○本別町役場処務規程

昭和30年9月1日

達第6号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本別町役場の機構と事務処理上必要なことを定め、もって町行政の実効を挙げることを目的とする。

(令5規程1―2・一部改正)

(課の設置)

第2条 本別町役場課設置条例(昭和30年条例第8号)で定める課により、前条に規定する事務を処理する。

(令5規程1―2・一部改正)

第3条 課に課長及び主査をおく。

2 課長は上司の命を受け課に属する事項を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 主査は上司の命を受け担当職員を指揮し、担任事務に従事する。出張所に出張所長をおき上司の命をうけ出張所の事務を掌理する。

4 前項の外、必要に応じ各課に主幹、室長、課長補佐、副主査又は主任をおくことができる。

(令5規程1―2・一部改正)

第4条 課長事故あるとき又は不在のときは主幹、室長又は課長補佐、これらをおかない課においては、その所属の上席職員がその職を代行することができる。

2 上席職員については、あらかじめ課長において指名しておくことができる。

(令5規程1―2・一部改正)

第5条 各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

課名

分掌事項

総務課

(1) 法務及び文書に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 儀式、褒章及び表彰に関すること。

(4) 庁舎設備及び印章管理に関すること。

(5) 渉外に関すること。

(6) 自衛隊に関すること。

(7) 防災対策に関すること。

(8) 消防団に関すること。

(9) 職員の人事及び給与に関すること。

(10) 職員福利及び団体福利に関すること。

(11) 入札及び契約に関すること。

(12) 他部局に属しない財産の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 電子計算機の総合調整に関すること。

(14) 出張所に関すること。

(15) 他課の所管に属しないこと。

建設水道課

(1) 公営住宅及び町営住宅に関すること。

(2) 町道、橋梁、河川及び排水路に関すること。

(3) 災害復旧に関すること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務処理に関すること。

(5) 融資住宅に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 公園、緑地に関すること。

(8) 除雪、排雪に関すること。

(9) 公用車両に関すること。

(10) 営農用水に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(12) 排水設備工事指定業者に関すること。

(13) 本別町上下水道事業に関すること。

保健福祉課

(1) 社会福祉団体に関すること。

(2) 社会福祉施設管理に関すること。

(3) 軍人恩給及び遺家族に関すること。

(4) 更生保護に関すること。

(5) 健康長寿のまちづくりに関すること。

(6) 高齢者福祉に関すること。

(7) 障害者福祉に関すること。

(8) 各福祉計画に関すること。

(9) 介護保険、介護予防、生活支援サービスの提供に関すること。

(10) 福祉施設の運営管理に関すること。

(11) 障害者の相談、サービス調整・提供に関すること。

(12) 介護保険認定審査会、介護保険事業推進協議会に関すること。

住民課

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 町民相談に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 一般廃棄物に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険に関すること。

(8) 医療給付に関すること。

(9) 戸籍に関すること。

(10) 住民登録に関すること。

(11) 印鑑登録に関すること。

(12) 国民年金に関すること。

(13) 町税の賦課及び徴収に関すること。

(14) 諸収入命令に関すること。

(15) 介護保険料の収入整理に関すること。

農林課

(1) 農産振興に関すること。

(2) 畜産振興に関すること。

(3) 林業振興に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

(5) 農林業団体に関すること。

(6) 農業金融、資金に関すること。

(7) 農村環境に関すること。

(8) 家畜衛生に関すること。

(9) 町有林に関すること。

(10) 自然保護に関すること。

(11) 森林保全に関すること。

(12) 狩猟法に関すること。

(13) 農林業災害に関すること。

(14) 地籍に関すること。

企画財政課

(1) 町総合計画及び過疎地域活性化計画に関すること。

(2) 地域開発、広域プロジェクトに関すること。

(3) 土地利用に関すること。

(4) 陳情及び請願に関すること。

(5) 行財政改革に関すること。

(6) 財政に関すること。

未来創造課

(1) まちづくりの推進及び対策事業に関すること。

(2) 広報広聴に関すること。

(3) 各種統計調査に関すること。

(4) 町勢要覧に関すること。

(5) 商工業に関すること。

(6) 企業誘致に関すること。

(7) 消費者対策に関すること。

(8) 労働者対策に関すること。

(9) 観光振興に関すること。

健康・こども課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童福祉施設管理に関すること。

(3) 児童福祉団体に関すること。

(4) 障害児対策に関すること。

(5) 児童保育に関すること。

(6) 児童福祉徴収金に関すること。

(令5規程1―2・令5規程3・一部改正)

