○乳幼児等医療費一部負担金の助成に関する要綱

平成19年2月5日

要綱第1号

乳幼児等医療費一部負担金の助成に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町乳幼児等医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)の改正に伴う保護者の負担となる医療費を助成することにより、乳幼児等の保健向上と福祉の増進を図ると共に、乳幼児等を持つ家庭への支援を目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱において対象者とは、条例第4条に規定する受給資格者として認定された乳幼児等の保護者とする。なお、北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)第6条の2に規定する受給者証の交付を受けている乳幼児等については、条例第4条の規定に準じて、受給資格者と認められる場合において、その保護者についても対象者とするものとする。

(受給資格者の認定等)

第3条 前条の規定による受給資格の認定の申請は、乳幼児等医療費の助成に関する規則(昭和47年3月31日規則第2号。以下「規則」という。)第2条の規定を適用し行うものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき、この要綱に定める受給資格者と認めたときは当該申請者に受給者証を交付しなければならない。ただし、条例並びに規則北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)並びに北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年規則第8号)に規定する受給者証を受けている場合又は登録及び承認されている場合、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

3 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から8月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(助成の範囲)

第4条 この要綱における助成の範囲は、条例第6条に規定する受給者が負担する一部負担金とする。ただし、北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の対象となる乳幼児等の医療費については、同条例第4条に規定する受給者が負担する一部負担金とする。

第5条 前条の助成は、第2条に規定する保護者が「乳幼児等医療費一部負担金助成申請書(様式第1号)」を北竜町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第6条に規定する乳幼児等医療費助成申請書と合わせて申請するものとする。ただし、北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の対象となる乳幼児等の保護者については、様式第1号により申請するものとする。

2 前条の助成は、条例第2条に規定する対象者が医療保険各法に規定する保険医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けたときは、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

(助成の申請期間)

第6条 前条の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(助成の決定)

第7条 町長は、申請を受理したときはその内容を審査し、助成するべき額が決定したときは「乳幼児等医療費一部負担金助成決定通知書(様式第2号)」により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽り、その他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月17日要綱第12号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年9月1日要綱第10号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年9月12日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月1日より適用する。

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乳幼児等医療費一部負担金の助成に関する要綱

平成19年2月5日 要綱第1号

(平成30年9月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年2月5日 要綱第1号
平成20年9月17日 要綱第12号
平成22年9月1日 要綱第10号
平成30年9月12日 訓令第18号