○北竜町工鉱業開発促進条例施行規則

昭和47年11月21日

規則第1号

北竜町工鉱業開発促進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町工鉱業開発促進条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(計画書の提出)

第2条 条例第7条の規定による申請をしようとするものは、あらかじめ当該工鉱業生産設備の新設又は増設につき、所定の計画書(第1号様式)を作製しかつ当該設備による事業目論見書を添えて町長に提出しなければならない。

(優遇措置適用の申請)

第3条 条例第7条の規定による申請は、次の各号に掲げるところにより、当該各号に定める期限までに所定の様式により、申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第4条の規定による課税免除、当該固定資産の課税免除を受けようとする年の1月31日(第2号様式)

(2) 条例第5条の規定による便宜供与、当該工鉱業生産設備の新設又は増設を決めてから当該設備の工事に着手するまでの間(第3号様式)

(3) 条例第6条の規定による借入資金に対する利子補給の申請は決算総会終了後(第8号様式)

(措置決定の基準)

第4条 町長は、条例第8条の規定により措置の決定をする場合においては、次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 措置の適用を受ける施設は、日本標準産業分類大分類のうち、製造業に分類されるもの及びガスの製造又は発電に係る設備に限る。

(2) 措置の適用を受ける工鉱業生産設備は、製造の事業の用に直接供されるものに限る。本店又は販売のための事務所、事務用備品及び乗用自動車、福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物は除く。

(3) 当該工鉱業生産設備を構成する固定資産の取得価格の合計額が1,000万円を超えることの判定は、原則として事業所ごとにかつ事業の用に供した日を含む年の異なるごとにその事業の用に供した固定資産の取得価格の合計額による。

(適用措置の決定通知)

第5条 条例第8条第1項の規定による通知は、第4号様式又は第9号様式によるものとする。

(協定書の作成)

第6条 条例第8条第2項の規定により、当事者間において手交する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該措置の決定にかかわる工鉱業生産設備工事の内容及びその着工の時期並びに完成の時期

(2) 町が行う優遇措置の内容方法及び実施の時期

(3) その他協定の目的を達成するために必要な事項

(届出)

第7条 条例第9条第10条第11条の規定による届出は、その事実が生じた日から1月以内に次の各号に掲げる様式によって行わなければならない。

(1) 当該工鉱業生産設備に係る工事又は事業を中止し、若しくは廃止したときにあっては第5号様式

(2) 事業計画を変更したときにあっては、第6号様式

(3) 当該工鉱業生産設備又はその設備に係る事業を承継したときにあっては第7号様式

(書類の提出部数)

第8条 前各条の定めるところにより、町長に提出する書類には、副本2部を添えなければならない。

(審議会の構成)

第9条 条例第12条第2項の規定による委員の定数は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 議会議員 6人以内

(2) 行政機関の職員 2人以内

(3) 学識経験を有する者 5人以内

第10条 審議会には、会長を置き、委員の互選によって選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会委員の任期)

第11条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の開催)

第12条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北竜町工鉱業開発促進条例施行規則

昭和47年11月21日 規則第1号

(昭和49年9月20日施行)