○公民館の設置及び管理に関する条例

昭和46年9月28日

条例第15号

公民館の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、必要な場所に分館を設けることができる。

名称

位置

北竜町公民館

北竜町字和10番地

(職員)

第3条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 委員は6人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用の申込)

第5条 公民館又は公民館特設備品を使用しようとするときは、別に示す使用申込書により教育委員会に申込まなければならない。

2 使用者が公民館の使用に当たり特別の施設を設けようとするときは、使用申込書にその旨を附記し承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第6条 公民館又は公民館特設備品の使用を承認したときは、別に定める使用承認書を交付するものとする。

2 使用者はその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

3 次の各号に該当するときはその使用に条件を付し、又はその使用を承認せず若しくはその使用を取消すことができる。

(1) 公安、風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 法第23条に該当すると認めるとき。

(3) その他公益又は管理上不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けたものは、別表の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、後納又は減免することができる。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由によって使用不能となったとき、又は町長が特別の事由があると認めたときはその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者はその使用を終わったとき、使用を停止されたとき又はその承認を取消されたとき直ちにその使用の場所を原状に回復し返済しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第9条 使用者が建物又はその施設その他備付物件を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところによってその損害を賠償しなければならない。

(施行規定)

第10条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第14号)

この条例は、平成11年8月1日から適用する。

(平成15年3月10日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

北竜町公民館使用料

区分

使用料

夏期

冬期

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~12時

12時~17時

17時~21時

大ホール

4,100

4,800

6,200

5,300

6,200

8,000

講堂

1,400

1,500

1,800

1,800

2,000

2,500

第1研修室

800

900

1,300

1,000

1,300

1,700

第2研修室

800

900

1,300

1,000

1,300

1,700

第3研修室

800

900

1,300

1,000

1,300

1,700

和室

2,000

2,600

2,800

2,800

3,400

3,600

調理室

1,400

1,500

1,800

1,800

2,000

2,500

季節の区分

夏期4月15日から10月14日まで

冬期10月15日から4月14日まで

葬儀に使用する場合に限り和室、調理室の使用を午後9時以降翌朝まで認めるものとし、その使用料は夏期間21,000円、冬期間31,000円とする。又、大ホールの使用料は、夏期間28,000円、冬期間41,000円とする。

公民館の設置及び管理に関する条例

昭和46年9月28日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年9月28日 条例第15号
昭和51年3月19日 条例第8号
昭和55年3月19日 条例第14号
昭和59年3月21日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第6号
平成11年9月21日 条例第14号
平成15年3月10日 条例第25号
平成17年3月18日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第7号