○自家用自動車の公務使用に関する規則
昭和50年12月13日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、職員が所有する自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定め交通事故防止の社会的要請に対応するとともに、住民に奉仕する地方公務員として安全かつ能率的な公務の遂行を期する目的とする。
(自家用車使用の制限)
第2条 自家用車は、次の各号に定める場合のほか公務に使用してはならない。
(1) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延し又は困難であると認めるとき。
(2) 公用車の使用ができないとき。
(3) 特に急を要するとき、又は自家用車を使用しなければならない特別な理由があると認めるとき。
2 前項の規定により自家用車を移動に使用する場合においては、特別な事由による場合のほか、原則として十勝総合振興局の所管区域内における移動に限るものとする。
(許可の基準等)
第3条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用申請書(兼)許可証(様式第1号)により町長の許可を受けなければならない。
(1) 職員として在職年数が1年以上であること。
(2) 自家用車については運転免許取得後1年経過し、かつ、過去3年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は免許の取消し停止等の処分を受け、なお刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 自家用車運行によって他人の生命又は身体を害したとき及び財産に損害を与えたときの賠償責任を履行するに足る資力を有するものとして対人賠償については無制限、対物賠償については1,000万円以上の給付を内容とする保険契約を、又同条第3項の規定により許可を受けて、他の職員が自家用車に同乗する場合については1,000万円以上の給付を内容とする搭乗者傷害保険の契約を締結していること。
3 出張命令を受けた旅行の途中における交通手段として自家用車の使用を許可した場合、任命権者は、公務遂行上必要があると認めるときは、他の職員が自家用車に同乗することを認めることができる。
(交通事故の処理等)
第4条 職員は、自家用車を公務に使用中に事故を起こしたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(損害の補償)
第5条 職員が前条第1項の事故により第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自賠責保険及び任意保険により支払われた保険金額を超えるときは、その超える額を町が負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用車を公用で使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任すべき者からその損害の賠償を受けることができず又はその損害の原因について責に任ずべき者の存在しないときは町はその損害を補償するものとする。ただし、公務使用中に通常起こりうる故障が生じた場合はこの限りでない。
附則
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 対人、対物賠償の額の規定は、この規則施行の際現に契約を有する対人、対物賠償保険の契約期間満了の日の翌日からそれぞれ適用するものとし、当該契約期間満了の日以前についてはなお従前の例による。
附則(昭和51年4月15日規則第9号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和55年11月21日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 対人対物賠償額の規定は、保険契約の更新時期から適用するものとし、当該契約期間満了の日以前については、なお従前の額とする。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月25日規則第14号)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 対人対物賠償額の規定は、保険契約の更新時期から適用するものとし、当該契約期間満了の日以前については、なお従前の額とする。
3 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。


