○特別養護老人ホーム管理規則
昭和61年3月22日
規則第4号
特別養護老人ホーム管理規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町特別養護老人ホーム設置条例(昭和61年条例第1号)に基づき設置する特別養護老人ホーム北竜町永楽園(以下「永楽園」という。)の運営方針、職員の定数、区分及び職務内容、利用者の処遇方法、利用者の守るべき規則及びその他施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 永楽園は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、利用者の心身の状態に対応した適切な処遇と、必要な指導、訓練を行い、健全で明るく生きがいのある生活ができるように運営する。
(職員)
第3条 永楽園に次の職員を置く。
園長
次長
主幹
介護支援専門員
生活相談員
事務員
医師(嘱託)
看護師又は准看護師
栄養士
介護員
(係の設置)
第4条 永楽園に業務を分掌する次の係を置く。
総務係
相談支援係
業務係
看護係
2 必要に応じ係に係長、主査、主任、係を配置する。
(職務内容)
第5条 園長は、町長の命を受けて園務を統理し、その他職員を指導監督する。
2 次長は、園長の命を受けて業務を掌理し、係を指揮監督する。
3 主幹は園長、次長の命を受けて業務を掌握し、係を指揮監督する。
4 係長、主査、主任は、上司の命を受けて業務を処理する。
5 係は、上司の命を受けて業務を処理する。
(業務分掌)
第6条 職員は、園長の指示により次に掲げる業務を分掌する。
(1) 医師
ア 利用者の診察、健康管理及び保健衛生の指導に関すること。
(2) 総務係
ア 事務員
(ア) 建物、備品の保全管理に関すること。
(イ) 会計、経理に関すること。
(ウ) 物品の調達、受け払いに関すること。
(エ) 関係機関との連絡に関すること。
(オ) その他庶務に関すること。
イ 栄養士
(ア) 食事の献立及び調理指導に関すること。
(イ) 食品の調達計画と受け払いに関すること。
(ウ) 栄養指導に関すること。
(エ) 調理室及び食品庫の管理に関すること。
(オ) その他給食に関すること。
(3) 相談支援係
ア 生活相談員
(ア) 利用者の相談、支援、機能回復訓練に関すること。
(イ) 教養娯楽等の計画実施に関すること。
(ウ) 個別処遇の調整、指導に関すること。
(エ) 入園、退園事務に関すること。
(オ) 利用者、家族との相談援助に関すること。
(カ) 金銭管理に関すること。
(キ) 利用者、家族、その他苦情処理に関すること。
イ 介護支援専門員
(ア) 施設サービスプランの作成及び申請に関すること。
(イ) 関係機関との連絡調整に関すること。
(ウ) 利用者、家族、その他苦情処理に関すること。
(エ) 介護保険制度に基づく諸手続に関すること。
(オ) 入園契約に関すること。
(カ) 入園、退園援助に関すること。
(4) 業務係
ア 介護員
(ア) 利用者の日常生活の支援、介護に関すること。
(イ) 被服、寝具、日用品の管理に関すること。
(ウ) 居室、浴室、洗濯室の管理に関すること。
(エ) その他利用者の介護に関すること。
イ 機能訓練指導員
看護師、准看護師、作業療法士、柔道整復師、言語聴覚士、理学療法士、あん摩、マッサージ指圧師
(ア) 利用者の日常生活を営むのに必要な機能を改善、又はその減退を防止に関することを追加。
(5) 看護係
ア 看護師又は准看護師
(ア) 医師の指示による利用者の医療的処置に関すること。
(イ) 利用者の看護に関すること。
(ウ) 医療機器、薬品の整理保管に関すること。
(エ) 医務室、静養室等の管理に関すること。
(オ) その他保健衛生に関すること。
(カ) 利用者の健康管理に関すること。
(職員の心得)
第7条 職員は、施設の目的と運営方針及び社会福祉施設の公共性にのっとり、その職務の遂行に努力するほか、特に利用者に対しては無差別平等を旨とし、常に深い理解と愛情をもって接遇し、職員相互の融和と協力を図り、これが処遇の充実向上に努めなければならない。
(先決事項)
第8条 園長は、次の事項を先決処理することができる。
(1) 園名又は園長名をもってする文書の発送、収受及び処理に関すること。
(2) 入所、退所及び利用者の葬祭に関すること。
(3) 入所の処遇及び日常生活に関すること。
(4) 職員の職務の細部分担を定めること。
(5) 職員の超過勤務を命ずること。
(6) 職員の出張を命ずること。
