○北竜町役場処務規程
昭和41年6月1日
訓令第1号
北竜町役場処務規程
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条)
第2節 事務分掌(第2条・第3条)
第3節 決裁及び代決、専決(第4条―第8条)
第2章 事務処理
第1節 通則(第9条―第11条)
第2節 文書の収受及び配布(第12条)
第3節 文書の処理(第13条―第25条)
第4節 発送(第26条・第27条)
第5節 保管保存及び廃棄(第28条―第34条)
第3章 服務(第35条―第54条)
第4章 当直(第55条―第67条)
第5章 庁内取締(第68条―第70条)
第6章 会計管理者の補助組織(第71条―第75条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、北竜町役場の機構と事務処理上必要な事項を定め、もって町行政の実効を挙げることを目的とする。
第2節 事務分掌
(係の設置と分掌事務)
第2条 各課に別記第1に定める事務を分掌する係を置く。
2 町長において特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に分掌を命じて処理させることができる。
3 課長は所掌事務について必要があるときは、当該課に属する係ごとの事務の繁閑に応じ相互に協力を命じその効率的処理を図らなければならない。
(課長、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、係)
第3条 課に課長を置くほか、必要に応じ課長補佐及び主幹を置くことができる。
2 係に係長、主査、主任を置き、ほかに必要な職員を配置する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。
4 課長補佐及び主幹は、課の事務に関し必要に応じてその職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係員を指導する。
6 主査及び主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
7 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第3節 決裁及び代決、専決
(決裁の原則)
第4条 事務の処理は、文書をもって主任、主査、係長、主幹、課長補佐、課長、副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 町長不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長、副町長ともに不在のときは、特に急を要する事件又は簡易な事項に限りおのおの主管課長(課長不在のときは課長補佐及び主幹)がその職務を代理する。ただし、支出負担行為及び支出命令については、この限りでない。
3 前項ただし書の規定にかかわらず緊急のものについては、主管課長が代決し、課長不在のときは課長補佐及び主幹が代決することができる。
4 前2項の規定により代行した事件又は事項については処理経過を記載し書類の上部に後閲印を押し決裁を受けなければならない。ただし、特に簡易な事項については口頭をもって報告することができる。
5 課長、課長補佐及び主幹若しくは係長不在のときは、当該課若しくは係の上席職員がそれぞれの職務を代行するものとする。
(専決)
第6条 副町長及び課長は、別記第2に掲げる事項を専決することができる。
(専決事項の指揮)
第7条 専決事項中であっても特に重要なもの又は異例に属するものについては、課長の専決事項は副町長、副町長の専決事項は町長にそれぞれ指揮を受けなければならない。
第8条 副町長専決事項につき、副町長不在のときは、主管課長が代決する。
2 課長専決事項につき課長不在のときは、課長補佐及び主幹が代決する。
第2章 事務処理
第1節 通則
(公文書の種類)
第9条 公文書の種類は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定によって制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定によって制定するもの
(3) 訓令 内部的事務執行上必要な事項について定めるもの
(4) 告示 一般又は一部に対し公示又は公表するもの
(5) 指令 申請又は願等に対し許可又は認可の可否、あるいは具体的事実について指示命令するもの
(6) 通達 庁内又は所属の各機関に対し、命令通知するもの
(7) 諮問 公の機関に対し意見を求めるもの
(8) 上申 上司又は官公庁等に対し意見又は事実を述べるもの
(9) 副申 上司又は官公庁等に進達する文書に意見を添えるもの
(10) 内申 上司又は官公庁等に内申するもの
(11) 申請 許可又は認可を請うもの
(12) 届 一定の事項について届け出るもの
(13) 願 一定の事項について願い出るもの
(14) 伺 上司又は官公庁等の指揮を請うもの
(15) 報告 事務の状況その他について上司又は官公庁等に報告するもの
(16) 通知 必要事項を通知するもの
(17) 照会 回答を求めるもの
(18) 回答 照会に応ずるもの
(19) 依頼 事務その他一定の行為を依頼するもの
(20) 議案 議会その他の会議に付議するもの
(21) 証明 一定の事実を証明するもの
(22) 復命 命ぜられた任務の結果について報告するもの
(23) 供覧 上司の閲覧に供するもの
(24) 回覧 一部又は全部の職員に回覧するもの
(公文記号)
第10条 発送文書には、記号を付けなければならない。
2 前項の記号は、北竜町と各課、係の頭文字を記し、親展、秘密に属するものは、更に「秘」の字を加えるものとする。
(発信者の原則)
第11条 発信文書は、町長名によるものとする。ただし、事件の軽易なものについては、その性質に応じて、副町長名又は課長名を用いることができる。
