○北竜町排水設備改造資金補助金条例施行規則

昭和60年3月28日

規則第3号

北竜町排水設備改造資金補助金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町排水設備改造資金補助金条例(昭和60年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 資金の補助対象は、既設のくみ取便所を水洗式に改造するための便器、洗浄用器具及びこれに伴う給排水設備並びに既設の家屋に新たに汚水を農業集落排水処理施設並びに個別排水処理施設に流入させるために築造する排水管とする。

2 前項のうち、官公庁所有のものは含まないものとする。

(補助金の限度額)

第3条 条例第2条に規定する改造又は設備をした者は、1基につき北竜町排水設備改造資金貸付条例施行規則(昭和60年規則第2号)第4条第1項の貸付限度額に対する利子の範囲内とする。

2 前項の1基とは、大便器1個と小便器又は大小兼用便器1個をいう。

3 補助金の限度額は、1戸につき2基までとする。

(申請の手続)

第4条 条例第4条の規定により資金の補助を受けようとする者は、排水設備改造資金補助申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により補助の可否を決定したときは、排水設備改造資金補助決定通知書(様式第2号)又は排水設備改造資金補助審査結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 条例第8条の規定による補助金の交付期日等の通知は、排水設備改造資金補助金交付通知書(様式第4号)による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成28年8月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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北竜町排水設備改造資金補助金条例施行規則

昭和60年3月28日 規則第3号

(平成28年8月30日施行)