○本別町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(室の設置)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。

(職制及び職務権限)

第3条 出納室に室長及び主査をおく。ただし、必要に応じ、その他の職員をおくことができる。

2 室長は、会計管理者がその任に当たる。

3 室長は、出納室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け担当の事務を掌理し、所属の職員を指導する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金有価証券の出納整理に関すること。

(2) 小切手振出に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 財産の記録管理に関すること。

(6) 指定金融機関に関すること。

(7) 調定通知書、収入伝票の処理に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の収納及び支出に関すること。

(9) 収入及び支出の命令書の審査に関すること。

(10) その他会計事務に関すること。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、服務、その他については本別町の諸規程を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務の処理に関する規則の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務の処理に関する規則(平成17年規則第32号)は、廃止する。

(平成24年3月26日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

本別町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)