第2節 文書の収受及び配布
(収受文書の処理)
第12条 文書の収受は、総務課総務係が行い、次の各号により処理しなければならない。
(1) 親展以外の文書は、すべて開封し、収受年月日印を押し、副町長、町長の閲覧を受けた後、各課長等に配付すること。ただし、簡易な文書については、副町長、町長の閲覧を省略し、各課長等に配付することができる。
(2) 親展文書は、閉封のまま親展文書配付簿に記載し町長に提出すること。
(3) 金券その他貴重品添付の文書及び書留、電報等の文書は特殊文書配付簿にそれぞれ記載し第1号の手続を経て主管課に配付し受領印を徴すること。
(4) 異議申立、訴願、訴訟、入札その他接受の日時が権利の得そうに関する文書は即時封書に到着日時を記入し、封書と共に直ちに町長に提出すること。
2 収受文書中、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書には収受月日印を押してはならない。
3 2課以上に関連のある文書は最も関係の深い課に配付する。当該文書を配付された課は、速やかに他の関係課長の閲覧に供さなければならない。
4 配付を受けた文書で、当該課の所管でないと認められるものは、その理由を付し、速やかに総務課長に返付しなければならない。
5 収受した文書で北竜町の主管に属しない文書は総務課総務係において返還又は転送の手続をとらなければならない。
6 料金の未納若しくは不足の文書で官公庁又は学校の発送に係るもの及び総務課長補佐が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
第3節 文書の処理
(処理の方法)
第13条 文書の配付を受けた課長、課長補佐及び主幹は閲了後、処理の要旨を指示して係長に交付し、速やかに処理させなければならない。
2 口頭又は電話による照会、回答、報告及び受理した事項などで重要なものについては、その要領を記録し文書として取扱わなければならない。
3 重要又は異例の文書については、その処理に先立って上司の指示を受けなければならない。
4 副町長、課長、課長補佐及び主幹は、係長不在のときに配付を受けた文書又は受理した事件で重要なものは、速やかにそれぞれの閲覧を受け又は報告しなければならない。
(文書の左横書き)
第14条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は左横書きとする。ただし、特に縦書きを要すると認められるものについては、この限りでない。
(起案)
第15条 文書の起案は、起案用紙を用いなければならない。ただし、定例のもの、又は軽易なものについては、文書の余白に処理案を記載してこれに代えることができる。
2 起案文書には関係書類を順次に添付し、事件の経過を判り易くすると共に必要に応じ文書の余白に起案理由、準拠法令、予算関係その他参考事項を付記しなければならない。
(一般往復文書)
第16条 一般往復文書(通知、照会、回答、報告等)の標題(件名)の末尾には「通知」、「照会」等を括弧書きし、その文書の内容を明らかにするとともに、文章の終わりに担当者名を付記しなければならない。
(会議招集文書)
第17条 会議招集の通知文書には、会議の日時、場所、主要議題を記載しなければならない。
(会議)
第18条 事案が他の課に関係ある場合は、その課長に合議しなければならない。
2 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し協議のととのわないときは、上司の裁断を受けなければならない。
(提議)
第19条 次の各号に掲げる事項については総務課長に提議しなければならない。
(1) 条例、規則、規程、告示に関する事項
(2) 訴願、訴訟、異議申立に関する事項
(3) 町議会に提案すべき事項
(決裁文書)
第20条 町長又は副町長の決裁を要する文書は、緊急の場合を除き退庁時刻の1時間前に提出しなければならない。
2 起案文書で特に急を要するもの、又はその内容が複雑なものは、起案者自ら携行して決裁を受けることができる。
3 重要又は異例、若しくは秘密を要する起案文書は、原則として主管課長、課長補佐及び主幹又は係長が持参して上司の決裁を受けなければならない。
4 副町長、課長、課長補佐及び主幹又は係長不在のときに決裁を受けた文書又は処理した事件で重要なものは、速やかにそれぞれの閲覧を受け又は報告しなければならない。
(決裁文書の修正、廃止)
第21条 決裁文書を決裁の際に訂正したときは、その箇所に訂正者の認印を押し、特に重要な訂正の場合には欄外等にその理由を記入し、認印を押さなければならない。
2 訂正を受けた決裁文書は、関係者の閲覧を受けなければならない。
(未決文書)
第22条 未決文書は常に整理分類し、各課毎に所定の未決箱に収蔵しなければならない。
(未決文書の報告)
第23条 総務課総務係は、毎年12月28日限りその年における各課の未決文書の処理状況を取りまとめ町長に提出しなければならない。
(完結文書)
第24条 完結文書は、欄外に次の区分の朱書をなしたる上決裁を経て編さんしなければならない。
(1) 施行済完結
(2) 閲覧済完結
(3) 例規
(経由文書)
第25条 経由事件中副申を要しない文書は経由簿をもって処理しなければならない。
第4節 発送
(公印の押印)
第26条 発送を要する文書は、公印を押さなければならない。ただし、印刷又は謄写した文書及び軽易な文書等には、これを省略することができる。
(発送文書)
第27条 発送を要する文書物件は、別に町長が指定する時刻までに郵便発送箱に投入又は総務課総務係に回付しなければならない。
2 総務課総務係において、前項の文書物件のうち郵送によるものは郵送簿に必要事項を記録するとともに所定の箇所に郵便料金後納印等を押印の上料金後納郵便物差出票によって郵便局に送達しなければならない。
3 電報は主管課において、その都度電話若しくは電気通信により郵便局に発信しなければならない。
第5節 保管保存及び廃棄
(文書の編さん)
