○乳幼児等医療費の助成に関する規則

昭和47年3月31日

規則第2号

乳幼児等医療費の助成に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第1条の2 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1)

 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)

 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。

(2) 上記以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月の属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。

また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。(ただし、一部負担金の1年間の合計額が144,000円を超える場合にあっては、12,000円とする。)

(一部負担金と基本利用料の合算)

第1条の3 前条第2号の場合において、医療を受けた者が医療保険各法に規定する指定訪問看護を受けているときは、当該医療を受けた者に係る一部負担相当額に基本利用料を加算して算定するものとする。

2 前項の規定により一部負担相当額に基本利用料を加算して算定する場合には、条例第4条第1項の規定による基本利用料の控除は行わない。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定による受給資格の認定は、別記第1号様式の乳幼児等医療費受給資格者認定申請書(以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「資格確認書等」という。)

(2) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

4 町長は、第1項の規定により申請があった際には、乳幼児等医療費一部負担金の助成に関する要綱第2条に規定する要件も同時に満たすものとし、その受給資格認定に係る申請を全て省略することができるものとする。

(認定の承認の決定)

第3条 町長は前条の認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定することを決定したときは、別記第2号様式の乳幼児等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付し、認定を承認しないことを決定したときは、別記第3号様式の乳幼児等医療費受給資格者認定不承認通知書により当該認定申請者に通知するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から8月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第4条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し又は失ったことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、別記第7号様式の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出して、その再交付を受けることができる。

(助成金の交付申請)

第5条 条例第6条の規定による医療費の請求は、受給者が別記第6号様式の乳幼児等医療費助成申請書及び別記第4号様式の乳幼児等医療費領収書を町長に提出することにより行うものとする。ただし、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)より受けた医療費の請求又は発行される領収書で、条例第5条並びに第5条の2の全額、規則第1条の2並びに規則第1条の3の全項に規定していない医療費の場合は、助成金の交付を受けることができないものとする。

(条例第5条に規定する額等)

第5条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(助成金の交付)

第6条 町長は第5条の請求書を受理したときは、その内容を審査し助成金を交付する。

2 前項の助成金の交付の時期は、当該請求書を受理した月の末日までとする。

(届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、別記第5号様式の乳幼児等医療費受給資格内容変更届出書によって行わなければならない。

第8条 受給資格者が受給資格をそう失したときは、速やかに町長に届出なければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第14号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年9月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年12月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年6月28日規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第16号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年8月24日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月18日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第15号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月17日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年9月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(平成30年9月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日より適用する。

(令和7年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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乳幼児等医療費の助成に関する規則

昭和47年3月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第2号
昭和63年12月20日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第14号
平成13年9月17日 規則第21号
平成14年12月3日 規則第20号
平成16年6月28日 規則第7号
平成18年6月30日 規則第16号
平成18年8月24日 規則第21号
平成20年2月18日 規則第2号
平成20年9月17日 規則第15号
平成25年3月19日 規則第9号
平成26年7月17日 規則第11号
平成29年9月21日 規則第9号
平成30年9月12日 規則第7号
令和7年4月1日 規則第14号