○北竜町工鉱業開発促進条例

昭和47年11月20日

条例第10号

北竜町工鉱業開発促進条例

(目的)

第1条 この条例は、北竜町における工鉱業の開発を促進するため工鉱業生産設備を新設し、又は増設する者に対し優遇措置を講じ、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工鉱業生産設備

物の製造若しくは加工を行うための施設又は鉱物の採掘若しくは選鉱を行うための施設をいう。ただし、ガスの製造又は発電に係る設備を含むものとする。

(2) 固定資産

地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供する土地、家屋及び償却資産をいう。

(3) 優遇措置

工鉱業生産設備を新設又は増設し、その事業の用に供したものについて地方税法第6条の規定により当該固定資産に対する固定資産税の課税免除及び当該固定資産の取得並びにその操業に必要な便宜の供与をいう。

(対象)

第3条 この条例により優遇措置を受けることができる者は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 当該事業の施設並びに設備を構成する固定資産の取得額が1,000万円を超え、かつ常時雇用する従業員の数が10人を超えるもの

(課税免除)

第4条 町長は、前条の規定に該当する者が当該工鉱業生産設備をその事業の用に供したときは、操業開始の日の属する翌年度から5年の間、当該固定資産に課する固定資産税につき課税を免除するものとする。

(便宜供与)

第5条 町長は、第3条の規定に該当する者が当該工鉱業生産設備の新設又は増設に伴って必要とする用地の取得及び道路、その他関連施設の整備、雇用者の確保、電力及び水道の供給等につき必要な便宜を供与することができる。

(借入資金の利子補給)

第6条 町長は、第3条の規定に該当する者が営業を開始するに当たり工鉱業生産施設設置のため資金を借入れたときは、営業開始の日の属する年度から5年間借入れ資金に対する利子を補給することができる。ただし、毎年度100万円を限度として予算の範囲内において町長が決定する。

(措置の申請)

第7条 前3条の規定により優遇措置を受けようとするものは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(措置の決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは速やかにその措置を決定して申請者にこれを通知しなければならない。

2 町長は、優遇措置の適用を決定したときは、当事者間に書類を手交してその内容範囲につき明らかにしておかなければならない。

(届出の義務)

第9条 前条第1項の規定により優遇措置の適用を受けた者は、当該工鉱業生産設備の新設又は増設に係る工事を中止し、又は取止め若しくは変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(優遇措置の承継)

第10条 相続(法人にあっては合併)又は譲渡等により、当該工鉱業生産設備を承継した場合は、その承継する者に対し当該優遇措置の残存分につき承継するものとする。

2 前項の承継人は、権利取得を証する書類をもって町長にその旨を届け出なければならない。

(措置決定の取消し等)

第11条 町長は、優遇措置の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該措置の決定を取り消し、その決定に伴う費用の全部若しくは一部の納入を命ずることができる。

(1) 当該措置の決定の日から1年以内に当該工鉱業生産設備の新設又は増設工事に着手しないとき。

(2) 第3条の規定による要件を欠くことが明らかになったとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により当該措置の決定を受け若しくは受けようとしたとき。

(審議会の設置)

第12条 工鉱業の開発促進に関する重要事項を調査審議するため、北竜町工鉱業開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員13名以内で組織し、委員は「議会議員」、「行政機関の職員」、「学識経験を有する者」のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 審議会の運営、その他については規則の定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。

北竜町工鉱業開発促進条例

昭和47年11月20日 条例第10号

(昭和48年12月21日施行)