(7) 職員の日直及び宿直勤務を命ずること。
(8) 職員の欠勤、休暇、私事旅行等願出の処理に関すること。
(9) 1件10万円未満の物品購入及び修繕に関すること。
(10) 1件10万円未満(定期的及び定額的なもの)の支出負担行為に関すること。
(11) その他恒例的事項で軽易なこと。
(入所)
第9条 入所は、措置の実施機関の依託により行う。
2 園長は、施設の定員の関係から収容の余力がない場合又は収容しようとする者が感染症疾患を有する場合は、その依託に応じないことができる。
(利用者の提出書類)
第11条 入所を承諾された者及びその扶養義務者は、入所する際に次のものを園長に提出しなければならない。
(1) 誓約書 様式第1号
(2) 身元引受書 様式第2号
(3) 転出証明書又は戸籍全部事項証明
(4) 各種年金証書及び健康保険証
(5) その他施設長が必要と認める書類
(措置変更の届出)
第12条 園長は、利用者について措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置の実施機関にこれを届け出なければならない。
(退所)
第13条 園長は、利用者が入所適当と認めがたい事由や行為があったときは、措置機関の承諾を得て退所を命ずることができる。
(利用者の死亡通知)
第14条 利用者が死亡した時は、日時、死亡原因等を直ちに身元引受人並びに措置の実施機関に連絡しなければならない。
(葬祭)
第15条 利用者が死亡した場合、その身元引受人又は遺族がいるときは遺体のまま引き渡すことを原則とする。
2 身元引受人又は遺族がいないときは、措置の実施機関の依頼を受け施設において葬祭を行う。
3 前項の葬祭は故人の宗教宗派によることとするが、それによりがたい事情があるときは、園長が依託する僧侶により執り行うものとする。
4 前項の故人の遺骨は7日間安置室に安置し、その後においてあらかじめ依頼した寺院に納骨する。
(処遇の基本原則)
第16条 入所の処遇については、利用者の心身状態に応じた処遇方針を定め、快適で楽しい安らかな生活を過ごせるように処遇するものとする。
(生活指導等)
第17条 園長及び職員は、利用者に対して常に敬愛の念をもって接し、秩序ある集団生活が営まれるよう指導助言を行わなければならない。
2 入所の生活指導等に当たっては、利用者の身体的及び精神的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練の機会を与えなければならない。
(給食)
第18条 給食は、食品の種類及び調理方法について、栄養並びに利用者の身体状況及び嗜好を考慮した献立により実施しなければならない。
(1) 週間予定献立表を作成し、これを見やすい場所に掲示すること。
(2) 病弱者には、医師の指導により病状に適する特別食を献立すること。
(3) 食堂で食事することのできない利用者については、居室で食事の介助をすること。
(4) 給食業務に従事する職員については、定期(月1回以上)に検便を行わなければならない。
(5) 園長、医師、その他関係職員による検食を毎食ごとに行うこと。
(6) 調理室、食品貯蔵庫、給食専用便所等は、関係者以外の立ち入りを規制し、特に清潔安全を保持するよう管理しなければならない。
(保健衛生)
第19条 利用者の保健衛生、健康管理の維持向上を図るため、次の各号を実施しなければならない。
(1) 利用者の入所時のほか、必要に応じた健康診断を行うこと。
(2) 必要な予防接種並びに健診を行うこと。
(3) 健康に異常を認めたとき、又は申し出があったときは、速やかに医師の診察を受けさせ処置すること。
(4) 患者に対する診療は週2回以上実施し、必要によっては随時行うこと。
(5) 医務室には、常時必要な医薬品及び器具を備え付けること。
(6) 医師が適当と認めた利用者は、静養室において看護師又は准看護師が看護に当たること。
(7) 居室と静養室は月に1回以上、便所は週1回以上薬剤消毒を行うこと。
(8) 寝具は、居室にあっては年2回以上、静養室にあっては必要の都度薬剤消毒を行い、日光消毒は月1回以上行うこと。
(9) 寝具、包布は週2回以上、敷布、枕カバーは週1回以上、衣類は必要の都度洗濯し、「おむつ」を使用する失禁者については必要に応じて取り替えをすること。
(10) 入浴又は清拭は週2回以上とし、常時臥床者はその間随時身体の清拭を行うこと。
(日用品の貸与及び支給)
第20条 利用者に対する寝具、衣類、日用品の貸与又は支給については、常にその必要度合いを考慮し、日常生活に不便を与えぬようにしなければならない。