第28条 完結文書は、次の各号の基準に従って編さんしなければならない。
(1) 文書は、会計年度別に処分完結の順序により見出しを付けて編さんすること
(2) 文書に附属する図面雛形等で編さんに不便なものは別に編さんすること
(3) 1件の文書で数事件に関連するものは、主たる事件の属する類目に編入すること
(4) 文書の種別、簿冊名は、別表の種別表によること。
(5) 1年分の文書の厚さが4cmに満たないときは、数年分を合せて編さんし、8cmを超えるときは、分離できない場合を除き、分割して編さんすること
(保存年限)
第29条 文書の保存年限は原則として永年、10年、5年、1年の4種別とし、種別表の定めるところによる。
2 保存年限は文書完結の翌年度から起算する。
(簿冊の引継)
第30条 会計に関する文書は毎年6月30日までに、その他の文書は4月30日までに編さんし、簿冊引継書ととも総務課総務係に引き継がなければならない。ただし例規等の文書で事務処理上規範となるもの又は執務のため常に閲覧する必要のある簿冊は総務課長に届けて各課で保管することができる。
(簿冊の収蔵)
第31条 主務係において、編集の終わった文書は、簿冊目録(様式第4号)を作成し、書庫所定の箇所に収蔵しなければならない。ただし、例規等の文書で事務のため常に必要のある簿冊は、各課備付けの書棚に保存することができる。
2 簿冊目録は、主務係において作成保存し、その写しを総務課総務係に回付しなければならない。
(保存文書の保管責任)
第32条 書庫に収蔵した文書の保管責任者は、主管課長とする。
(廃棄)
第33条 保存期間の満了した文書は、主務係において簿冊(廃棄)目録を作成し、写しとともに総務課総務係に引き継がなければならない。
2 総務課総務係は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、速やかに簿冊保存台帳に抹消の登録をし、廃棄しなければならない。
3 保存期限の満了しない文書であっても、主管課長において保存の必要がないと認めたものは、前2項の手続きを経て廃棄することができる。
4 廃棄する簿冊で機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却、切断等の適当な処置をとらなければならない。
5 保存期限の満了した文書であって継続して保存の必要が生じた場合又は保存の必要があると認めた場合は、主務係において保存期限を更新し改装した後、前条の規定に準じて保管しなければならない。
(簿冊の閲覧並びに持出し)
第34条 保存の簿冊を閲覧及び持出ししようとするときは、簿冊閲覧簿(様式第6号)により総務課総務係に申し出なければならない。
2 簿冊は、庁外に持ち出し、又は他に貸し出してはならない。ただし、職務上必要があって、あらかじめ主管課長の承認を得たときは、この限りでない。
第3章 服務
(服務の原則)
第35条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。
(町内居住の原則)
第36条 職員は、町内に居住することを要する。ただし、やむを得ない事情により町外に居住する場合は、この限りではない。
(出勤)
第37条 職員は、定刻前に出勤し、自ら出勤簿に押印し所定の部署につき業務に従事しなければならない。
(休暇の承認)
第38条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、休暇等処理簿により、その理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。
(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間中に退出しようとするとき。
(2) 年次休暇その他の有給休暇を受けようとするとき。
(3) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。
2 前項第3号に定める場合においては、期間が休日及び勤務を要しない日を除いて、引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他、その理由を証明するに足る書類を添えなければならない。
(旅行の承認)
第39条 旅行、転地療養等のため任地を離れようとするものは、休暇等処理簿により、その理由、期間及び行き先を明らかにし、転地療養にあっては医師の診断書を添えて承認の申請をしなければならない。
(履歴書等の提出)
第40条 新たに採用された職員は、直ちに履歴書、身元保証書及び住所届を提出しなければならない。
(転籍等の届出)
第41条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(一時外出)
第42条 勤務時間中に一時外出しようとするときは上司の許可を受けなければならない。
(退庁時の心得)
第43条 退庁は、定刻を告ぐる電鈴後行い、各自管掌する文書その他の物品を整理し、散逸しないようにしなければならない。
(時間外の登退庁)
第44条 時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。
(外勤)
第45条 職員が外勤するときは、主管課長に、課長不在のときは主管課長補佐に届出なければならない。
2 職員が外勤を終えたときは、速やかにその外勤中取扱った事務の結果を復命しなければならない。
(出張)
第46条 職員が出張するときは、出張伺書に記載し、前条第1項の例に準じて、上司の決裁を受けなければならない。
2 職員が出張中に日程又は用務地の変更をする必要が生じたとき、その他重要異例の事件を見聞したときは、緩急に応じ電信又は電話等で上司に報告し又はその指揮を受けなければならない。
3 職員が出張を終えたときは、速やかにその出張中取扱った事務の結果を復命しなければならない。
(復命の対象)
