、当該訂正箇所の上部余白に訂正した文字の数を記載し、公印を押さなければならない。
(書損じ小切手の処理)
第93条 会計管理者は、書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、振出番号を欠番としなければならない。
(小切手の管理)
第94条 会計管理者は、公印及び小切手帳をそれぞれ別個に厳重に保管しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)
第95条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により歳入に組入れることとなったものがあるときは直ちに課長等に通知しなければならない。
2 課長等は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組入れるための手続をとらなければならない。
3 課長等は、会計管理者から出納整理期間中に提出日付から1年を経過し、支払の終わらない小切手がある旨の通知を受けたときは、当該小切手に係る未払資金を直ちに当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組入れる手続をとることができる。
第7節 支出の整理
(支出の更正)
第96条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正命令書(電算様式)により行わなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第97条 支出決定権者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書(電算様式)に必要事項を記載し、出納機関に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第27条に規定する納入の通知に準じ、返納の通知をしなければならない。
(収支日計表等の作成及び証拠書の保管)
第98条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書を会計別に区分し、収支日計表を作成し、総務課長を経由し企画財政課長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出命令書をとりまとめ、会計別及び科目別に区分し、証拠書と照合のうえ整理保管するとともに、歳出月計表(電算様式)を作成しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第99条 課長等は、その所掌に属する予算の執行の結果について次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の6月10日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 事業執行結果説明書
(2) 予算額と決算額に著しく増減があった場合の理由書
(3) その他必要な事項
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(翌年度歳入の繰上充用)
第100条 企画財政課長は、当該年度の決算見込みについて調査し、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちにこれに係る補正予算を作成し、町長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(帳簿の締切等)
第101条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合精査し、当該帳簿を締め切らなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第102条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は別に定める。
3 前項において別に定めた場合は、これを公示しなければならない。
2 町長は、前項の規定により入札者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格審査結果登録名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第104条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法で次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、災害復旧、その他急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札参加資格に関する事項
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約する旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第105条 町長は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給等の契約については、単価をもって予定価格を定めることができる。
2 町長は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第106条 町長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第107条 町長は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(第42号様式)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 町長は、開札の際前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第108条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札者が見積る契約金額の100分の5以上とする。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札者が保険会社との間に本別町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札者が過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、誠実に履行した実績を有する者であり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割引いた金額又は当該割引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 金融機関又は保証事業会社の保証 その保証する金額
(入札の方法)
第109条 入札者は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「入札書在中」と明記させなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札がなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
7 いったん提出した入札書は、取換え、修正し、又は取消すことができない。
(入札の無効)
第110条 次の各号の1に該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定していた入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 入札書に記名、押印のないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(開札)
第111条 開札は、入札公告に示した日時及び場所において入札者の面前でこれを行わなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない職員を立会わせなければならない。
(再度入札)
第112条 町長は、政令第167条の8第3項の規定により、再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。この場合において第109条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第113条 町長は、開札の結果予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び政令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 町長は政令第167条の9、政令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から速やかに契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第114条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振替えることができる。
(入札経過の記録)
第115条 支出負担行為者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(第43号様式)に記録しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第116条 政令第167条の11の規定により町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、競争入札参加資格者の資格及び指名に関する規程(平成8年規程第4号)の要件に適合し、指名競争入札参加資格審査登録名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第117条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 支出負担行為者は指名競争入札による契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
