○修学旅行の引率業務に従事する町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要項

平成24年6月5日

教育委員会要項第1号

修学旅行の引率業務に従事する町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要項

第1 趣旨

この要項は、北竜町立学校管理規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第47条の規定に基づき、修学旅行の引率業務等に従事する町立学校の職員に対し、校長が行う勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

1 この要項において、「修学旅行の引率業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事と位置付けて行うもののうち、宿泊研修及び見学旅行において、児童又は生徒を引率する業務をいう。

2 この要項において、「文化祭(学校祭)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する文化的行事と位置付けて行うもののうち、文化祭(学校祭・学芸会)、音楽祭(合唱祭)又は学習発表会の実施日に行う業務をいう。

3 この要項において、「体育祭(運動会)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する健康安全・体育的行事と位置付けて行うもののうち、体育祭(運動会)、球技大会又は競技会の実施日に行う業務をいう。

4 この要項において、「事前準備業務」とは、「文化祭(学校祭)等」、「体育祭(運動会)等」、「入学式・卒業式等」又は「対外運動競技等の当番校」の実施日前2週間以内において、当該行事の実施に関わって児童又は生徒が行う練習や準備の指導、監督業務のほか、会場設営や大道具・小道具等の準備などの業務で、かつ、あらかじめ予定して行う業務をいう。

5 この要項において、「特別支援学級の宿泊学習等の業務」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に基づく児童又は生徒が参加する合同宿泊学習において、児童又は生徒を引率する業務をいう。

6 この要項において、「登校時の通学指導業務」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条に基づく自校の学校安全計画に規定され、あらかじめ予定して行う業務のうち、児童生徒の登校時の安全指導・安全管理のため、公務として従事する校区内での巡視業務をいう。

7 この要項において、「校区内巡視業務」とは、学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定され、あらかじめ予定して行う業務のうち地域の祭典等における児童生徒の安全指導・安全管理のため、公務として従事する校区内での巡視業務をいう。

8 この要項において、「家庭訪問の業務」とは、児童生徒の学校や家庭での状況について、各家庭を訪問して保護者や児童生徒と面談を実施する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。

9 この要項において、「教育相談の業務」とは、保護者や児童生徒と面会して児童生徒への指導について相談する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。

10 この要項において、「保護者等を対象とした説明会等の業務」とは、保護者や地域住民等職員以外の学校関係者を対象とした説明会や懇談会等のうち、自校の教育計画に位置付け、公務として行う業務をいう。

11 この要項において、「児童生徒の引率業務」とは、自校の教育活動として、児童生徒を引率する業務のうち、本要項における「修学旅行の引率業務」及び「現場実習の引率業務」を除く業務をいう。

12 この要項において、「入学式・卒業式等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する儀式的行事と位置付けて行う行事の実施日に行う業務をいう。

13 この要項において、「対外運動競技等の当番校業務」とは、北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項第3号に規定する「人事委員会が定める対外運動競技等」のうち、自校の児童生徒が参加する対外運動競技について、自校が当番校となり、対外運動競技等の実施日に行う当番校業務をいう。

14 この要項において、「校外での実習・学習活動に関する打合せ業務」とは、自校の教育計画に位置付けている児童生徒が行う校外での実習・学習活動に関し、あらかじめ予定して、職員以外の者と打合せなどを行う業務をいう。

15 この要項において、「進路指導に関する業務」とは、入学者選抜のために提出する自校の児童生徒の調査書・推薦書等の出願書類、就職に係る推薦及び選考のために提出する自校の卒業予定者の調査書等の応募書類を作成する業務及び入学者選抜や就職のために実施する児童生徒の面接指導の業務で、あらかじめ予定して行う業務をいう。

16 この要項において、「指導要録の作成業務・学期末の評価業務」とは、学校教育法施行規則に規定される指導要録の作成に必要な業務及び学期末に行う児童生徒の学習状況等について保護者に対して伝達するもの(いわゆる通知表・通信簿をいう。)の作成に必要な業務に関し、校長が指定する期間内に行う必要がある業務をいう。

第3 対象職員及び対象業務

1 対象職員

この要項の規定は、町立学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭に適用する。

2 対象業務(この要項において「修学旅行の引率業務等」という。)

(1) 修学旅行の引率業務

(2) 文化祭(学校祭)等の業務

(3) 体育祭(運動会)等の業務

(4) 文化祭(学校祭)等、体育祭(運動会)等、入学式・卒業式等又は対外運動競技等の当番校事前準備業務

(5) 特別支援学級の宿泊学習等の業務

(6) 登校時の通学指導業務

(7) 校区内巡視業務

(8) 家庭訪問の業務

(9) 教育相談の業務

(10) 保護者を対象とした説明会等の業務

(11) その他教育長が特に必要と認める業務等

(12) 児童生徒の引率業務

(13) 入学式・卒業式等の業務

(14) 対外運動競技等の当番校

(15) 校外での実習・学習活動に関する打合せ業務

(16) 進路指導に関する業務

(17) 指導要録の作成業務・学期末の評価業務

第4 勤務日の設定等

1 校長は、修学旅行の引率業務等に従事する職員(以下「担当職員」という。)に対し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該機関における週休日が8日となるように当該担当職員の勤務日を定めなければならない。この場合において、当該担当職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。

2 校長は、担当職員に対し、前項に規定する4週の期間における勤務時間が、1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割振らなければならない。

3 校長は、担当職員に対し、1の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたときは、当該4週の期間の初日から起算して7日前(特別な事情がある場合は前日)までに別記様式1及び別記様式2により、当該担当職員に勤務時間の割振りの結果を通知するものとする。ただし、別記様式1により制度の適正な運用が確保され、かつ、当該担当職員が勤務時間の割振り結果を十分了知できると判断した場合は、別記様式2の作成を省略できるものとする。

第5 修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りの留意事項

1 修学旅行の引率業務等に実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1単位として、原則、児童又は生徒が活動を予定している時間の範囲内で行うものとする。この場合において、1回の勤務に割振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割振ることはできない。

第6 出勤簿の表示

1 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。

2 週休日以外の日に勤務時間が割振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該日の欄に「割振り無し」の表示をするものとする。

第7 その他

この要項に定めのないものは、修学旅行の引率業務に従事する道立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領(平成24年5月1日北海道教育委員会教育長決定)に準じる。

この要項は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年1月22日教委要項第1号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委要項第2号)

この要項は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月30日教委要項第1号)

この要項は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月28日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月17日教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令第3号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日教委訓令第5号)

この要項は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月21日教委訓令第6号)

この要項は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日教委訓令第5号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

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修学旅行の引率業務に従事する町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要項

平成24年6月5日 教育委員会要項第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年6月5日 教育委員会要項第1号
平成26年1月22日 教育委員会要項第1号
平成26年4月1日 教育委員会要項第2号
平成27年4月30日 教育委員会要項第1号
平成28年4月28日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月17日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和3年4月30日 教育委員会訓令第5号
令和4年6月21日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月17日 教育委員会訓令第5号