○本別町事務決裁規程

昭和47年6月20日

訓令第2号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 本別町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任を受けた者の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り、意思決定することをいう。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

(4) 課長 本別町役場課設置条例(昭和30年条例第8号)に定める課長をいう。

第3条 町長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町行政の総合計画及び総合調整並びに運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 町議会の招集に関すること。

(3) 条例、予算案その他議案の決定

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。

(6) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。

(7) 職員の道外、海外出張命令に関すること。

(8) 委員会、審議会等の委員の任免に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 規則、規程及び訓令の制定、改廃に関すること。

(11) 訴訟、訴願、審査請求に関すること。

(12) 表彰、儀式の決定に関すること。

(13) 補助金、交付金の決定に関すること(定例的なものは除く。)

(14) 町税の滞納処分及び不納欠損処分の決定に関すること。

(15) 起債の決定に関すること。

(16) 重要な工事の施行、物件の購入及び処分、契約の締結決定に関すること。

(17) 重要な財産及び営造物の取得、交換及び処分に関すること。

(18) 町の配置分合及び境界変更又は字の区域及び名称の変更に関すること。

(19) 重要な許可、認可に関すること。

(20) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(21) 重要な寄付の受納に関すること。

(副町長、課長及び主幹(消防署長兼務)の専決事項)

第4条 副町長、課長及び主幹(消防署長兼務)の専決事項は、別表1のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められるものについては、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 代決は、次の各号の区分により行なうものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 町長及び副町長ともに不在のときは、町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和47年規則第7号)により代決する。

(3) 課長が不在であるときは、その課の参事、室長、主幹、課長補佐及び上席吏員が課長の事務を代決する。

2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(令5規程1―5・一部改正)

(代決の禁止)

第7条 代決すべき事項が次の各号の1に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該重要度に応ずる緊急性のないもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 前条第1項第3号に規定するもののうち支出負担行為

(出先機関における専決及び代決)

第8条 出先機関における専決及び代決については、町長が別に定める。

この規程は、昭和47年6月20日から施行する。

(昭和50年5月7日規程第3号)

この規程は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和54年4月10日規程第2号)

この規程は、昭和54年4月10日から施行する。

(昭和58年5月31日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年3月9日規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規程第3号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年7月8日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年5月10日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月8日規程第5号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年11月29日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第1―5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

(令5規程1―5・令5規程3・一部改正)

1 副町長専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 課長事務引継報告の確認

(4) 庁内連絡会議の招集

(5) 職員及び消防団員の道内(課長補佐以下職員及び消防団員の十勝管内及び町内を除く。)出張命令

(6) 職員の次に掲げる休暇の承認

ア 職員の介護休暇及び組合休暇

イ 主幹以上職員の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇

ウ 課長補佐以下職員の6日を超える病気休暇

(7) 1件の金額1,000万円未満(交際費を除く。)の支出命令

(8) 1件の金額500万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為

(9) 指令済の補助金、交付金の支出命令

(10) 国民健康保険特別会計並びに後期高齢者医療に関する一般会計及び特別会計に関する保険給付費、拠出金、負担金、又はこれに類する諸費の支出負担行為及び支出命令

(11) その他専決事項とすることができない事項以外で各課長の専決に属さない事項

2 課長共通専決事項

(1) 課長補佐以下職員の十勝管内及び町内の出張命令

(2) 課長補佐以下職員の超過勤務、休日勤務、夜間勤務命令

(3) 定例的な調査、報告及び進達

(4) 定例的認可、通知、照会、回答

(5) 各種公簿の閲覧、諸証明及び謄抄本の交付

(6) 各種勤務日誌及び車両の運行管理

(7) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る徴収金の引継ぎ督促状の発布

(8) 職員の次に掲げる休暇の承認

ア 課長補佐以下職員の年次有給休暇

イ 課長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く。)

ウ 課長補佐以下職員の前項第6号エ以外の特別休暇

(9) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償、保険料及び医療費の助成に係る経費等義務的経費の支出命令