第2章 庁内会議

(令5規程1―2・改称)

(会議の設置)

第6条 庁内に町長の主宰する課長等会議を設ける。

(令5規程1―2・旧第10条繰上・一部改正)

(構成)

第7条 会議の構成は、町長、副町長、教育長、管理職員等の範囲を定める規則(昭和47年公平委員会規則第1号)別表第2に定める職のうち、総看護師長、薬局長、技師長、校長、教頭を除く職及び別表第3に定める職のうち主幹の職をもって構成する。ただし、その他必要と認めるときはこの限りでない。

(令5規程1―2・旧第11条繰上・一部改正)

(会議の開催)

第8条 会議は、毎月1回開くを例とする。ただし、必要があるときは臨時に開くものとする。

(令5規程1―2・旧第12条繰上・一部改正)

(附議事項)

第9条 会議に附議する事項は、おおむね次の通りとする。

(1) 所管行政の総合調整に関すること。

(2) 事務の連絡調査に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(令5規程1―2・旧第13条繰上・一部改正)

第3章 文書管理

(令5規程1―2・改称)

(文書取扱いの原則)

第10条 文書の取扱いは適確かつ迅速に行われなければならない。

2 文書は、常に、一定の場所に整理して保管しなければならない。

(令5規程1―2・追加)

(秘密の保持)

第11条 秘密の取扱いを要する文書は、特に綿密な注意を払い、主管課長が保管しなければならない。

(令5規程1―2・追加)

(文書の区分)

第12条 文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 町長が所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの

 訓 町長が所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの

(3) 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの

(4) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(5) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

(令5規程1―2・追加)

(文書の収受)

第13条 役場に到着した文書は、次の各号の定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)のうち、宛先の分かるものは封書のまま、宛先の分からないものは、開封し、主管課長に配布する。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで主管課長に配布する。

(3) 電報は、約字を用いたものは訳文を付して主管課長等に配布する。

(4) 到着文書のうち、到着の日時が行為の効力又は権利の取得、喪失若しくは変更に関係あるものについては、第1号の手続によるほか、その余白に到着時刻を記入し、封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券その他貴重品添付の文書及び書留文書は、会計管理者又は主管課長に配布する。

(令5規程1―2・旧第16条繰上・一部改正)

(執務時間外の文書の取扱い)

第14条 執務時間外に役場に到着した文書は、即日処理を要すると認めるものを除き、到着した日の翌日(翌日が休日であるときは、最初の出勤日)の出勤時刻後直ちに前条の規定により配布しなければならない。

(令5規程1―2・旧第17条繰上・一部改正)

(送料未納等の文書の取扱い)

第15条 送料の未納又は不足の文書は、総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(令5規程1―2・追加)

(文書の処理)

第16条 主管課長等は、文書の配布を受けたときは、自ら処理し、又は処理の方針を示して課員等に配布する。

(令5規程1―2・追加)

(文書即日処理の原則)

第17条 文書は、即日これを処理しなければならない。

2 期限のあるもので、その期限内に処理することができないときは、あらかじめその期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(令5規程1―2・旧第19条繰上・一部改正)

(文書の起案)

第18条 文書の起案は、「回議書」(別記第1号様式)によることを例とする。

2 回議書には、簡明な件名を標記し必要あるものは文書の余白に起案の理由、準拠法令その他参考となることを記載しなければならない。

3 回議書には、関係書類を順序に綴り事件の経過をわかりやすくしなければならない。

4 回議書の文字は、明瞭に書き字句を添削したときはこれに認印しなければならない。

5 辞令の起案は、「辞令簿」(別記第2号様式)によるものとする。

(令5規程1―2・旧第21条繰上・一部改正)