第47条 外勤及び出張の口頭復命は、次の区分によって行うものとする。ただし、簡易な会議及び事務等の口頭復命は、省略することができる。
(1) 課長の場合 副町長及び町長
(2) 課長補佐及び主幹の場合 課長・副町長及び町長
(3) 係長の場合 課長及び副町長
(4) 係員、主任、主査の場合 係長及び課長
(口頭命令事項の復命)
第48条 上司から口頭で受けた命令事項については、速やかにこれを処理し、その結果を直ちに復命しなければならない。
(身分証明書等)
第49条 職員は、常に所定の身分証明書を所持しなければならない。
2 職員は、勤務時間中所定の「記名章」を着用しなければならない。
(事務の引継)
第50条 職員が退職、休職及び事務分掌に異動があった場合は、速やかに後任者に担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を引継ぎし連署のうえ上司に届出なければならない。ただし、後任者がない場合は取扱中に係る事件の報告書を町長に提出しなければならない。
(不在の場合における担任事務の処理)
第51条 欠勤、早退及び外勤又は出張の場合における担任事務の処理について必要な事項は、あらかじめ上司に申し出なければならない。
(営業又は他の事務の関与制限)
第52条 職員は、町長の許可を受けなければ、営業をしたり又は報酬を受ける他の事務をしてはならない。
(他団体の役員となること等の許可)
第53条 職員は、町長の許可を受けないで他の団体の役員となり又は事務に従事することができない。
(非常変災の措置)
第54条 退庁後又は休日に際し、庁舎又はその近傍に火災その他の事故が発生したとき若しくは町内に変災が起きたときは、速やかに出勤し、上司の指揮を受け、指揮を受ける暇がないときは、臨機の措置をとらなければならない。
第4章 当直
(当直の設定)
第55条 休日又は勤務時間外の事務を処理するため、当直員を置く。ただし、音声応答転送装置の設置など自動音声案内及び自動電話転送により在宅での対応が可能な場合は、当直員を置かないことができる。
2 前項の規定により当直員を置かない場合は、各課において対応する職員1名を輪番で充てるとともに転送用電話機を所持しなければならない。
(当直の勤務時間)
第56条 当直員の勤務時間は、休日において平日の勤務時間に相当する時間とする。
2 当直員は、前項の勤務時間経過後においても、取扱事務の引継を終えるまでは、勤務しなければならない。
(当直員)
第57条 当直員は、特別職及び管理職(課長職)以外の職員1名を輪番で充てる。ただし、必要があるときは、当直員を増員することができる。
2 昼日直員は、管理職を含む全職員を充てるものとする。
(当直の割当)
第58条 当直は、当直命令簿によって町長が命ずる。
2 前項の命令は、総務課総務係において前日(前日が休日のときは、その前日)までに本人に通知しなければならない。ただし、命令後順序が異動したときは、当日に通知することができる。
(当直の猶予又は免除)
第59条 次に掲げる者は、それぞれの期間、当直を猶予又は免除する。
(1) 新たに就職した者は、出勤した日から7日間
(2) 休暇又は欠勤中の期間。ただし、病気のため長期間欠勤した者については、実情により出勤の日から10日間の範囲で延期することができる。
(3) 出張の期間
(4) 服喪中の期間
(5) 特に猶予又は免除の許可を受けた期間
(当直者の交替)
第60条 当直の命令を受けた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、承認を受けて他の職員と交替することができる。
(当直室)
第61条 当直員の詰所は、当直室とする。
(当直員の服務)
第62条 当直員は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 寄託された金品の看守
(2) 文書、物品の収受及び急を要するものの発送
(3) 電話の受発
(4) 緊急事務の処理
(5) 庁舎内外の取締
(6) その他必要な事項
(当直員の事務引継)
第63条 当直員は、勤務時刻までに、次の書類及び物件を総務課総務係又は前直員から受領し、服務を終わったときは、服務中に取り扱った文書、物品とともに総務課総務係又は次直者に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 埋火葬認許可関係帳簿及び用紙
(3) 処務規程
(4) 合同庁舎等施錠の鍵
(5) その他必要と認めたもの
(当直員の事務処理)
第64条 当直中到着した文書、通信及び物品その他は、次の区分により処理しなければならない。
(1) 親展以外の電報及び至急文書は、開封の上急を要すると認めたものは、直ちに関係者に電話等をもって通報連絡すること。
(2) 前号以外の文書及び物品は、結束して確実に保管すること。
(3) 電話又は口頭をもって受理した事項で重要なものは、その要領を記録し、急を要するものは速やかに関係者に通知すること。
(4) 行旅死亡人の引渡し、又は感染症発生の通報を受けたときは、直ちにその主務者に連絡すること。
(非常の場合の処置)
第65条 当直員は近火その他の変災があったときは、直ちに町長及び副町長に報告して指揮を受け、かつ適宜の措置をとらなければならない。
(当直日誌)
第66条 当直員は、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日及び天候
(2) 公印を使用したときはそのてんまつ
(3) 文書、物件の収受発送のてんまつ
(4) 職員の動行及び主なる来庁者
(5) 庁舎内外の使用並びに取締の状況
(6) その他必要な事項
(昼日直等の勤務)
第67条 昼日直に勤務する職員は、平常日において午後1時より午後2時までの1時間の遅刻を認める。
2 日直員は、勤務中に緊急を要する事務が発生した場合は、速やかに主管係に報告しなければならない。
第5章 庁内取締
(庁内取締の所掌)
第68条 庁内取締事務は総務課総務係において所掌する。
(許可を必要とする行為)
