○北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年11月1日

規則第2号

北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

(一部負担金)

第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。

(1) ア 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)

 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。

また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。(ただし、一部負担金の1年間の合計額が144,000円を超える場合にあっては、12,000円とする。)

(一部負担金と基本利用料の合算)

第2条の2 前条第2号の場合において、医療を受けた者が医療保険各法に規定する指定訪問看護を受けているときは、当該医療を受けた者に係る一部負担相当額に前条の基本利用料を加算して算定するものとする。

2 前項の規定により一部負担相当額に基本利用料を加算して算定する場合には、条例第4条第1項の規定による基本利用料の控除は行わない。

(条例第3条第4号及び同条第5号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第4号及び同条第5号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(3) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(4) 規則第2条第1項に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを証明できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

5 町長は、第1項並びに第2項の規定により申請があった際には、乳幼児等医療費の助成に関する条例第2条第1号該当する者は、乳幼児等医療費一部負担金の助成関する要綱第2条の規定する要件も同時に満たすものとし、その受給資格認定に係る申請を全て省略することができるものとする。

(受給者の決定)

第5条 町長は条例第6条第1項により受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(再交付)通知書(別記第3号様式)により受給者資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記第5号様式又は別記第6号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から8月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給資格者は受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(助成金の交付申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。ただし、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)より受けた医療費の請求又は発行される領収書で、条例第4条並びに第8条の全項、規則第2条並びに第2条の2の全項に規定していない医療費の場合は、助成金の交付を受けることができないものとする。

2 前項の支給申請書は、月の初日から末日までの分を毎月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第8条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(助成金の交付の決定)

第9条 町長は第8条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条第1号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(別記第10号様式)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届(別記第11号様式)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第8号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年2月6日規則第1号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和62年11月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日規則第12号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年9月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年12月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年8月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年6月28日規則第8号)

この規則は、平成16年10月1日より施行する。

(平成18年6月30日規則第17号)

この規則は、平成16年10月1日から適用する。

(平成18年8月24日規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月18日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年9月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(平成30年9月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日より適用する。

(令和7年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第5号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

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北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年11月1日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年11月1日 規則第2号
昭和53年12月26日 規則第8号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和59年2月6日 規則第1号
昭和62年11月14日 規則第6号
平成6年12月20日 規則第12号
平成13年9月17日 規則第20号
平成14年12月3日 規則第21号
平成15年8月22日 規則第16号
平成16年6月28日 規則第8号
平成18年6月30日 規則第17号
平成18年8月24日 規則第22号
平成20年2月18日 規則第1号
平成20年9月17日 規則第16号
平成29年9月21日 規則第8号
平成30年9月12日 規則第8号
令和7年4月1日 規則第13号