○北竜町職員定数条例
昭和57年3月19日
条例第14号
北竜町職員定数条例
北竜町職員定数条例(昭和27年条例第19号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校に常勤する職員(特別職職員、診療所長及び臨時の職員、休職者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の補助職員たる職員
ア 町長の事務部局に属する職員 50人
イ 特別会計簡易水道事業に属する職員 1人
ウ 診療所に勤務する職員 2人
エ 特別養護老人ホームに勤務する職員 40人
オ 特別会計農業集落排水事業に属する職員 1人
(2) 議会事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会事務部局に属する職員 10人
(4) 農業委員会事務部局の職員 3人
2 休職中の職員及び兼務の職員は定数外とする。ただし、休職中の職員が復職したときは、定数の欠員の生ずるまでこれを定数内の職員とみなす。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月25日条例第11号)
この条例は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第19号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下において「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。