第69条 庁内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者には、あらかじめ許可を受けさせなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝、広告その他これに類する行為
(火気取締責任者)
第70条 庁内の火気取締責任者は、総務課長とする。
2 火気取締責任者は、庁内における火気の保全及び取締に従事するものとする。
第6章 会計管理者の補助組織
(設置)
第71条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため次の室及び係を置く。
出納室 出納係
(室長、係長)
第72条 前条の室及び係に長を置く。
2 前項の規定による長は職員の中から町長がこれを命ずる。
(職務)
第73条 室長は上司の命を受け所管事務を掌理し所属の職員の指導監督をする。
2 係長は上司の命を受け係の事務を処理する。
(分掌事務)
第74条 出納室及び出納係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 現金並びに有価証券の出納保管及びその登録に関すること。
(2) 支出命令の審査に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 小切手の振り出しに関すること。
(5) 決算の調整に関すること。
(6) 会計管理者印の管守に関すること。
(7) 出納に関する帳簿及び証書の整理保管に関すること。
(8) 収入調定に関すること。
(9) 各種基金運用等に関すること。
(10) 一時借入金に関すること。
(11) 予算経理に関する事項
(12) 支出命令及び戻入命令に関する事項
(13) 職員の旅費に関する事項
(14) 源泉所得税法定調書の作成に関する事項
(15) 公共料金の支払に関する事項
(専決)
第75条 室長は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 1件10万円未満で次に掲げる定例的経費の支出命令に関すること。
ア 報酬、賃金、費用弁償、旅費
イ 光熱水費、通信運搬費
ウ 前記ア及びイ以外の定例的経費
附則
この規程は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月19日規則第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日より施行する。
附則(昭和53年4月25日規則第4号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54年11月7日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月19日訓令第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月1日規程第1号)
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成4年9月3日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月10日規程第4号)
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月25日規程第1号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月9日規程第1号)
この改正規程は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成11年1月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月22日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規程第2号)
この規程は、平成24年5月10日から施行する。
附則(平成26年3月20日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下において「改正法」という。)の施行日から(平成27年4月1日)施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年4月1日訓令第7号)
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第19号)
(施行期日)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日訓令第70号)
(施行期日)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1(第2条関係)
係名 | 分掌事務 |
総合政策室 | |
政策推進係 | 1 まちづくりや重要施策の主導的な推進、管理及び組織的連携の強化に関する事項 2 公共施設マネジメント推進に係る統括及び総合調整に関する事項 3 行財政改革及び財務統括に関する事項 |
総務課 | |
総務係 | 1 行政改革に関する事項 2 公印の管理に関する事項 3 条例、規則、規程、告示、指令及び訓令等に関する事項 4 儀式、褒賞及び表彰に関する事項 5 訴願訴訟及び異議申立てに関する事項 6 行政相談員に関する事項 7 行政区に関する事項 8 公文書の収受及び発送に関する事項 9 文書の保存及び廃棄に関する事項 10 事務引継に関する事項 11 町長及び副町長の秘書、渉外及び交際に関する事項 12 議会の招集、議案の提出及びその他議会に関する事項 13 選挙管理委員会に関する事項 14 自衛隊に関する事項 15 各種執行機関との連絡及び相互間の調整に関する事項 16 庁内の連絡に関する事項 17 北方領土に関する事項 18 町の行政区域に関する事項 19 公用車維持管理及び運行管理に関する事項 20 職員の交通事故処理に関する事項 21 職員の身分、進退、服務及び賞罰に関する事項 22 公平委員会に関する事項 23 情報公開及び個人情報保護に関する事項 24 職員共済組合、職員退職手当組合に関する事項 25 職員の研修及び福利厚生に関する事項 26 会計年度任用職員等の任用及び保険に関する事項 27 職員人事、給与及び勤務条件に関する事項 28 さっぽろ北竜会に関する事項 29 総合教育会議に関する事項 30 各種統計調査に関する事項 31 その他、他係の所管に属さない事項 |