第19条 町長の決裁をうける文書、副町長、課長の専行に属する文書は、主務職員においてそれぞれ区分し回議書欄外に「副町長限り」或は「課長限り」と表示しなければならない。

(令5規程1―2・旧第23条繰上)

第20条 軽易な事件の回答で照会文書を保存する必要がないものまたは文書の不備、違式、若しくは差出人の申出によって返戻するもの及び単に訂正を命ずるものは、「符笈用紙」(別記第3号様式)によって処理するものとする。

(令5規程1―2・旧第25条繰上・一部改正)

(特殊文書の取扱い)

第21条 回議書で施行上特殊の取扱を必要とするものは「秘」「親展」「至急」「書留」「別配達」「配達証明」「内容証明」「葉書」等その要領を欄外に表記し、特に期限のあるものは、その期限を明記しなければならない。

2 回議書のうち、機密に属するもの、急を要するもの及び説明を必要とするものについては、持ち回りにおいて上司の決裁を受けなければならない。

(令5規程1―2・旧第26条繰上・一部改正)

(合議)

第22条 回議書で他に関係のあるものは、その課の担当職員に合議しなげればならない。

2 回議書の合議を受けた課長等は当該回議書にについて意見を異にするときは、その意見を添えて主管課に返付しなければならない。

3 次に掲げる事項は、庶務担当主査を経て総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則、規程、告示、告諭、訓令、伝達等の制定、改廃に関すること。

(2) 疑義にわたる法規の解釈に関すること。

(3) 訴願および訴訟に関すること。

(4) 陳情および請願に関すること。

(5) 町議会および委員会に提出すべき事項

4 回議の決裁に当たってその要旨を変更されたときは、施行前にこれに関係ある課に回付しなければならない。また、廃案となったときも同じである。

(令5規程1―2・旧第29条繰上・一部改正)

(文書の浄書、校合)

第23条 文書の浄書および校合は、各担当で次の各号によってこれを処理しなければならない。

(1) 文書の文字は明瞭正確に書くこと。

(2) 文書に記入する記号は「本」の下に課名の頭字および号を記載し機密に属するものは頭の下に「秘」の字を加えること。

(3) 経由文書で意見を副申する必要のないものは、「経由簿」(別記第4号様式)によること。ただし、その文書に副本のあるときは文書の余白に発送年月日を記入すること。

(令5規程1―2・旧第35条繰上・一部改正)

(文書の発送)

第24条 発送する文書および物品は、退庁時限2時間前までに総務課に回付しなければならない。ただし、総務課の了承を得た場合はこの限りでない。

(令5規程1―2・旧第36条繰上・一部改正)

第25条 文書および物品の発送は、次によって処理しなければならない。

(1) 小包その他特別の包装を必要とする物品は、総務課と合議の上荷造りすること。

(令5規程1―2・旧第38条繰上)

(完結文書の管理)

第26条 完結文書の管理は、本別町文書管理規定(平成18年規程第1号)によるものとする。

(令5規程1―2・追加)

第4章 会議

(令5規程1―2・章名追加)

(会議の招集)

第27条 会議を開催するための招集文書には、会議の目的、日時、場所、会議事項および出席に余日あるように通知しなければならない。

2 会議の招集には、「会議室使用簿」(別記第5号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(令5規程1―2・旧第42条繰上・一部改正)

(会議の開催)

第28条 会議の議案は、決裁を受け開催日前に整理を終えて上司に提出しなければならない。

(令5規程1―2・旧第43条繰上・一部改正)

第29条 会議の顛末は、その概要を記録して上司の閲覧に供さなければならない。

2 議事録に署名捺印を必要とするものは、すみやかに整理の上、その手続をしなければならない。

(令5規程1―2・旧第44条繰上)

第30条 会議の開催をするにあたり町長、副町長共に不在のときは、主管課長がこれを代行する。

(令5規程1―2・旧第45条繰上・一部改正)