(教養娯楽)
第21条 利用者が必要な用具を備えるほか、新聞、図書、テレビ等の活用を図るとともに、映画、音楽、その他レクリエーションを実施し、日常生活の充実を図るように努めなければならない。
(飲食喫煙)
第22条 利用者の飲酒と喫煙は、園長が時間と場所等を定めた範囲内において認めること。
(自治活動)
第23条 園長は、利用者が自主的に行う自治活動については、施設の運営管理に支障がないと認められる限り努めて便宜を図ること。
(環境清掃活動)
第24条 園長は、利用者の健康状態から適当と認め、かつ当人が希望又は同意するときは、居室内外の環境清掃、当人の衣類洗濯を行わせることができる。
2 前項の活動は、関係職員の作業の軽減を図るために行わせてはならない。
(日課)
第25条 利用者は、日常生活について園長の定める日課表に従い起床、洗面、食事、運動、休養、入浴、就寝その他の日課を行うものとする。
(規律)
第26条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 日常生活は、園長が定める日課表に基づいて生活し、職員の指導、指示に協力すること。
(2) 他人に迷惑をかけず、相互の融和を図るように努力すること。
(3) 身の回りを整え、身体及び衣類の清潔に努めること。
(4) 建物や備品及び貸与物品は大切に取り扱うように努めること。
(5) 火災予防上、次の点に特に注意をはらい、火災防止に協力すること。
ア 喫煙は所定の場所で行うこと。
イ 発火のおそれのある物品は施設内に持ち込まないこと。
ウ 火災予防上危険を感じたときは、直ちに職員に通知すること。
(6) その他特に園長が定めたこと。
(面会)
第27条 利用者に面会しようとする外来者は、続柄、氏名、用件等を園長に申し出、許可を受け指定した場所で面会すること。
(外出、外泊)
第28条 利用者が、外出、外泊を希望するときは、事前に園長の許可を受けること。
(健康保持)
第29条 利用者は、努めて健康に留意し、施設で行う健康診断、医療を特別の事由がない限り、これを受けなければならない。
(身上変更の届出)
第30条 利用者は、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに園長又は生活指導員に届けなければならない。
(規則の遵守)
第31条 利用者は、次の事項を守るように努めなければならない。
(1) 火気の取扱に注意し、自炊、採暖器具の使用、就寝後の喫煙をしてはならない。
(2) けんか、口論、その他、他人の迷惑になる行為をしてはならない。
(3) 職員の指導に従い、規律を守り、相互の友愛と親和を保ち、心身の安定を図るように努めなければならない。
(災害対策)
第32条 園長は、災害防止と利用者の安全を図るため、別に定める防災規程に基づき、常に利用者の安全確保に努めなければならない。
(経理の方法)
第33条 施設の経理は、北竜町特別養護老人ホーム事業特別会計条例(昭和61年条例第2号)並びに北竜町財務規則(昭和41年規則第4号)によるものとする。
(寄付金の処理)
第34条 施設の設備改善に対する部外よりの寄付金については、施設の会計に計上されなければならない。
(慰問金品の処理)
第35条 利用者に対し部外者より寄贈された金品については、すべてその目的に従い処理されなければならない。
2 園長は、前項の金品授受を明らかにするため必要な帳簿を備え付け、毎月町長の閲覧に供さなければならない。
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要のある事項は北竜町役場処務規程(昭和41年訓令第1号)を準用する。
(細則への委任)
第37条 この規則のほか必要ある事項は、その都度園長が別にこれを定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月21日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月24日規則第12号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第15号)
この改正する規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月6日規則第7号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

