○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和47年6月20日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は課長及び参事たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職務の級の高い者
第3順位 職務の級の同じものについては、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。