第5章 服務

(服務の基本観念)

第31条 職員は公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

(令5規程1―2・旧第47条繰上・一部改正)

(一般心得)

第32条 職員が登庁したときは、各課備付の出勤簿に印を押さなければならない。

2 主管課長は登庁時限後直ちに職員勤務動態表(別記第6号様式)により総務課長に報告しなければならない。

(令5規程1―2・旧第48条繰上・一部改正)

(職員の出張、外勤)

第33条 職員が出張しようとするときは、次により本別町事務決裁規程(昭和47年訓令第2号)の区分に応じ町長が、これを命ずるものとする。

(1) 旅費を伴うもの 財務会計システム

(2) 旅費を伴わないもの 出張命令簿(別記第7号様式)

2 職員が外勤するときは外勤簿(別記第8号様式)により主管課長に届け出なければならない。

(令5規程1―2・追加)

第34条 職員は出張又は外勤より帰庁したときは遅滞なくそのてん末について文書をもって主管課長を経て上司に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭をもって主管課長に報告するものとする。

(令5規程1―2・追加)

(服務の届出)

第35条 産前産後の休養または法要、結婚その他による有給休暇の届け出または願出はその前日までにしなければならない。

(令5規程1―2・旧第49条繰上・一部改正)

第36条 疾病その他予期することのできない事故により休暇または欠勤する場合の願出または届け出は、当日出勤時間前までにしなければならない。

2 疾病のため欠勤が10日以上になるときは、医師の診断をそえて期間を定めて届け出なければならない。

(令5規程1―2・旧第50条繰上)

第37条 服務の届け出には、死者との続柄および死亡年月日を記載しなければならない。

(令5規程1―2・旧第51条繰上)

(任用時の提出書類)

第38条 新たに任命されたものは、直ちに「履歴書」および住所届並びに身元保証書(別記第9号様式)を提出しなければならない。

2 総務課は、職員住所録(別記第10号様式)を備えて置かなければならない。

3 身元保証の期間は5年とする。ただし、身元保証人の申し出または死亡、その他の事由により保証しなくなったときは、その保証しなくなったときまでとする。

4 身元保証の期間が満了したときは、町長は身元保証人の承認を得てこれを更新する。

(令5規程1―2・旧第53条繰上・一部改正)

(身上の届出)

第39条 職員は氏名または住所を変更したときは、直ちにこれを届出なければならない。

(令5規程1―2・旧第54条繰上・一部改正)

(退庁時の心得)

第40条 職員退庁するときその管掌する文書およびその他の物件を整理し散逸させてはならない。

(令5規程1―2・旧第56条繰上・一部改正)

(勤務時間外の登庁)

第41条 執務時間外に登庁し執務するときは、登退庁名簿に所属課、職氏名、登庁時間及び退庁時間を記入しなければならない。

2 退庁後娯楽遊戯の目的をもって庁舎に出入することができない。

(令5規程1―2・旧第58条繰上・一部改正)

(文書、物品の持ち出し)

第42条 文書および物件は、上司の許可を得なければ庁外に出しまたは他に貸しもしくは謄写させることができない。

(令5規程1―2・旧第59条繰上・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第43条 職員は、退職および分掌替のときは上司の指名した者に担当事務の引継をして連署の上届け出なければならない。

(令5規程1―2・旧第60条繰上・一部改正)

(時間外勤務命令)

第44条 職員が正規の勤務時間外、休日及び正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間勤務しようとするときは各課備付けの超過勤務・休日勤務及び夜間勤務命令簿兼整理簿(別記第11号様式)にその都度所掌事項を記載し、本別町事務決裁規程により命ずるものとする。

2 勤務終了後は前項に定める様式によりそれぞれ手当の支出処理をしなければならない。

3 前項に定める処理手続については別に定める。

(令5規程1―2・旧第64条繰上・一部改正)

(災害時における登庁)