第3節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(令7規則1・一部改正)
(1) 1件の予定価格が50万円未満であるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。
(3) 法令の規定により、価格の定められているものについて契約をするとき。
(4) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えないものを買入れるとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴取)
第121条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合はこの限りでない。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がないものについて契約をするとき。
(3) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(1) 1件の予定価格が30万円未満の契約をするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。
(3) 法令の規定により、価格の定められているものについて契約をするとき。
(4) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用した差し支えないものを買い入れるとき。
(せり売り)
第122条 町長はせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第123条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 前項の場合において議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第16号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文書を付記しなければならない。
3 町長は前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 契約金額が50万円未満のとき。
(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(契約保証金)
第125条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金の免除)
第126条 町長は、次の各号の1に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本別町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合も含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は道若しくは市町村と種類及び規模を同じくする契約を数回以上に亘って締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(3) 契約の相手方が、共同企業体であるとき。
(4) 法令に基づき、延滞が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと町長が認めるとき。
(7) 第124条第1項各号の1に該当して契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。
第127条 削除
(契約の変更等)
第128条 町長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して当該契約の内容を変更することができる。
2 町長は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第129条 町長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第130条 町長は契約の履行に当たり、契約者が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
(契約保証金の還付)
第131条 支出負担行為者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は前条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第5節 契約の履行
(履行の監督)
第132条 町長は、契約の適正な履行を確保するため職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を提出された工事週報等にあわせて、記録しなければならない。
(給付の検査)
第133条 支出負担行為者は、次の各号の1に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員若しくは監督職員以外の者の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、支出負担行為者は、この旨を契約者に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
第134条 削除
(保証人への履行請求)
第136条 支出負担行為者は、契約者が次の各号の1に該当するときは、必要に応じ工事完成保証人その他の保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行すべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第137条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第138条 契約者は、契約履行についてその全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして支出負担行為者の承認を得たときは、この限りでない。
(部分払)
第139条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が10分の3を超えた場合にのみこれを行うことができる。
2 前項の場合において当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあってはその代価の全額まで支払うことができる。
(対価の支払)
第140条 支出負担行為者は、第133条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。
第7章 現金及び有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第141条 歳計現金は、会計管理者が本別町名義により、指定店に預金して保管しなければならない。
2 前項に規定する預金の種類及び金額は、会計管理者が収入・支出の予定及び歳計現金の現在高の状況を勘案し、計画的かつ効率的に定めなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず会計管理者において特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定店等又はそれ以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
4 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず、釣銭又は両替金に充てる必要があるときは、その必要額の歳計現金を保管しておくことができる。
(釣銭用現金の保管等)
第141条の2 会計管理者は、出納員が歳入金の収納について釣銭を必要とするときは、前条第4項に規定する歳計現金を限度額及び期間を定めて当該出納員に貸出し、管理させることができる。
2 出納員は、釣銭用歳計現金を必要とするときは、貸出金払出命令票(電算様式)により会計管理者に請求するものとする。
3 出納員は、貸出しを受けた釣銭用歳計現金を確実な方法で保管するとともに、私金と混合してはならない。
4 出納員は、貸出しを受けた釣銭用歳計現金が不要となったときは、すみやかに貸出金受入票(電算様式)により会計管理者に返還するものとする。
(一時借入金)
第142条 一時借入金に係る現金はこれを歳計現金として取扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払にあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を企画財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
4 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(令5規則3―3・一部改正)
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第143条 収入決定権者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、受入調定書(電算様式)により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉徴収所得税
ウ 町道民税(給与から控除するもの)
エ 市町村職員共済組合等掛金
オ 勤労者財産形成貯蓄金
カ 差押物件公売代金
キ その他の一時保管金
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金等及び保管有価証券の年度区分)