防災・管財係 | 1 合同庁舎の管理運営に関する事項 2 防災に関する事項 3 物品の調達、購入及び修繕に関する事項 4 固定資産台帳管理に関する事項 5 町有財産の取得及び管理処分に関する事項 6 町営駐車場の維持管理に関する事項 7 公営住宅対策に関する事項 8 町営住宅の用地整備に関する事項 9 町営住宅の管理、修繕及び維持管理に関する事項 10 住宅使用料の賦課徴収に関する事項 11 町営住宅の入退去に関する事項 |
まち未来戦略課 | |
まちづくり・情報推進係 | 1 町政の企画及び総合調整に関する事項 2 過疎地域対策に関する事項 3 辺地地域対策に関する事項 4 陳情及び請願に関する事項 5 企業の誘致に関する事項 6 まちづくり人材育成に関する事項 7 広域圏、生活圏行政に関する事項 8 公社の設置及び運営に関する事項 9 定住促進、空き屋対策に関する事項 10 男女共同参画に関する事項 11 国際交流に関する事項 12 電子自治体、庁内ITに関する事項 13 生活交通確保に関する事項 14 土地利用計画に関する事項 15 地方分権に関する事項 16 地方創生に関する事項 17 地域おこし協力隊及び集落支援員に関する事項 |
魅力発信係 | 1 広報誌の発行に関する事項 2 町ホームページに関する事項 3 町のPR及びSNSなど情報発信に関する事項 4 ふるさと納税に関する事項 5 特産品開発及び普及促進に関する事項 6 ひまわりの里魅力創造に関する事項 7 町行政懇談会に関する事項 8 町史、町勢要覧等の編さんに関する事項 9 その他の広報、公聴、まちの魅力発信に関する事項 |
財政係 | 1 財政計画に関する事項 2 予算及び決算に関する事項 3 地方交付税に関する事項 4 財政状況の公表に関する事項 5 町債に関する事項 6 地方公会計制度に関する事項 7 公共施設マネジメント推進に関する事項 8 財政調査に関する事項 9 北海道市町村備荒資金組合に関する事項 |
こども・くらし応援課 | |
戸籍・町民生活係 | 1 戸籍に関する事項 2 住民基本台帳に関する事項 3 個人番号制度に関する事項 4 埋火葬の許可に関する事項 5 身分証明その他の諸証明に関する事項(税務関係証明を除く) 6 人口動態調査に関する事項 7 印鑑の登録に関する事項 8 国民年金に関する事項 9 自動車臨時運行許可に関する事項 10 犯歴者名簿に関する事項 11 旅券事務に関する事項 12 交通安全対策に関する事項 13 安全安心な町づくりに関する事項 14 防犯灯及び街路灯に関する事項 15 食品衛生に関する事項 16 墓地及び葬斎場に関する事項 17 じん芥処理及びし尿処理事業に関する事項 18 公害対策に関する事項 19 狂犬病予防及び野犬掃とうに関する事項 20 畜犬登録及び鑑札に関する事項 21 環境保全に関する事項 22 脱炭素化推進に関する事項 23 その他環境衛生に関する事項 |
医療・介護保険係 | 1 病院、診療所、その他医療施設に関する事項 2 国民健康保険に関する事項 3 後期高齢者医療に関する事項 4 乳幼児医療の助成に関する事項 5 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療の助成に関する事項 6 献血に関する事項 7 医薬品及び薬事に関する事項 8 養育医療(未熟児医療)に関する事項 9 介護保険料の賦課徴収に関する事項 10 介護保険の給付に関する事項 11 要介護認定審査会に関する事項 12 介護保険事業計画に関する事項 13 地域密着型介護サービス事業所等の指定・指導に関する事項 |
こども未来・福祉係 | 1 福祉政策の総合企画及び調整に関する事項 2 生活保護に関する事項 3 児童福祉に関する事項 4 ひとり親等福祉に関する事項 5 高齢者福祉に関する事項 6 障がい者自立支援に関する事項 7 社会福祉事業及び福祉施設に関する事業 8 重層的支援体制整備事業に関する事項 9 軍人恩給に関する事項 10 戦没者遺族及び戦争傷病者の援護に関する事項 11 民生委員及び民生児童委員に関する事項 12 保護司及び人権擁護活動の援助に関する事項 13 日本赤十字社に関する事項 14 災害援助に関する事項 15 行路病人及び行路死亡人に関する事項 16 青少年保護に関する事項 17 配偶者暴力対策に関する事項 18 各種福祉団体の指導育成に関する事項 19 やわら保育園の運営に関する事項 20 地域子育て支援センターの運営に関する事項 21 こども家庭センターの運営に関する事項 22 保育に関する事項 23 学童保育に関する事項 24 その他こども子育て支援に関する事項 |
健康推進係 | 1 健康増進及び保健活動の企画及び連絡調整に関する事項 2 母子、成人、高齢者保健事業に関する事項 3 保健指導に関する事項 4 栄養指導に関する事項 5 がん検診、特定健康診査等健康診査に関する事項 6 感染症予防その他疾病予防に関する事項 7 予防接種に関する事項 8 精神保健に関する事項 9 骨髄バンクに関する事項 10 その他健康増進及び地域保健に関する事項 |
高齢者支援係 | 1 地域包括支援センターの運営に関する事項 2 介護予防・日常生活総合事業に関する事項 3 介護認定調査に関する事項 4 認知症施策に関する事項 5 生活支援・生きがい対策に関する事項 6 介護予防事業に関する事項 7 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関する事項 8 高齢者の総合相談及び権利擁護に関する事項 9 その他高齢者施策の推進に関する事項 |