第45条 執務時間外または休庁日に近火およびその他の災害によって庁舎が危急なときまたは罹災したときは、すみやかに登庁して上司の指揮を待たなければならない。ただし、ことが急で指揮を待つ暇のないときは、登庁したものが協議の上で臨機の処置をとるものとする。

(令5規程1―2・旧第65条繰上・一部改正)

(日直)

第46条 日直員は、1名とし課長および出張所に勤務する者を除く吏員輪番で勤務するものとする。

(令5規程1―2・旧第66条繰上・一部改正)

第47条 日直員の勤務時間は、休庁日の登庁時限から退庁時限までとする。

(令5規程1―2・旧第67条繰上・一部改正)

第48条 日直員の職務は、おおむね次の通りとする。

(1) 文書および物品の収受ならびに発送に関すること。

(2) 緊急な事務の処理に関すること。

(3) 引継ぎおよび寄託を受けた物品の保管に関すること。

(4) 庁舎内外の盗難取締に関すること。

(5) 庁舎内外の火気取締に関すること。

(6) その他必要なこと。

(令5規程1―2・旧第69条繰上・一部改正)

第49条 日直の免除を受けようとするときは、その事由を記載して総務課を経て、上司の許可を受けなければならない。

(令5規程1―2・旧第70条繰上・一部改正)

第50条 次の各号の1つに当たるときは、その期間は日直を猶予する。

(1) 試用期間中の者

(2) 主事補の職にある者

(令5規程1―2・旧第71条繰上・一部改正)

第51条 日直の順序は、担当主査が職員を発令の順序によって定めて「日直通知簿」(別記第12号様式)により上司の決裁を了して日直の前日までに本人に通知するものとする。

2 通知後異動のあったときは、臨時に通知する。

(令5規程1―2・旧第72条繰上・一部改正)

第52条 日直の通知を受けた者が事故等により日直ができないときは、他の日直者の了承を受けて交替することができる。

(令5規程1―2・旧第73条繰上・一部改正)

第53条 日直員が服務中に発病その他の事故によって日直勤務を継続することができないときは、上司の承認を受けて臨時に交替することができる。

(令5規程1―2・旧第74条繰上・一部改正)

(日直員の引継ぎ物品等)

第54条 日直員は、次の各号に掲げる簿冊及び物品を警備員から引継ぎを受け、日直を終了したときは、その取り扱った事項とともに警備員に引き継がなければならない。

(1) 日直日誌

(2) 金庫鍵引継簿

(3) 日直文書物品等収受簿

(4) 居残登庁退庁者名簿

(5) 日直通知簿

(6) 職員住所録

(7) その他必要な物件

(令5規程1―2・旧第75条繰上・一部改正)

(日直員の事務処理)

第55条 日直員は次の各号によって事務を処理しなければならない。

(1) 急を要する文書、物品および電報は、第13条の例によって処理する。

(2) 収受した文書および物品は、「日直文書物品収受簿」(別記第13号様式)に登記の上保管する。

(3) 日直中の重要な事件で急を要するものは、町長および副町長に連絡しその指示を受けなければならない。

(令5規程1―2・旧第76条繰上・一部改正)

第56条 近火およびその他の災害があるときは、町長、副町長、課長に急報するとともに庁舎内外の警戒に臨機の処置をなさなければならない。

(令5規程1―2・旧第78条繰上)

(日直日誌)

第57条 日直員は、「日直日誌」(別記第14号様式)に必要なことを記載しなければならない。

2 日直日誌は、総務課で調査して上司の閲覧に供さなければならない。

(令5規程1―2・旧第79条繰上・一部改正)

第6章 研修

第58条 職員に対して住民の奉仕者たる観念の培養と事務および技術の習熟を図るため講習、講話会、実地指導その他必要と認めることを実施するものとする。

(令5規程1―2・旧第80条繰上)

第59条 職員は、事務能率および技術向上のため常時分担事項その他調査研究に努め、これを日常の業務に具現しなければならない。

(令5規程1―2・旧第81条繰上)

