○北竜町排水設備改造資金貸付条例施行規則
昭和60年3月28日
規則第2号
北竜町排水設備改造資金貸付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町排水設備改造資金貸付条例(昭和60年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の対象となる住宅)
第2条 条例第2条の家屋所有者には、官公庁所有のものは含まないものとする。
(保証人の要件)
第3条 条例第2条第4号に規定する連帯保証人は2人とし、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 北竜町内に引き続き1年以上居住している者
(2) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(貸付の限度額)
第4条 条例第3条に規定する貸付金の限度額は標準設計工事費以内とし、農業集落排水事業に係るものについては1基につき40万円、個別排水事業に係る事業については1基につき50万円とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。
3 資金の貸付は、1戸につき2基までとする。
4 貸付金に1千円未満の端数が生ずるときは、これを切捨てる。
(工事の完成)
第7条 条例第7条に規定する期間は30日とする。
2 条例第7条に規定する届出は、北竜町農業集落排水処理施設条例(昭和60年条例第7号)第7条及び北竜町個別排水処理施設管理条例(平成7年条例第13号)第4条第3項の規定を準用する。
(貸付金の交付)
第9条 町長は、条例第7条第2項の検査は北竜町農業集落排水処理施設条例第7条及び北竜町個別排水処理施設管理条例第4条第3項の規定を準用する。
(貸付金の利息)
第10条 貸付金には利息は付さないものとする。
(貸付金の償還)
第11条 条例第4条の規定による資金の償還は毎月1回とし、町長が定める期日までとする。
2 借受者は、前項の期日までに貸付金を償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ償還すべき金額に取扱金融機関の定める利率で計算した額を延滞利息として負担しなければならない。
(事務の一部委託)
第14条 町長は、資金の貸付及び償還金の収納について金融機関に委託することができる。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月19日規則第8号)
この規則は、交付の日から施行し平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年8月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。




様式第5号~様式第7号(省略)