○公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和46年10月7日
教育委員会規則第2号
公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第15号)第11条の規定に基づき公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館の事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(職員の職及び職務)
第3条 公民館に館長(課長兼務)、主幹及び主事のほか、事務職員を置く。
2 主幹は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主事は、上司の指示を受け事業の企画実施、その他必要な事務を行う。
4 事務職員は、上司の指示により、必要な事務を行う。
(開館及び閉館)
第4条 公民館の開閉時間は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合は、館長はその時間を変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後9時(ただし、日曜日の閉館は午後5時とする。)
(休館日)
第5条 公民館の休館は、毎週月曜日及び12月31日から翌年の1月5日までとする。ただし、公民館長が特に必要と認めた場合、運営に支障を及ぼさない範囲で使用させることができる。
2 館長は必要ある場合には、臨時休館日を定めることができる。
3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、あらかじめ教育委員会に届け出ると共に適宜な方法により、これを公示しなければならない。
(施設、設備の利用)
第6条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ、公民館利用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障が無いものと認めたときは、公民館使用許可書を該当者に交付するものとする。
(施設、設備の使用制限)
第7条 公民館の施設又は設備の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合また、事業運営上特別な必要が生じた場合には館長は、使用の許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、また、使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第8条 公民館の施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(公民館運営審議会の組織)
第9条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第10条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(準用規定)
第11条 公民館における事務処理、帳簿の保存、職員の服務については、(公務補の服務を除く。)この規則に定めるもののほか、北竜町役場処務規程(昭和41年訓令第1号)を準用する。
(その他必要な事項)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月24日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。