○北竜町排水設備改造資金補助金条例

昭和60年3月28日

条例第9号

北竜町排水設備改造資金補助金条例

(目的)

第1条 この条例は、既設のくみ取便所を水洗化し、又は既設家屋に新たに排水設備を設置する者(既設家屋を除去し、同一宅地内に水洗便所を有する家屋を建築する者を含む。)に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を補助することにより水洗便所と排水設備の早期普及を図ることを目的とする。

(補助金を受けることができる者)

第2条 資金の補助を受けることができる者は、北竜町農業集落排水処理施設条例(昭和60年条例第7号)第3条第3号に規定する処理区域内の供用開始区域内にある家屋の所有者又はその同意を得た使用者並びに北竜町個別排水処理施設設置条例(平成7年条例第12号)第3条の規定による区域内で個別排水処理設備設置者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 町税等を完納していること。

(2) 排水設備資金を借りず、自己資金で施工した者

(補助額)

第3条 資金の補助額は、町長が別に定める。

(補助金の申請)

第4条 資金の補助を受けようとする者は、町長が定める手続きにより補助金の申請をしなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請を受けたときは、速やかに補助の可否を決定し、当該申請者に通知しなければならない。

(工事の施工)

第6条 前条の規定により補助を受けることに決定した者(以下「補助決定者」という。)は、補助決定通知を受けた日から1か月以内に工事を完了し、直ちに町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに実地検査を行うものとする。

(補助決定の取消等)

第7条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の決定を取消しすることができる。

(1) 正当なく、補助の決定を受けてから1か月以内に工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第6条第2項の規定による実地検査終了後補助決定者に補助金の期日等を通知し、補助金の交付を行うものとする。

(賠償の責任)

第9条 第7条の規定により補助決定の取消しを行った場合、補助決定者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責は負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

北竜町排水設備改造資金補助金条例

昭和60年3月28日 条例第9号

(平成7年12月21日施行)