第144条 歳入歳出外現金等(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第145条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第143条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第146条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定店等に納付させることができる。
2 第30条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
4 支出決定権者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは払出命令書(電算様式)により決定し、当該伝票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第147条 会計管理者は保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第143条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第143条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により本別町が一時保管する有価証券
2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあっては、その額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
3 支出決定権者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議書(第50号様式)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第149条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第151条 課長等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について第143条第1項各号及び第147条各号の区分により、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿(第52号様式)
(2) 保管有価証券整理簿(第53号様式)
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第152条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第2節 指定金融機関等
(指定金融機関等の事務処理準則)
第153条 指定金融機関等における本別町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか別に契約で定める。
(指定金融機関等の印鑑)
第154条 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。
2 指定金融機関等は、前項の印鑑についてあらかじめ印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。
(公金の整理区分)
第155条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別、会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより本別町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において小切手支払未済繰越金はこれを一般の預金口座と区分しなければならない。
(現金又は証券による収納)
第156条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納入」という。)から納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付する。この場合において当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。
(口座振替による納付)
第157条 指定金融機関等は、政令第155条の規定により本別町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申し出を受けたときは、口座振替を行わなければならない。
4 口座振替による納付に係る事務取扱要領については、指定金融機関等との間において別に定めるものとする。
(繰替払を伴う収納)
第158条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。
第159条 削除
(郵便振替金の収納)
第160条 指定金融機関等は、第49条第1項の規定により会計管理者から郵便振替金引出通知書に納付書等を添えて収納の請求を受けたときは、郵便局に即時払の請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(証券の取立て等)
第161条 指定金融機関等は、第156条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券をすみやかに呈示して支払の請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の証券のうち小切手につき支出の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取消し納入者にその旨通知するとともに、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第162条 指定代理店等は、政令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により当該受入れの日の翌日(休日の場合は繰下げる。)に指定店の本別町の預金口座に振り込まなければならない。
(現金払)
第163条 指定店は、債権者から第84条の規定により交付された現金支払案内書により現金払の請求を受けたときは、当該支払案内書と引換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。
2 指定店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払案内書に「支払済」の表示をし、会計管理者に返送しなければならない。
(令7規則1・一部改正)
(小切手による支払)
第164条 指定店は会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、直ちに支払をしなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、支払いを停止し、会計管理者の指示を受けなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざんその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
2 指定店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払)
第165条 指定店は、第82条の規定により会計管理者から小切手に隔地払送金通知書を添えて送付を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払送金通知書を付してすみやかに送金し、当該金融機関は隔地払送金通知書により、当該債権者の領収書を徴してその支払をしなければならない。
(繰替払)
第166条 指定店は、第158条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書を会計管理者に送付するときあわせてこれを送付しなければならない。
(口座振替払)
第167条 指定店は第83条第1項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払通知書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払通知書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替通知書等に基づき直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第168条 指定店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第169条 指定店は、前条の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは小切手振出済通知書により調査したうえ毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。
2 指定店は、第82条の規定により交付をうけた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものはその送金を取消し、これを毎月末日において当該取消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3 指定店は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(指定金融機関等の帳簿)
第170条 指定金融機関等は、その取扱いに係る収納及び支払を記録した整理簿等を備えておかなければならない。
(証拠書類等の保存期間)
第171条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
(収支日計の報告)
第172条 指定店は、別に定める収支金報告書を毎日調製して会計管理者に送付しなければならない。
(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書その他の書類
第8章 財産
第1節 公有財産
(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定したもの。