税務係 | 1 町税及び国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関する事務 2 固定資産評価審査委員会に関する事項 3 諸収入に関する事項 4 収入命令に関する事項 5 歳入歳出外収入に関する事項 6 納税及び所得証明に関する事項 7 固定資産評価額証明に関する事項 8 土地台帳に関する事項 |
産業課 | |
農政・基盤整備係 | 1 米の生産の目安に関する事項 2 経営所得安定対策事業等に関する事項 3 農産物の安定的な生産と促進に関する事項 4 農産物の流通販売及び付加価値の向上等に関する事項 5 農業生産基盤(農業農村整備事業を除く)に関する事項 6 農業技術に関する事項 7 農作物の病害虫対策に関する事項 8 畑作振興及び地力増進に関する事項 9 中山間直接支払制度に関する事項 10 多面的機能支払制度に関する事項 11 農業団体等に関する事項 12 農業振興協議会に関する事項 13 農業農村整備事業に関する事項 14 土地改良事業に関する事項 15 農業水利に関する事項 16 農業振興地域整備計画に関する事項 17 家畜衛生に関する事項 18 農地及び農業施設の災害復旧に関する事項 19 地積図等の管理に関する事項 20 農業経営基盤強化に関する事項 21 農地利用集積計画及び農地の流動化対策に関する事項 22 農業制度資金に関する事項 23 農地保有合理化事業に関する事項 24 担い手の確保と育成に関する事項 25 農業基本構想に関する事項 26 農業・農村の振興に関する事項 27 地域農業マスタープランに関する事項 28 農産物加工施設及び直売所に関する事項 |
商工ひまわり観光・林務係 | 1 商業及び鉱工業の振興に関する事項 2 商工団体に関する事項 3 中小企業等の保障融資に関する事項 4 観光振興に関する事項 5 労働、雇用対策に関する事項 6 消費生活及び消費者問題に関する事項 7 計量器検査に関する事項 8 エネルギーに関する事項 9 環境美化に関する事項 10 公園の整備及び管理に関する事項 11 自然環境及び国定公園に関する事項 12 森林計画に関する事項 13 造林・伐採等林野に関する事項 14 町有林及び水源林、分収造林に関する事項 15 保安林、治山及び林道に関する事業 16 緑化推進等環境づくりに関する事項 17 内水面に係る水産業に関する事項 18 有害鳥獣の駆除に関する事項 |
建設課 | |
土木管理係 | 1 道路橋梁の新設、改良維持に関する事項 2 河川及び堤防の新設、改良維持に関する事項 3 運輸及び交通に関する事項 4 道路、河川敷地に関する事項 5 道路、河川新設改良に伴う用地取得に関する事項 6 道路、橋梁、河川及び排水路事業の工事入札並びに契約に関する事項 7 災害復旧事業の工事入札及び契約に関する事項 8 道路認定及び道路河川台帳に関する事項 9 砂防及び水防に関する技術的事項 10 土地改良の農道及び排水路に関する技術的事項 11 道路、河川、橋梁等の災害復旧事業に関する事項 12 協定排水路に関する事項 13 道路の除排雪に関する事項 14 建設大型車両の維持管理に関する事項 15 建設大型車両の安全運行に関する事項 16 土木一般事務に関する事項 |
建築係 | 1 建築事業の工事入札及び契約に関する事項 2 建築相談及び指導に関する事項 3 屋外広告物に関する事項 4 その他建築一般に関する事項 |
上下水道係 | 1 水道計画、調査及び施工監督に関する事項 2 水道事業の工事入札及び契約に関する事項 3 水道の使用管理に関する事項 4 水道事業給水区域の決定に関する事項 5 水道料金に係る賦課調定及び徴収に関する事項 6 下水道計画、調査に関する事項 7 下水道事業の工事入札及び契約に関する事項 8 下水道施設の維持管理に関する事項 9 下水道事業処理区域の決定に関する事項 10 下水道料金の賦課調定及び徴収に関する事項 |
別記第2(第6条関係)
◎副町長専決事項
副町長は、次に掲げる以外の事項を専決することができる。
1 町の境界に関すること。
2 重要施策の樹立、変更及び実施に関すること。
3 町議会の招集並びに提出議案及び報告に関すること。
4 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。
5 表彰及び褒賞の決定に関すること。
6 典礼、儀式に関すること。
7 町議会の議決事項に係る専決処分に関すること。
8 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。
9 職員の任免、進退及び賞罰の決定に関すること。
10 訴願、訴訟及び異議の申立に関すること。
11 重要な請願及び陳情に関すること。
12 他の行政機関との重要な協議に関すること。
13 職員団体との協定に関すること。
14 町有財産の取得処分に関すること。
15 公の施設の設置及び処分に関すること。
16 基金の設置及び処分に関すること。
17 重要な寄附の採納に関すること。
18 予算の追加変更が将来必要となる事業の決定に関すること。
19 5日以上に亘る職員の道外出張命令に関すること。
20 重要な工事の検定に関すること。
21 1件200万円以上の収入調定に関すること。
22 1件200万円以上の支出負担行為(定期的支出及び定額支出を除く。)に関すること。
23 1件100万円以上の物品購入及び修繕に関すること。
24 1件200万円以上の支出命令に関すること。
25 1件100万円以上の工事契約及び施行に関すること。
26 その他重要又は異例と認める事項
◎各課長共通専決事項
1 係長以下の事務引継に関すること。
2 課内特定事務負担の指揮に関すること。
3 営造物の使用許可及び取締に関すること。
