○職員の旅費に関する規則
昭和39年4月1日
規則第4号
注 令和6年8月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(町内出張の距離)
第2条 町内出張の距離程は、別表1に掲げる距離によるものとする。
2 町内出張における距離計算の基点は、役場(出張所に勤務する職員にして出張所所在地から出張する場合は出張所)とする。
(町内出張の旅費)
第3条 町内出張の旅費は、鉄道賃、車賃及び宿泊料とし、条例別表1の定額(以下「定額」という。)により支給する。
(1) 職員がその勤務箇所から4キロメートル以内の箇所に出張するときは、旅費を支給しない。
(旅費の支給)
第3条の2 条例第3条に規定する旅費の支給は鉄道乗車券、乗船券、バス乗車券、航空券(以下「乗車券等」という。)の交付をもってあてることができる。この場合、当該乗車券等の区間の旅費は支給しない。
2 自家用自動車の公務使用に関する規則(昭和50年規則第9号。以下「自家用車の公務使用規則」という。)第3条の規定により許可を受けて旅行する場合には、旅行すべき距離に応じて別表2に掲げる事項の額に相当する額を車賃として支給する。
3 条例第12条の規定にかかわらず、特に承認を受けたときは乗車と要する特別急行料金又は急行料金を支給することができる。
(1) 3月21日から4月5日まで
(2) 4月28日から5月6日まで
(3) 7月21日から8月31日まで
(4) 12月25日から1月10日まで
(5) その他特に町長が必要と認めたとき。
5 宿泊を要する旅行であって、宿泊料の高騰等により条例別表1に定める額の範囲内において宿泊場所が確保できない場合、特に町長が必要と認めたときは、その差額分を支給することができる。
(令6規則8・一部改正)
(研修等日額旅費)
第5条 研修等日額旅費(以下「日額旅費」という。)は、職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行した場合に支給する。
2 日額旅費の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 日帰りの旅行の場合にあっては、その旅行した日1日について、別表3(1)の「日帰りの場合」に定める額
(2) 宿泊を要する旅行にあっては、目的地に到着した翌日から目的地を出発する前日までの旅行期間について、別表3(2)の「宿泊を要する場合」に定める額。ただし、冬期間における旅行で宿泊施設において別に採暖料を要し、その額が明らかな場合には当該採暖料金の額を加算した額とする。
3 前項の規定により、日額旅費を支給する場合において交通費を必要とする場合は運賃の実費額を加算して支給する。
(1) 宿泊を要する旅行の場合において、目的地に到着した日まで、及び目的終了後目的地を出発した日から帰庁の日までの旅費
(2) 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日当を除く。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和46年10月1日規則第8号)
この規則は、昭和46年10月1日から当分の間実施する。
附則(昭和48年6月23日規則第8号)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2 雇傭人等旅費支給規則(昭和21年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和51年4月15日規則第8号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年11月25日規則第17号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月27日規則第14号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年11月7日規則第15号)
この規則は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成3年3月13日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第4号)
この規則は平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月14日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1

別表2
25キロメートル未満 1,000円
50キロメートル未満 1,700円
75キロメートル未満 2,400円
100キロメートル未満 3,100円
100キロメートル以上10キロメートル増毎に 400円
別表3
(1) 日帰りの場合
区分 | 日額 |
行程4キロメートル以上、50キロメートル未満の場合 | 700円以内 |
行程50キロメートル以上の場合 | 1,300円以内 |
(2) 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | |
公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合 | 道内 | 1,900円以内 |
道外 | 2,600円以内 | |
公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴収する場合 | 道内 | 4,600円以内 |
道外 | 5,100円以内 | |
その他の宿泊施設の場合 | 道内 | 9,600円以内 |
道外 | 10,500円以内 | |
(3) 特別研修旅費
区分 | 日額 | |
北海道へ派遣研修(本庁に限る) | 扶養親族がある職員が単身赴任の場合 | 3,200円以内 |
その他の場合 | 2,600円以内 | |
北海道へ派遣研修(十勝総合振興局) | 1,500円以内 | |
自治大学校研修の場合 | 4,200円以内 | |
市町村職員中央研修所研修の場合 | 4,200円以内 | |
第3セクターへ派遣研修の場合 | 5,300円以内 | |
他市町村自治体及び事務組合等派遣研修の場合 | 2,000円以内 | |
上記以外の道外研修の場合 | 公共の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴収する場合 | 4,200円以内 |
その他の宿泊施設の場合 | 5,300円以内 | |
備考 (2)及び(3)であって、東京都、政令指定都市(札幌市を除く。)に宿泊する場合は、当該研修において支給される日額に、その額の100分の20以内を乗じて得た額を支給する。