○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年12月5日
規則第6号
第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び北竜町第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(令和元年規則第5号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。
(報酬の額)
第3条 条例第3条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第1の職別標準基準表に定める職の区分、職種の区分及び職名に応じ、同規則別表第2の職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。
2 条例第12条に定める町長が特に必要と認める会計年度の職は、特務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる非常勤の職とし、規則で定める給与の額は、別に任命権者が定める。
(経験年数を有する者の号給の調整)
第4条 第1号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(期末手当における報酬の月額の計算)
第5条 条例第8条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前の在職期間における月額の1月当たりの平均額とする。
2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月21日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(勤務1時間当たりの端数計算)
第7条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(1) 1週間の勤務日数が4日以上の者 1月につき、職員の給与に関する条例(平成50年条例第26号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)。
(2) 1週間の勤務日数が3日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第10条の2第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。)
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第2条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定める。