従前の本別町役場処務規定は廃止し、この規程は、昭和25年4月1日から施行する。

この規程は、昭和30年9月1日から施行する。

(昭和34年7月20日達第7号)

この規程は、昭和34年7月20日から施行する。

(昭和35年4月1日達第2号)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年11月10日規程第2号)

この規程は、昭和37年11月10日から施行する。

(昭和38年3月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月16日規程第1号)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月29日規程第2号)

この規程は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年1月10日規程第1号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年8月1日規程第2号)

この規程は、昭和41年5月7日から施行する。

(昭和41年12月1日規程第21号)

この規程は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規程第6号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月8日規程第2号)

この規程は、昭和43年4月8日から施行する。

(昭和43年11月20日規程第2号)

この規程は、昭和43年11月20日から施行する。

(昭和45年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規程第1号)

この規程は、昭和45年10月20日から施行する。

(昭和46年4月1日規程第4号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月11日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月20日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日訓令第1号)

この規程は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年5月7日規程第4号)

この規程は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規程第2号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月1日規程第3号)

この改正規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規程第1号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年10月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月2日規程第3号)

この規程は、昭和58年5月2日から施行する。

(昭和59年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月30日規程第3号)

この規程は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年10月1日規程第5号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月26日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成元年3月28日規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月12日規程第7号)

この規程は、平成11年5月12日から施行する。

(平成12年5月22日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年9月29日規程第12号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規程第2号)

この規程は、平成15年5月12日から施行する。

(平成28年3月28日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第1―2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令5規程1―2・旧別記第3号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第4号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第5号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第10号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第13号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第17の1号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第18号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第17の3号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第16の1号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第17号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第19号様式繰上)

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(令5規程1―2・旧別記第21号様式繰上・一部改正)

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(令5規程1―2・旧別記第22号様式繰上・一部改正)

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(令5規程1―2・旧別記第24号様式繰上・一部改正)

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本別町役場処務規程

昭和30年9月1日 達第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年9月1日 達第6号
昭和34年7月20日 達第7号
昭和35年4月1日 達第2号
昭和37年11月10日 規程第2号
昭和38年3月1日 規程第2号
昭和39年4月16日 規程第1号
昭和40年12月29日 規程第2号
昭和41年1月10日 規程第1号
昭和41年8月1日 規程第2号
昭和41年12月1日 規程第21号
昭和42年4月1日 規程第6号
昭和43年4月8日 規程第1号
昭和43年11月20日 規程第2号
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和45年10月1日 規程第1号
昭和46年4月1日 規程第4号
昭和46年10月11日 規程第7号
昭和47年4月1日 規程第1号
昭和47年6月20日 訓令第3号
昭和48年5月1日 訓令第1号
昭和50年5月7日 規程第4号
昭和51年3月21日 規程第1号
昭和52年4月1日 規程第2号
昭和53年3月31日 規程第1号
昭和53年7月1日 規程第2号
昭和54年3月31日 規程第1号
昭和54年5月1日 規程第3号
昭和55年3月31日 規程第1号
昭和56年5月1日 規程第1号
昭和57年10月21日 規程第2号
昭和58年5月2日 規程第3号
昭和59年3月30日 規程第2号
昭和61年3月14日 規程第1号
昭和62年3月30日 規程第2号
昭和62年4月30日 規程第3号
昭和62年10月1日 規程第5号
昭和63年4月1日 規程第2号
平成元年1月26日 規程第1号
平成元年3月28日 規程第3号
平成元年3月31日 規程第4号
平成2年3月29日 規程第2号
平成3年3月28日 規程第2号
平成4年3月30日 規程第2号
平成5年3月31日 規程第2号
平成6年3月31日 規程第2号
平成7年3月31日 規程第3号
平成8年3月14日 規程第1号
平成9年3月31日 規程第2号
平成10年3月31日 規程第4号
平成11年5月12日 規程第7号
平成12年5月22日 規程第11号
平成12年9月29日 規程第12号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年5月9日 規程第2号
平成28年3月28日 規程第3号
令和5年3月31日 規程第1号の2
令和5年12月28日 規程第3号