○北竜町特別養護老人ホーム設置条例

昭和61年3月22日

条例第1号

北竜町特別養護老人ホーム設置条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する老人福祉施設として、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第3条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

特別養護老人ホーム北竜町永楽園

位置

北竜町字和19番地6

(収容人員)

第4条 特別養護老人ホームの収容定員は80名とする。

(管理)

第5条 特別養護老人ホームは、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第6条 特別養護老人ホームに園長その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月12日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町特別養護老人ホーム設置条例

昭和61年3月22日 条例第1号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月22日 条例第1号
平成2年3月12日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第16号