○北竜町立小中学校臨時教員の任用等に関する規則
平成30年1月31日
教育委員会規則第1号
北竜町立小中学校臨時教員の任用等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町立小中学校臨時教員(以下「臨時教員」という。)の任用、給与、勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において臨時教員とは、北竜町立小学校又は中学校に勤務する教員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により北海道が給与その他の給与を負担する教員以外の教員をいう。
(任用期間)
第3条 臨時教員の任用期間は1年以内とする。ただし、任用期間が満了した場合は、任用を更新することができる。
(任用手続)
第4条 任用はすべて教育長が辞令を交付して行う。任用期間の中途において、自己都合等により退職する場合も同様とする。
2 教育長は、臨時教員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間、従事させる職務の内容、勤務時間、給与等の任用条件を明示しなければならない。
(給与の種類)
第5条 臨時教員に支給する給与の種類は、給料、時間外勤務手当、期末手当及び通勤手当とする。
(給料)
第6条 臨時教員の給料は月額とし、採用年度の4月1日現在の、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第11号)第9条に定める大学卒の初任給額に教職調整額を加算した額とする。
2 給料の支給日については、北竜町職員定数条例(昭和57年条例第14号)の定数内職員(以下「定数内職員」という。)に準ずる。
3 臨時教員が勤務しないときは、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、減額した給与を支給する。
4 教職調整額の支給額については、給料月額に32%を乗じた額とする。
(旅費)
第8条 臨時教員が出張する際の旅費は、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)に定める職員の旅費を支給する。
(勤務時間等)
第9条 臨時教員の勤務時間及び休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)に定める範囲で、所属長が決定する。
2 特別な理由により、臨時教員に定められた勤務時間を超えて勤務させた場合の勤務時間の割振りについては、修学旅行の引率業務に従事する町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要項(平成24年教育委員会訓令第1号)に準ずる。
(休暇)
第10条 臨時教員の休暇は、勤務時間等条例に準ずる。
(服務)
第11条 臨時教員の服務については、定数内職員の例に準ずる。ただし、宣誓書の提出は行わない。
(懲戒)
第12条 臨時教員の懲戒については、定数内職員の例に準ずる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。