(10) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)

(11) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

3 総務課長専決事項

(1) 扶養親族の認定

(2) 宿日直の勤務命令

(3) 保存文書の保管、廃棄及び閲らんの許可

(4) 文書の収受及び発送

(5) 例規類集の編集発行

(6) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定

(7) 収入の調定

(8) 給与、共済費及び退職手当組合負担金及び公債費の支出負担行為及び支出命令

(9) 歳入歳出外予算の収入及び支出命令

(10) 1件金額10万円未満の不用物品の売払い

4 保健福祉課長専決事項

(1) 生活館の使用許可

(2) 行路病死亡人の取扱い

5 住民課長専決事項

(1) 国民年金被保険者の資格得喪

(2) 畜犬取締り及び野犬掃とう

(3) そ族昆虫駆除及び汚物、じん芥処理

(4) じん芥収集車の運行管理

(5) 国民健康保険に関する定例的承認及び諸届の処理

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付

(7) 後期高齢者医療に関する諸届の処理

(8) 後期高齢者医療被保険者証の交付

(9) 乳幼児等、重度心身障害者、ひとり親家庭等の医療費受給者証の交付

(10) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に関する収入の調定及び納入通知

(11) 戸籍及び住民登録の届出の処理

(12) 戸籍及び住民票謄抄本の交付

(13) 人口動態調査

(14) 埋火葬の許可

(15) 諸証明の発行

(16) 納税通知書の発行

(17) 徴収嘱託及び受託

(18) 過誤納金の還付

(19) 納税督促状の発行及び納税奨励

(20) 納税貯蓄組合の届出、受理及び育成指導

6 農林課長専決事項

(1) 火入許可

7 建設水道課長専決事項

(1) 災害応急資材の受払

(2) 現場監督

(3) 土木統計

(4) 建築統計

(5) 土木機械車両等の管理及び運行

(6) 冬期除雪作業

(7) 1年未満の道路占用許可及びその取消し

(8) 町営住宅入居契約

(9) 公営住宅入居手続

(10) 工事用資材の検査

8 未来創造課長専決事項

(1) 季節移動労働者傷害保険の加入手続及び出稼労働者手帳の発給

9 健康・こども課長専決事項

(1) 児童福祉施設の使用許可

(2) 保育所に関する諸届の処理

(3) 児童手当の認定、改定、変更届等

(4) 児童扶養手当に関する諸届の処理

(5) 特別児童扶養手当に関する諸届の処理

(6) 児童発達支援センターの利用許可

10 総務課主幹(消防署長兼務に限る)専決事項

(1) 消防団員の十勝管内及び町内の出張命令

(2) 消防団の運営に関する処理

(3) 消防団に係る定例的な調査、報告及び進達

(4) 消防団に係る定例的認可、通知、照会、回答

(5) 消防団に係る各種日誌及び車両の運行管理

(6) 消防団に係る報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに費用弁償、保険料及び医療費の助成に係る経費等義務的経費の支出命令

(7) 消防団に係る1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)

(8) 前各号のほか、消防団に係る所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

11 企画財政課長専決事項

(1) 公債費の支出負担行為及び支出命令

本別町事務決裁規程

昭和47年6月20日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年6月20日 訓令第2号
昭和50年5月7日 規程第3号
昭和54年4月10日 規程第2号
昭和58年5月31日 規程第4号
昭和59年3月16日 規程第1号
昭和63年3月9日 規程第1号
平成3年3月28日 規程第3号
平成4年3月30日 規程第3号
平成5年4月30日 規程第3号
平成8年7月8日 規程第5号
平成10年3月31日 規程第5号
平成12年5月10日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第4号
平成21年3月30日 規程第3号
平成24年3月30日 規程第1号
平成25年3月25日 規程第2号
平成26年3月31日 規程第1号
平成28年3月28日 規程第4号
平成29年9月8日 規程第5号
令和元年11月29日 規程第2号
令和5年3月31日 規程第1号の5
令和5年12月28日 規程第3号