(2) 公共用財産 町において公共の用に供し、又は供するものと決定したもの。
2 普通財産は、前項に定める以外の一切の公有財産とする。
(公有財産管理の事務の総括)
第174条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第175条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の取得、所管換及び種別替に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第191条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。
(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(公有財産の管理)
第176条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(境界の確定)
第177条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(第59号様式)を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。
(公有財産の保険)
第178条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。
3 総務課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。
(取得前の処置)
第179条 課長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第180条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(第55号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿謄本若しくは登録原簿謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第181条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(第56号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第182条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(第57号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とするものである場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写
(登記又は登録)
第183条 総務課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したことについて課長等から通知があったときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第184条 支出負担行為者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、町長が必要あると認めるときはこの限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第185条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(第58号様式)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
(居住の禁止)
第186条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他町長が特にその必要があると認めたとき、この限りでない。
(所管換)
第187条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(第60号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替)
第188条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(第61号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第189条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(第62号様式)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(第63号様式)」と読替えるものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(第64号様式)により町長の決定を受けなければならない。
4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引継がなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前各号に定める場合ほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第190条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の1に該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 国、他の地方公共団体、その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第191条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第192条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならない。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(行政財産の使用許可申請)
第193条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(第65号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第195条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第196条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付け期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第198条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第199条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付申請)
第200条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(第68号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第202条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(第70号様式)を財産管理者に提出しなければならない。
(担保)
第204条 普通財産の貸付けに当たっては、町長が特に必要と認められるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。
(普通財産の交換)
第206条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(第72号様式)により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写
(普通財産の交換申請等)
第207条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(第73号様式)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第208条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途指定及びこれにかかる期限を指定することができる。
(用途指定の変更)
第209条 前条の規定により指定した場合における用途及び期限は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第210条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(第74号様式)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第211条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第212条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(第76号様式)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第213条 政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第214条 財産管理者は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(延納担保の保全)
第215条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(増担保等)
第216条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益的法人等であり、かつ、当該財産を営利又は、収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(建物のとりこわし)
