○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年6月20日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は課長及び参事たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 職務の級の高い者

第3順位 職務の級の同じものについては、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年6月20日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年6月20日 規則第7号
昭和61年5月19日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第8号