4 副申のいらない軽易な文書の経由に関すること。
5 編さん文書の引継に関すること。
6 調査報告資料の蒐集に関すること。
7 同一事件に対する督促に関すること。
8 軽易な諸報告に関すること。
9 出張の簡易復命に関すること。
10 軽易な証明、進達、報告、回答、処理に関すること。
11 各種公簿の閲覧に関すること。
12 法令又は条例、規則等一定の基準による許可、認可、承認に関すること。
13 職員の時間外勤務命令に関すること。
14 督促状の発布に関すること。
15 物品の貸与に関すること。
16 簡易な諸帳簿に関すること。
17 公印の持出、使用承認に関すること。
18 使用料及び手数料の収入調定に関すること。
19 1件10万円未満の物品購入及び修繕に関すること。
20 その他軽易な事件の処理に関すること。
21 1件10万円未満(定期的及び定額的なもの)の支出負担行為に関すること。
22 課長補佐以下の日帰りの出張命令及び服務に関すること。
23 町有自動車の使用承認に関すること。
◎総合政策官専決事項
1 まちづくりに関する施策の推進、管理及び組織連携に関すること。
2 地方創生推進交付金事業の統括及び管理関すること。
3 公共施設マネジメントの統括に関すること。
4 予算及び決算など財務統括に関すること。
◎総務課長専決事項
1 庁舎内取り締まりに関すること。
2 法規、例規類の加除整理に関すること。
3 文書、物品の発送に関すること。
4 公示送達に関すること。
5 地方公共団体間の徴収の受託、嘱託に関すること。
6 当直、日直日誌に関すること。
7 簡易な不用品の処分に関すること。
8 町有自動車の使用許可及び復命に関すること。
12 町税に関する軽易な申告、届、報告の処理に関すること。
13 町税に関する標識の交付に関すること。
14 納税管理人又は代理申告の処理に関すること。
15 住宅使用料の収入関すること。
◎まち未来戦略課長専決事項
1 統計調査員の内申及び法定統計事務の処理に関すること。
2 広報等の資料募集、調査、報告に関すること。(重要なものを除く。)
3 企画関係の資料、調査、報告に関すること。(重要なものを除く。)
◎こども・くらし応援課長専決事項
1 国民健康保険被保険者の異動整理に関すること。
2 国民健康保険の診療報酬及び諸給付の審査に関すること。
3 次に掲げる受給資格診療報酬並びに諸給付の審査に関すること。
ア 後期高齢者医療費
イ 乳幼児医療費
ウ 重度心身障害者医療費
エ ひとり親等医療費
4 各種謄抄本の交付並びに証明書交付に関すること。
5 諸証明及び公簿の閲覧並びに手数料の収入に関すること。
6 埋火葬の許可に関すること。
7 国民年金に関すること。
8 人口動態に関すること。
9 死産届の処理に関すること。
10 児童手当の受給資格の決定に関すること。
11 児童扶養手当及び特別扶養手当の支給に関すること。
12 社会福祉施設の管理に関すること。
13 予防接種及び消毒に関すること。
14 畜犬登録、野犬掃討及び狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく対策に関すること。
15 鼠族、昆虫駆除に関すること。
16 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)による届出処理に関すること。
17 公害関係の届出及び進達に関すること。(特異なものを除く。)
◎産業課長専決事項
1 物産の宣伝及び各種展示会への出品の斡旋に関すること。
2 軽易な観光宣伝に関すること。
3 水産動物採捕許可申請に関すること。
4 商工団体との連絡調整に関すること。
5 計量法(平成4年法律第51号)による検査の実施に関すること。
6 林業振興及び指導に関すること。
7 農業振興及び指導に関すること。
8 農産物の生産指導及び病害虫防除に関すること。
9 家畜の調査、飼養管理の指導及び病疫に関すること。
10 地籍に関すること。
11 農業団体との連絡調整に関すること。
◎建設課長専決事項
1 簡易な道路占用及び河川敷地の使用許可に関すること。
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認申請及び届出の処理に関すること。
3 工事用機材用具の試験及び検査に関すること。
4 工事の監督及び工事日誌
5 負担の伴わない工事上必要な土地建物の一時借入に関すること。
6 公用車(大型自動車)の運行管理に関すること。
別表(第28条、第29条関係)
文書の種別表
種別 | 保存期限 | |
第1種 | 永久 | (1) 条例、規則その他例規に関する書類 (2) 重要な事業計画及びその実施に関する書類 (3) 町の区域及び境界変更等に関する書類 (4) 所轄行政庁の令達通ちょう、その他往復文書で重要な書類 (5) 職員の任免、賞罰に関する書類 (6) 褒賞に関する書類 (7) 町史の資料となる重要な書類 (8) 議会の議事録、議決書の写等重要な書類 (9) 財産及び町債に関する書類 (10) 歳入歳出決算に関する書類 (11) 重要な契約書 (12) 重要な統計書類 (13) 訴願、訴訟及び異議申立に関する書類 (14) 重要な機関の設置、廃止に関する書類 (15) 事務引継に関する書類 (16) その他重要にして、永久保存の必要があると認める書類 |
第2種 | 10年 | (1) 税その他各種公課に関する書類 (2) 金銭及び物品等の帳簿、計算書、その他重要な書類 (3) 永久保存を要しない例規及び統計に関する書類 (4) 当直日誌 (5) その他10年間保存の必要があると認める書類 |
第3種 | 5年 | (1) 諸通ちょう、その他往復書類 (2) 諸報告及び届出書類 (3) その他第1種及び第2種に属しないもので5年間保存の必要があると認められるもの |
第4種 | 1年 | (1) 一時限りの軽易な通ちょう、その他往復書類 (2) 第1種から第3種に属さない書類 |





