○北竜町第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和元年12月5日

規則第5号

北竜町第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第9号。以下「初任給規則」という。)において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 条例第3条第1項に定める職種の区分に分類される職の区分及び職名は、別表第1に掲げる職別標準基準表に定めるところによる。

2 条例第3条第2項に規定する職務内容に応じた級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。

(職別号給基準表の適用)

第4条 条例第4条により定める職務の級及び号給の基準は、別表第2の職別号給基準表に掲げるところによる。

(職務の級)

第5条 前条に定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。

(号給の決定)

第6条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職別号給基準表に定める基準以上の資格又は次条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第8条に定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第8条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用された第2号会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

別表第1(第3条、第5条関係)

職別標準基準表

職種の区分

職の区分

職名(職務内容)

適用する給与表

事務職

事務補助職

一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職

行政職給与表

行政事務職

専門事務、図書館司書、放課後指導員等の専任又は主体的な職務を主とする職

行政専門職

地域おこし協力隊員等の専門性又は特殊性が高い職

専門職

医療専門職

保健師

行政職給与表

医療技術職

2種

看護師、栄養士

1種

准看護師

福祉専門職

2種

ケアマネジャー

1種

福祉介助業務補助

教育専門職

2種

教員、講師、外国語指導助手

1種

特別支援教育支援員

労務職

労務職

用務員、労務作業員、普通自動車運転手、清掃作業員等の単純又は具体的な作業を主とする職

行政職給与表

特殊技能職

道路維持又は除雪作業のうち大型特殊車両等の免許を要する職

別表第2(第4条、第6条関係)

職別号給基準表

職種の区分

職の区分

基礎号給

号給

事務職

事務補助職

1級

1号給

行政事務職

1級

5号給

行政専門職

2級

1号給

専門職

医療専門職

2級

1号給

医療技術職

2種

2級

1号給

1種

1級

5号給

福祉専門職

2種

2級

1号給

1種

1級

1号給

教育専門職

2種

2級

1号給

1種

1級

10号給

労務職

労務職

1級

1号給

特殊技能職

1級

1号給

北竜町第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和元年12月5日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)