○北竜町工鉱業開発促進条例施行規則
昭和47年11月21日
規則第1号
北竜町工鉱業開発促進条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町工鉱業開発促進条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 措置の適用を受ける施設は、日本標準産業分類大分類のうち、製造業に分類されるもの及びガスの製造又は発電に係る設備に限る。
(2) 措置の適用を受ける工鉱業生産設備は、製造の事業の用に直接供されるものに限る。本店又は販売のための事務所、事務用備品及び乗用自動車、福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物は除く。
(3) 当該工鉱業生産設備を構成する固定資産の取得価格の合計額が1,000万円を超えることの判定は、原則として事業所ごとにかつ事業の用に供した日を含む年の異なるごとにその事業の用に供した固定資産の取得価格の合計額による。
(1) 当該措置の決定にかかわる工鉱業生産設備工事の内容及びその着工の時期並びに完成の時期
(2) 町が行う優遇措置の内容方法及び実施の時期
(3) その他協定の目的を達成するために必要な事項
(1) 当該工鉱業生産設備に係る工事又は事業を中止し、若しくは廃止したときにあっては第5号様式
(2) 事業計画を変更したときにあっては、第6号様式
(3) 当該工鉱業生産設備又はその設備に係る事業を承継したときにあっては第7号様式
(書類の提出部数)
第8条 前各条の定めるところにより、町長に提出する書類には、副本2部を添えなければならない。
(1) 議会議員 6人以内
(2) 行政機関の職員 2人以内
(3) 学識経験を有する者 5人以内
第10条 審議会には、会長を置き、委員の互選によって選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会委員の任期)
第11条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の開催)
第12条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。