第218条 財産管理者は、その所管に属する建物について取りこわしを必要とするときは、建物取りこわし決議書(第77号様式)により、町長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(公有財産台帳等の調製)
第219条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(電算様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(電算様式)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿(電算様式)を備えて記録しなければならない。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
6 財産管理者は、行政財産使用許可書及び普通財産貸付決議書及び普通財産貸付変更決議書を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第220条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(第80号様式)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券 額面株式にあっては1株金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第222条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、企業会計に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第223条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(第82号様式)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質、形状を変えることなく比較的長期間(通常の状態でおおむね3年以上)の使用に耐え、かつ、町長が別に定めるものを除き取得価格又は取得時の評価額が2万円以上の物品
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配付を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第225条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第227条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(第84号様式)に記録し、整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第228条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定することができる。
(所管換)
第229条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をする必要があるときは、物品所管換調書(第85号様式)、又は備品にあっては別に定める電算様式により決定しなければならない。
(所管換の有償整理)
第230条 前条の所管換は、異なる会計間においては有償として整理するが、町長が認めた場合はこの限りでない。
(保管の原則)
第231条 財産管理者は、物品を常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
2 その所管に属する物品について会計管理者若しくは財産管理者が本別町において保管することが困難若しくは不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる本別町以外の者にその保管を委託することができる。
(分類替)
第232条 財産管理者は第224条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)することができる。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配付するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
(物品の貸付け)
第235条 物品を借受けようとする者は、物品貸付申込書(第89号様式)を課長等に提出し、町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、物品を貸付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第236条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第237条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第238条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(重要物品)
第239条 財産管理者は、重要な物品について、当該年度末における重要物品現在高通知書(第90号様式)により翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 前項において重要な物品とは、取得価格又は取得時の評価額が50万円以上の機械器具、備品その他の物品をいう。
(備品台帳及び標識)
第240条 財産管理者は、第224条第1項第1号に定める備品については、備品台帳(電算様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適合しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第241条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権はその発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するよう管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権についてはこの節の規定は適用しない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第243条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により、債務者に対し履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(第93号様式)により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第244条 財産管理者は、政令第171条の5の規定により、徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(第94号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第245条 政令第171条の6の規定により、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第246条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合にはこの限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第248条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰上げることができる。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、若しくは処分したとき、あるいはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第249条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(第96号様式)を町長に提出しなければならない。
(免除の手続)
第250条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(第99号様式)を町長に提出しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第251条 財産管理者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰上げることができること。
(帳票の記載)
第252条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の処分)
第255条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(第107号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第258条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(第111号様式)とする。
(基金の管理等の手続)
第259条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理、処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第9章 借受不動産、賠償責任等
(不動産の借受け)
第260条 課長等は、土地又は建物を借受けようとするときは不動産借受決議書(第112号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第261条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(第113号様式)に現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第263条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を事故届出書(第114号様式)により課長等に届け出なければならない。
