○本別町役場課設置条例
昭和30年8月2日
条例第8号
注 令和5年1月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 町長の事務部局に属する事務の円滑なる運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項により課を設置する。
(課の設置)
第2条 前条の課は次のとおりとする。
総務課
建設水道課
保健福祉課
住民課
農林課
企画財政課
未来創造課
健康・こども課
(令5条例1・一部改正)
第3条 課に課長をおく。
第4条 各課の分掌事務は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(平成3年3月13日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(本別町職員定数条例の一部改正)
2 本別町職員定数条例(昭和49年条例第56号)中一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月25日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月25日条例第19号)
この条例は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日条例第36号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(本別町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 本別町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略