(賠償命令)
第264条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
第10章 雑則
(起債台帳等)
第265条 企画財政課長は、次の各号に掲げる台帳を備え所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 公債台帳 (第116号様式)
(2) 債務負担行為台帳 (第117号様式)
(3) 継続費台帳 (第118号様式)
2 前項に規定する台帳のうち、債務負担行為台帳、継続費台帳についてはその所管する課長等が当該年度末までに台帳を作成し企画財政課長に提出しなければならない。ただし、変更を生じた場合にあってはその都度提出のこと。
(令5規則3―3・一部改正)
(帳票の記載方法)
第266条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生したつど行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類、当該書類 主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引きその上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。
(4) 契約書類 誤記の部分に横線又は縦線2条を引きその上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第268条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第269条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆等容易に消すことができるものを使用してはならない。
(補則)
第270条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(本別町財務規則の廃止)
2 従前の本別町財務規則(昭和43年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成2年3月30日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月24日規則第11号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月12日から適用する。
附則(平成11年8月11日規則第22号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び別表第1の規定は、公布の日から施行し、平成11年5月12日から適用する。
附則(平成12年3月27日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の本別町財務規則第63号様式の規定は適用せず、改正前の本別町財務規則第63号様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3―3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)
(令5規則3―3・一部改正)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 総務課長 |
その他 | 所管の課長等 | |||
公共用財産 | 所管の課長等 | |||
普通財産 | 所管の課長等 | |||
物品及び債権 | 所管の課長等 | |||
基金 | 財政調整基金 | 企画財政課長 | ||
その他の基金 | 企画財政課長 | |||
別表第2(第6条関係)
(令5規則3―3・一部改正)
出納員配置及び事務委任
課(室)等 | 配置する出納員等 | 委任事項 | |
出納員 | 現金取扱員 物品取扱員 | ||
出納室 | 出納員、現金取扱員 | 左のうち出納員が指定するもの | |
総務課 建設水道課 保健福祉課 住民課 農林課 未来創造課長 | 出納員、現金取扱員 | (1) 課の所管に属する各種証明等手数料・使用料の収納及び保管の事務 (2) 住民課税務担当にあっては、町税徴収金、徴収受託金の収納及び保管の事務 | 左のうち出納員が指定するもの |
物品の出納保管担当課 | 出納員、物品取扱員 | 物品の出納及び保管の事務 | 左のうち出納員が指定するもの |
勇足、仙美里出張所 | 出納員、現金取扱員 | (1) 町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の出納及び保管の事務 (2) 出張所の所掌に属する各種証明等手数料の収納及び保管の事務 (3) その他税外諸収入金の収納及び保管の事務 | 左のうち出納員が指定するもの |
老人ホーム 保育所 公民館 体育館 健康管理センター 総合ケアセンター 図書館 歴史民俗資料館 給食センター | 出納員 | (1) その所掌に属する諸収入金等の収納及び保管の事務 (2) 施設における物品の出納及び保管の事務 |
|
別表第3(第7条関係)
(令5規則3―3・令8規則8・一部改正)
出納員、現金取扱員指定表
課(室)等 | 出納員 | 現金取扱員 |
出納室 | 出納室長 出納主査 | 担当職員 |
総務課 | 課長 | 担当主査 日直者 |
建設水道課 保健福祉課 住民課 農林課 未来創造課 | 課長 | 担当主査 ※住民課税務担当職員にあっては、担当職員 |
物品出納保管課 | 課長 | 担当主査 |
勇足、仙美里出張所 | 所長 | 担当職員 |
老人ホーム 保育所 公民館 体育館 健康管理センター 総合ケアセンター 図書館 歴史民俗資料館 給食センター | 課長等 |
|
別表第4(第8条関係)
(令5規則3―3・一部改正)
財務関係重要事項の事前合議
事前協議又は合議事項 | 協議又は合議の相手方 |
1 議会の議決、同意若しくは承認を要し、議会に報告を要する事項 | 総務課長 総務課庶務担当主査 |
2 条例、規則、規程、要綱等の制定、又は改廃に関する事項 | 総務課長 総務課長庶務担当主査 |
3 私人に対する歳入の徴収又は収納事務の委託に関する事項 | 総務課長 出納室長 |
4 貸付金、投資及び出資金に関する事項 | 総務課長 未来創造課長 |
5 寄附の受納に関する事項 | 総務課長 総務課財務担当主査 |
6 基金の設置、管理及び処分に関する事項 | 総務課長 企画財政課長 企画財政課財政担当主査 |
7 不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び賠償に関する事項 | 総務課長 企画財政課長 |
8 各種審議会、委員会等の委員の委嘱に関する事項 | 総務課長 総務課庶務担当主査 |
9 その他財務に関し関係課(部局)に合議しなければならないと認められる重要な事項 | 当該関係の課(部局)長 |
別表第5(第53条)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 |
| |
3 職員手当等 | 同 | 支出しようとする額 | 支給調書 |
| |
4 共済費 | 同 | 同 | 請求書、内訳書 |
| |
5 災害補償費 | 同 | 同 | 災害補償決定に関する書類、請求書 |
| |
6 恩給及び退職年金 | 同 | 同 | 退職年金の裁定に関する書類 |
| |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | ||
8 旅費 | 同 | 同 | 旅行命令書、請求書 費用弁償にあっては会議等出席簿 | ||
9 交際費 | 同 | 同 | 請求書 | ||
10需用費 | (1)消耗品費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 | |
(2)燃料費 | 同 | 同 | 同 | (9)に該当するものを除く。 | |
(3)賄材料費 | 同 | 同 | 同 | ||
(4)飼料費 | 同 | 同 | 同 | ||
(5)医薬材料費 | 同 | 同 | 同 | ||
(6)食糧費 | 同 | 同 | 同 | ||
(7)印刷製本費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 同 | ||
(8)修繕費 | 同 | 同 | 同 | ||
(9)燃料費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 見積書、契約書、請求書 | 単価契約の後購入されるものに限る。 | |
(10)光熱水費 | 同 | 同 | 契約書、請求書 | ||
11役務費 | 電話料 電報料 郵便料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、申込書の写 | 郵便切手等の購入はその他役務費の整理区分による。 |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき | 払込指定金額 | 契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書 | ||
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき) | 同 | 見積書、契約書(案)又は請書(請求書) | 見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 同 | 見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書開札調書、契約書(案)又は請書 | ||
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書 | ||
17 備品購入費 | |||||
18 負担金補助及び交付金 | 指令するとき(請求のあったとき) | 指令する額(請求のあった額) | 申請書、請求書 | 指令を要しないものにあっては( )内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付を要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書(案) 貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。 | |
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん及び賠償するとき | 補償、補てん及び賠償を要する額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本 | ||
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、請求書 | ||
23 投資及び出資額 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 出資又は払込に関する書類、申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書、申告書の写し | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |||
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
別表第6(第53条)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第4に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第7(第61条)
支出命令書の内容
区分 | 記載要件 | 添付関係書類 |
1 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの | 職、氏名、給与額 | 計算の基礎を明らかにした明細 |
2 旅費、費用弁償に関するもの | 職、氏名、請求金額 | 旅行命令書、計算の基礎を明らかにした明細 |
3 工事、請負代金に関するもの | 請負者氏名、工事名、請求金額 | 検査調書の写 |
4 物品の供給に関するもの | 用途、名称、数量、単価、金額、債権者氏名、購入月日 | 見積書の写し、契約書の写し、検査調書の写し |
5 物品の運送又は保管に関するもの | 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日、又は保管期間の明細の記載 | 見積書の写し、契約書の写し |
6 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの | 工事名、所在地、名称等 | 不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転確認書、契約書の写し |
7 使用料又は手数料に関するもの | 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細 | 契約書の写し |
8 負担金、補助金、交付金に関するもの | 指令又は通達の番号、年月日 | |
9 払戻金、欠損補てん金、償還金に関するもの | 事由又は生じた年月日、その他計算基礎を明らかにしたもの | |
10 前各号に掲げるもの以外のもの | 支出の内容 | 請求の内容及び計算の基礎を明らかにしたもの |
別表第8(第219条)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、市(町村)営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル |
| |
畑 | 平方メートル |
| |
池沼 | 平方メートル |
| |
山林 | 平方メートル |
| |
牧野 | 平方メートル |
| |
原野 | 平方メートル |
| |
ため池 | 平方メートル |
| |
保安林 | 平方メートル |
| |
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル |
| |
雑種地 | 平方メートル |
| |
立木林 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)。 |
立木 | 平方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの。 | |
竹 | 束 | 長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。 | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、病院、図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、市(町村)営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル |
| |
倉庫 | 平方メートル |
| |
車庫 | 平方メートル |
| |
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 |
|
囲障 | メートル | さく、へい、かき、いけがき等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電燈、水銀燈等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 一式の装置をもって1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもって1個とする。 | |
望楼 | 個 |
| |
貯そう | 個 | 水そう、油そう、ガスそう等をいう。 | |
橋りょう | 個 | さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 |
| |
射場 | 個 |
| |
岸壁 | メートル |
| |
電柱 | 本 |
| |
電信柱 | 本 |
| |
昇降機 | 基 |
| |
焼却炉 | 基 |
| |
ドック | 個 | 浮ドックを含む。 | |
軌道 | メートル |
| |
信号機 | 個 |
| |
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
船舶 | 汽船 | 総トン | 機関によって推進する船舶をいう。 |
帆船 | 総トン | 補助機関を備えるものを含む。 | |
雑船 | 総トン | 他に該当しないもの | |
航空機 | 航空機 | 機 |
|
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 平方メートル |
| |
鉱業権 | 平方メートル |
| |
採石権 | 平方メートル |
| |
租鉱権 | 平方メートル |
| |
漁業権 | 平方メートル |
| |
入漁権 | 平方メートル |
| |
その他 | 平方メートル |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 件 |
| |
商標権 | 件 |
| |
実用新案権 | 件 |
| |
意匠権 | 件 |
| |
その他 | 件 |
| |
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
国債証券 | 口 |
| |
地方債証券 | 口 |
| |
受益証券 | 口 |
| |
出資証券 | 口 |
| |
出資による権利 | 円 |
|
別表第9(第224条)
物品分類基準表
大分類 | 小分類 | 大分類 | 小分類 |
備品 | 机卓子類 椅子類 戸棚類 棚類 箱類 たんす類 標札類 黒板類 台類 事務用器具類 電気機械器具類 通信機械類 農業土木機械類 工作木工用機械器具類 雑機械器具類 諸器具類 測量・測定機械器具類 製図用器具類 医療試験研究用具類 調理器具類 冷暖房器具類 寝具・被服類 工具類 標本・見本類 教養娯楽体育用具類 | 備品 | 車両 軽車両 公印類 図書類 雑品類 |
消耗品 | 用紙及び紙製品類 文具類 写真電気用品類 医療及び試験研究用品等 薬品類 刊行物類 被服類 雑品類 薪炭油脂類 印刷及び帳簿類 食糧品類 | ||
動物 |
| ||
原材料 | 原材料費 | ||
生産物 | 生産品又は収穫物 |
備品
1 物品はすべてこの分類表により整理しなければならない。
2 実験用材料品又は贈与を目的とする物品は消耗品として整理することができる。
3 付属品類は主たる物品の口座で整理しなければならない。
4 同一物品に「二」以上の単位、呼称を附してはならない。
5 備品出納保管簿の登記については、この表に定める小分類の順序により整理しなければならない。
別表第10(第224条)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造したことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
生産 | 出生により受け入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
|
|
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
|
| 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |



































(令5規則10・一部改正)


































































































































































